7月 20 2012
武富士の旧経営陣に対する損害賠償請求
武富士に対する過払金は,会社更生法の適用により,更生計画(3.3%+α)に従った弁済を受ける以外に回収する手段はありません。
しかし,過払金としてではなく,このような事態に陥ったことにより損害を被ったとして,武富士の旧経営陣に対する損害賠償請求(多くの訴訟では会社法429条や民法709条に基づく請求だと思います)の訴訟が全国各地で行われています。当事務所でも過去に何度かブログで触れており,当事務所の依頼者の内,何名かは参加をされています。
→当時のブログ記事
さて,この訴訟の内,横浜地裁で行われていた分の判決があり,何と(一部)勝訴したそうです。
→記事
→判決全文(PDF,8月7日追記)
上記判決は,不法行為に基づく損害賠償を認めたとのことです。
※ただし,上記横浜判決は全国会議で取り扱った裁判ではないそうです。
おそらく旧経営陣側は即控訴しておりますので,解決まではもうしばらくかかると思いますが,最初の結論で勝訴判決が出たというのは,今後にも良い影響を及ぼしそうですね。
なお,今からでも訴訟に参加されたいという方は,直接「武富士責任追及全国会議」へお問い合わせください。
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