8月 08 2014
【裁判例紹介】期限の利益の再度付与
先日,返済に遅れた後の利率について,最高裁判決が2件立て続けにあり,最高裁は貸主側の主張を認めて,いわゆるボトルキープ論について否定し,例えこれまでに払い過ぎた分があったしても返済に遅れた以降は遅延損害金利率によるべきと判決を出しました。
その際に,特に悲観する必要は無く,他の理論(期限の利益の再度付与や信義則違反)などがまだ残ってます,ということも書きました。
さて,何ともタイムリーですが,まさに遅れた後の利率が問題になった事案で期限の利益の再度付与で勝訴しました。
これまでと同じ理屈であり,理由としても大したこと書いておりませんのであまり有用なものではありませんが,一応最高裁判決が出た後ですので念のためアップしておきます。
なお,上記判決文についていた別紙計算書は省略しております。
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