9月 24 2014
ヤミ金に対する対応
本日,警察署の生活安全課で取調べというか供述調書を作成してきました(念のために申し上げると,被疑者(容疑者)としてではなく被害者としてです。)
警察官が書類を作成している最中に雑談をしていたのですが,その中でヤミ金の話題があり,警察が行っている対応など有益な情報が聞けたので弁護士や司法書士が行える対応と警察が行える対応の差異について書いてみたいと思います。
強制力では警察の方が有利
弁護士や司法書士はヤミ金に電話をして,取立行為を止めさせたり,場合によっては銀行に連絡して口座を凍結させることもできます。ただし,あくまで電話での対応しかできないため実際に取立てが止むかどうかわかりません。
一方,警察としても基本的には電話をして取立行為を止めさせるんですが,警察はヤミ金業者を逮捕することができますので,当然,弁護士や司法書士よりも効き目はあると思います。また,多くのヤミ金業者は他人名義の携帯電話を使っていますが,電話会社に連絡し,比較的早期に電話回線を止めることもできますので,より効き目は大きいと思います。
かかる費用としては警察の方が有利だが回収はできない
弁護士や司法書士にご依頼される場合,当然ながら報酬が発生します。
一方,警察の場合は費用はかかりませんので,費用的には断然警察の方が有利です。
しかし,すでに支払ったお金について回収は警察では行ってくれません。
この点,弁護士や司法書士は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の手続に沿って分配金を回収することで被害回復まで行うことができます。ただし,凍結させた口座にお金が残っていなければ回収はできませんし,早い者勝ちという訳でもありませんので,必ず全額回収できるというわけではありません。
必ずしも警察は味方という訳ではない
ヤミ金から借り入れをする方の中に,極めて少数だと思いますがヤミ金から借りたお金を返済する必要が無いことに乗じて最初からお金を騙し取るようなことをされる方がいます。
→返済不要の最高裁判決概要
→判決全文(PDF)
警察としては,そのような方の片棒を担ぐわけにはいきませんので,ヤミ金の相談に行っても必ず相談者の言うとおりに動いてくれるという訳ではありません。
一方,弁護士や司法書士は,明らかに詐欺行為ということがわかれば別ですが,基本的には依頼者の意向に沿って進めていきます。
以上のように,それぞれメリット・デメリットがあるわけですが,「とにかく取立てを止めたい」,「費用をかけたくない」ということであれば,弁護士や司法書士にご依頼されるよりも警察にご相談に行かれた方が良いと思います。今日お話をした警察官も「相談してもらえればガンガンやりますよ!」と仰っていたので,ヤミ金のご相談については,まずは地元警察署の生活安全課にご相談された方が良いと思います。
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