はなみずき司法書士事務所
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5月 25 2015

期限の利益の再度付与は認められましたが・・・

先日(とは言っても4か月ほど前ですが)の判決に対する控訴審が出ました。結論としては,控訴審もこちらの主張が認められたのですが,明確に信義則違反については認めずに,期限の利益の再度付与を認めるものでした。 
 

→ 前回のブログ記事
 
→ 今回の判決(PDF)
 
とすると,取引履歴等で「遅延した期間しか遅延損害金を付していない」ということを立証できない場合,この判決だと逆の結論が出てしまいそうな気もします。
 

例えば,CFJのように,通常の約定利率も遅延損害金利率も同じ29.2%という業者も多数存在し,そのような業者の場合,領収書があれば,返済金が利息に充当されているのか遅延損害金に充当されているのか記載がありますので立証は十分可能です。しかし,領収書が無い場合,CFJから開示される取引履歴には「取引日」,「貸付金額」,「返済金額」,「借入残高」しかわかりませんので,返済金が利息か遅延損害金かどちらに充当されたのかわからず,「遅延した期間しか遅延損害金を付していない」ということを立証するのが困難になります。
 

今回の事案は最高裁判決とは少し事例は違いますが,信義則違反でも認められるような事案だと考えていましたし,それを基礎づける依頼者の陳述書等の証拠もしっかり提出しました。でも,認められませんでしたね・・・。

もちろん,期限の利益の再度付与について他の立証手段もありますし,必ずしも信義則違反が認められないというわけではありませんが,あまりスッキリしない終わり方でした。
 

なお,過払金については,この判決に基づいて返還日までに利息を付した上で全額返還されました。

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