はなみずき司法書士事務所
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12月 18 2014

期限の利益の再度付与についての判決

ここ何回か期限の利益の再度付与に関する記事を書いておりますが,昨日も期限の利益の再度付与についての判決をもらいましたので,アップしたいと思います。

なお,この判決は原審の簡易裁判所では私が代理人として遂行し,控訴審については書類作成者として関与したものです。もっとも,控訴審については,当事者双方とも新たな主張はしておりませんので,控訴審も原審の双方の主張を基に判断しております。


判決書

事件の内容としては特に珍しいものでもなく,返済日に1日~3日程度遅れた場合に,その数日分は遅延損害金利率によるけどもそれ以降は通常の利息に戻るというものであり,当事務所的にはいつも通りの判決内容です。

ただ,以前も記載したとおり,1日でも遅れた場合はそれ以降すべて遅延損害金利率で計算するという判決もたくさん出ておりますので,やはりある程度の反論はしておかなければならないと思います。

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