はなみずき司法書士事務所
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5月 08 2012

過払い請求・・・その後

自己破産や個人再生,任意整理に過払い請求等,様々な手続を進めさせていただいておりますが,基本的には手続が完了すれば当事務所の業務としては終了となるため,(元)依頼者の方々が現在どうされているのかは基本的にはわかりません。

この点,手続によっても差があり,個人再生や任意整理に関しては,手続完了が終了ではなく,その後ご返済が始まりますので,返済途中でご連絡をいただくことがありますし,完済した場合の書類が当事務所に届きますのでその際にご連絡し現状を伺うこともあります。
一方,自己破産や過払い請求をされた方については,手続の完了をもって完全に手続が終了となりますので,その後ご連絡をいただく機会はほぼありません。

 

そんな中,少ないながらも過払い請求後の状況を教えていただけることがあります。

 

とある方は,任意整理をした結果,全社の借入が無くなり逆に200万円程度の過払金が返還されました。その後,そのお金を頭金として戸建て住宅を購入され,さらにお子さんまで生まれたとのことです。債務整理をされことをきっかけに,人生が良い方向に進まれたようで私としても嬉しかったです(当事務所からも出産祝いを送らせていただきました。)。

また,別の過払い請求をされた方は,1000万円近い過払金が返還され,一気に住宅ローンを完済されていました。ある意味,宝くじでも当たったかのようでした。今はまったく借入のない解放された生活をされているそうです。

 

逆に良くない方向に進まれた方もいらっしゃいます。

 

住宅ローンと消費者金融の借入があり,住宅についてはそのまま返済,消費者金融については任意整理を行った結果,借入が無くなり過払金が数百万円単位で返還されました。
残っているのは住宅ローンだけですし,過払金もドーンと返ってきているので,私も安心していたのですが,過払金をパーッと遣ってしまい,その後に住宅ローンの返済に追われているようです・・・。

また,別の方は全社完済されているとのことでしたので,完済業者に対して過払い請求をしました。ところが,私に内緒で他で借入をしているようでした・・・。それでも,回収した過払金を返済に充てていただければ充分やっていけたと思うのですが,1年程度してやっぱり返済できないとのことで,最終的には個人再生を行いました。

 

 

私たちは,過払金返還請求のご依頼をいただいた場合,過払金の回収を行うまでが業務であり,当然ながらその過払金をどのようにされるかを指示する権利などありません。過払金をどのようにお遣いになるのかは各依頼者の自由です。

私にご連絡いただく方は極めて少数ですので実際の所は何ともわからないのですが,返ってきた過払金をどのようにお遣いになるかによって,その後の人生が大きく変わっているように思います。

なかなか人生において数十万円,数百万円という大金を一度に得る機会はそんなに多くありません。せっかく得たチャンスですので,ぜひ皆さんにはこのチャンスを活かせるようなものにお遣いいただき,人生が良い方向に向かわれるのであれば手続をした私たちも嬉しい限りです。

 

「過払金のご利用は計画的に」

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4月 27 2012

ゴールデンウィーク中の業務について

GW期間中の当事務所の業務時間は次の通りとなります。 

 

4/27 通常業務

4/28~4/30 お休み

5/1~5/2 通常業務

5/3~5/6 お休み

5/7~ 通常業務 

 

ただし,4/28,4/29は司法書士が出勤しておりますので,メールについては回答させていただく予定です。 

 

以上,事務所からのお知らせでした。

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4月 20 2012

個人再生において住宅を残せるか否か

最近,個人再生に関するお問い合わせが多いため,個人再生のことについて書いてみたいと思います。

 

個人再生の特徴としては下記の点があげられます。 

 

(1)マイホームを残すことができる場合がある。
(2)借入の原因を問わない。
(3)財産を換価(没収)されることがない(ただし,ローン物件は除く)。
(4)最低100万円は支払わなければならないため,安定した収入が必要。 

 

これらの条件のうち,(1)のために個人再生をご希望されるという方が多いため,今日はこちらに絞って記載してみます。 

 

 

マイホームを残すためには,下記の条件が必要です。

 

①個人再生の分割弁済+住宅ローンの返済ができること

 

マイホームを残す場合,個人再生において減額してもらえるのは,住宅ローン以外の借入のみであり,住宅ローンはそのまま支払っていただかなければなりません。したがって,それを賄えるだけの収入があることが必要です。

 

②マイホームが住宅ローン以外に担保になっていないこと

 

住宅金融支援機構や銀行や信用金庫など,一般的な金融機関の住宅ローンを組んで購入された場合,まず間違いなくマイホームが担保に入っている(抵当権が設定されている)と思います。マイホームが担保に入っていたとしても,これらの金融機関だけであればまったくもって問題ありません。また,いわゆる「諸費用ローン」など,同じ金融機関から2口の融資を受け,2つの抵当権が設定されていることがありますが,このような場合でも問題ありません。

 

ところが,住宅ローンとは関係なく,アイフルやCFJなど,消費者金融が根抵当権を設定している場合があります。アイフルやCFJの根抵当権は住宅ローンではありませんので,このままではマイホームを残すことはできません

 

もっとも,個人再生の申し立てを行うまでに,アイフル等の根抵当権が消えていれば良いため,親族の方等にアイフル等の債務を肩代わりしていただき担保を消した後に個人再生の申し立てを行えば,①の条件は満たすことになります。なお,この場合に,親族等が代わって支払う分には構いませんが,ご自身の財産からアイフル等に返済してしまうと,偏頗弁済となってしまい,間違いなく後々問題になりますので,絶対にそのようなことはしないでください。

 

 

③住宅ローンの残債と住宅の価値を比べたときに,住宅ローンの残債が大きいもしくは同じくらいであること

 

