4月 11 2014
先生の対応はおかしい!
と,いうことを消費者金融業者であるA社の担当者に言われました。
訴訟と和解
消費者金融業界はどこも大変な世情ですが特にA社は業績が芳しくなく,過払金の返還を請求しても半額とか7割減とか大幅な減額を要求してきます。
このA社の過払金返還に関する対応は,当事務所の経験及び他の司法書士などからの情報により,「判決が確定すればキッチリ全額返還してくれるが,判決が確定するまでにかなりの時間を要し,和解をする場合には○パーセントを○か月後に返還するケースが多い」というものです。
ですので,依頼者の方には,上記訴訟のメリット・デメリット,和解のメリット・デメリット,A社の過去及び現在の状況や株価の動向など,すべての情報をお伝えし,その上でどうされるのかを依頼者の方に決めていただいております。ここで大事なのは,訴訟するか和解するかについて判断するための情報は惜しみなく提供いたしますが判断そのもののアドバイスはしておりません。
というのは,どちらが良いかどうかは,各依頼者の希望(金額の多さよりも早く返してほしい,時間はかかっても良いから少しでも多くのお金を返してほしい)によって異なりますし,また結果的にどちらが良かったのかどうかは終わってみなければわからないからです。
例えば,特に急いでないので,時間がかかっても良いということで訴訟を選択された場合,もしかしたら返還されるまでにA社が倒産するかもしれません。逆に,倒産する可能性もあるから,すぐに返還してもらえる代わりに30%の返還という和解を選択された場合,もしかしたら倒産するどころか,その後の対応の変化で任意の話し合いでも満額返してくれるようになるかもしれません。
ということで,私はどちらが良いとは申し上げず,各依頼者の方にどうされるのかをご判断いただいております。
逆に言えば,各依頼者のご判断がすべてですので,どのような悪い条件であってもすべてを理解して納得していらっしゃるのであれば和解をしますし,逆に(A社においては)好条件であったとしても納得できないということであれば和解しません。
最近は特にA社のご依頼が多い
このA社に関しては,上記のとおり訴訟を選択された場合は時間も手間もかなりかかるため,極めて一部の弁護士や司法書士だとは思いますが,「和解するなら依頼を受けるけど訴訟をするなら受けない」という方がいらっしゃるそうです。そういった専門家に相談された後に当事務所に来られる方は結構多く,また,過去にA社に訴訟をした依頼者からご紹介いただくことも多いため,必然的にA社に関するご依頼が多くなりますし,和解ではなく訴訟を選択される方が多くなります。
いろいろな事情が絡んで結果的ではありますが,A社に対して5000円の過払金のために訴訟を提起したこともあります(収入印紙や予納郵券などの訴訟費用も含めてキッチリ全額返還してもらいました。)。
そんな流れでほとんど訴訟を提起していたらA社の担当者に題名の言葉を言われた訳ですね。
A社の担当者いわく,「大多数の弁護士,司法書士の先生は当社(A社)の状況を分かってくれており,依頼者を説得してでも大幅な減額で和解してくれる。それなのに,先生(私)の事務所についてはほとんど和解が成立しない。当社がこのような状況にあるにも関わらず和解したいと言っているのであるから和解すべきなのに和解しないという先生の対応はおかしい。」とのことです。
私は各依頼者からご依頼を受け各依頼者の代理人としてA社と交渉なり訴訟なりを行っています。
ですので,各依頼者の要望に沿うために全力を尽くすのであり,間違ってもA社のために行動することはあり得ません。ましてやA社のために各依頼者を説得するなどということは絶対にあり得ません。もちろん,A社からの要望があれば各依頼者に伝えることはしますが,それ以上でもそれ以下でもありません。上記の通り,最終的な判断は各依頼者に行っていただくだけです。その上で,依頼者が「まぁ,しょうがないから和解します。」というのであれば,それを拒否してまで訴訟を継続することはありませんし,逆もしかりです。
なぜこの対応がおかしいのでしょうか。むしろ,依頼者を説得してまでA社の要望通りの和解をする方がおかしいと思いますし,依頼者が訴訟を継続するよう希望されているのに勝手に和解したら大問題ですからねぇ。
まぁ,A社の担当者からしたらなかなか和解しないのでそう言いたくなる気持ちもわからないわけではないですが,法的におかしな対応をしているわけではないので私の対応は今後も変わらないと思います。
来週もA社との訴訟がありますがどうなることやら・・・。
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