これは,上記(4)とも関係があるのですが,個人再生において支払うべき弁済額は,最低100万円ですが,それ以上に財産がある場合は,そのその財産の額分を支払うこととなっています。
そして,住宅の価値が住宅ローンの残債よりも価値が高い場合には,差額については財産となるため,その分を支払わなければならず,現実的には個人再生ができないことになります。
文字だけだと分かりづらいので具体的な金額を記載します。なお,説明の都合上,住宅以外の大きな財産は無いものとします。

 

(例1)
住宅ローン以外の総債務額→500万円
住宅ローンの残債→1500万円
マイホームの価値→1000万円

上記の場合だと,住宅ローンが1500万円残っているのに対し,マイホームの価値は1000万円しかありませんので,実質的にはマイホームに財産としての価値はありません。とすると,この場合,個人再生によってご返済いただく金額は,500万円の20%である100万円となり,これに加えてこれまで通り住宅ローンをご返済いただければマイホームを残しつつ他の借入について大幅に圧縮することができます。

 

(例2)

住宅ローン以外の総債務額→500万円
住宅ローンの残債→1000万円
マイホームの価値→1500万円

上記の場合だと,住宅ローンが1000万円残っているのに対し,マイホームの価値は1500万円もありますので,実質的にはマイホームの価値は差し引き500万円となります。すると,この場合,個人再生によってご返済いただく金額は,500万円とこれまで通りの住宅ローンとなるため,個人再生を行うメリットがほとんどありません(強いてメリットをあげれば,強制的に無利息での36回分割になることくらいでしょうか・・・)。

 

したがって,何か変な感じがしますが,マイホームの価値が無いほどマイホームを残しやすく,逆にマイホームの価値があるほどマイホームは残しにくいということになります。

あくまでざっくりとした計算ですが,頭金を1割程入れて35年ローンで購入された場合,マイホームの価値が住宅ローンの残債よりも高くなるまでには,15年~20年以上はかかると思います。もちろん,戸建てかマンションかによって異なりますし,人気のある場所かどうか等によって異なるため,最終的には不動産業者さんの査定書を取ってから判断することになります。

 

 

 

以上から,「個人再生=家が残せる!」とお考えの方が多いのですが,実際にはすべての方が残せるわけではありませんので,マイホームを残すために個人再生をお考えの方は,上記についてじっくりご検討いただければと思います。

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3月 26 2012

アイフルについて

最近の過払金返還状況とはちょっと違うのですが,アイフルが早期退職の募集をしたそうです。
記事 

 

 

記事には,「過去に取り過ぎた利息の返還金支払いが想定より多く」とありますが,交渉の過程から見えてくる数字として,「想定」されていた金額はおそらく元金の60%~70%程度だと思われます。
しかしながら,すべての弁護士・司法書士が60~70%で和解するはずもなく,「想定」を超えることは,とうの昔からわかっていたと思われますので,この動きは遅すぎるような気がしてなりません。
また,先日100億円の社債を償還しており,来月下旬の100億円の社債償還を終えると,当分は社債償還も無いため,万が一のことがあっても社債権者が被る損害は,比較的少なくなります。
アイフルIR
そして,最近は良い内容の和解案が出てきているのも事実です(武富士,ニコニコ等,過去に倒産した業者の倒産直前は,異常なくらい良い内容の和解案が出てきていました。)。 

 

 

もっとも,CMも再開し,業務を継続するという姿勢は見て取れますので,不穏が杞憂で終われば良いなぁと思っています。 

 

いずれにしても,アイフルに関しては,早めに行動された方が良いですね・・・。

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3月 16 2012

三和ファイナンス(SFコーポレーション)に借入がある方

現在,三和ファイナンス(現SFコーポレーション,以下「三和」とします。)は破産手続を進めておりますが,三和に対して借入が残っている方は,三和の破産管財人宛に毎月ご返済されていると思います。
破産手続開始決定(PDF) 

 

 

ところが,お客さんに対する債権を第三者に売却すべく手続を進めているらしく,4月末頃に債権譲渡が予定されているそうです。

法的には,債権譲渡の通知が届いた以降は新しい債権者に対して返済しないと返済したことにはならないため,最悪の場は二重に支払わなければならなくなってしまいます。ただし,従前の口座は順次閉鎖していくとのことですので,おそらく大丈夫だと思いますが,そうならないよう郵便物をしっかりご確認ください(債権譲渡通知は必ず書面できます)。 

 

 

なお,三和のリンク先及び文面をコピペしておきますのでご確認ください。 

 

リンク先 

 

現在、破産管財人において、破産財団に帰属している貸付債権の売却手続等を進めております。

債権売却手続等に伴い、ご契約者様から現在ご入金いただいている銀行口座につきましては、順次閉鎖いたします。

債権譲渡の対象となるご契約者様には、新たなご入金先となる譲受人名義の銀行口座等をご案内する譲渡通知を発送させていただく予定ですので、その後のご入金は同書記載の指定口座へお願いいたします。

債権譲渡の対象となっていないご契約者様におきましては、今後も破産管財人に対してご返済いただくことになります。現在ご入金いただいている口座が閉鎖した後のお振込先につきましては、下記カスタマーセンターまでお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

現時点では、本年4月末ころまでに、債権譲渡の通知の発送を行う予定ですので、ご契約者様が債権譲渡の対象となっているかどうかは、譲渡通知の有無によってご確認いただけますよう、お願い申し上げます。

その他、ご不明な点につきましては、下記カスタマーセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。
(電話連絡先)
株式会社SFコーポレーション
破産管財人執務室 新横浜カスタマーセンター
TEL:045-477-3710
受付時間:10 時~16 時(土日祝日を除く)

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