はなみずき司法書士事務所
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4月 06 2018

日本保証の代理人弁護士等からの督促状について

株式会社日本保証という会社があります。
 

もともとは,商工ローンの大手であった商工ファンド(SFCG)と双璧を成す「日栄」という会社であり,20年近く前に「腎臓売れ」などといって取立てを行うなど社会問題にもなった会社です。
 

この社会問題を受けて,社名を日栄からロプロに変え,その後合併や商号変更を行い,現在の株式会社日本保証という会社になりました。
 

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武富士の承継会社

 

さて,この日本保証は,純粋に日栄だった会社が今に至るのではなく,いくつもの会社の事業を合併や事業譲渡により承継しており,過去に日栄と取引が無かった方の債権についても,いつの間にか日本保証が債権者になっているというケースがあります。その中でも一番多いのが武富士ではないかと思います。
 

武富士は,膨大に膨れ上がった過払金の返還に耐え切れず,平成22年に会社更生の申立てをして倒産いたしました。
これにより,武富士に対して過払金を請求できる方の債権は大部分が消滅してしまいましたが,武富士に対して借り入れが残る方については,会社更生手続きによって何ら影響を受けることはありません。したがって,武富士に対しては,残っている借入金については返済する必要がありました
 

上記のとおり平成22年に武富士は会社更生手続きを行っているため,当然ながらそれ以降に新たな貸し付けはされておりません。とすると,会社更生時点で武富士に対して借り入れが残っていた方については,現時点ですでに8年も経っていますのですでに完済している方がほとんどかと思います。 
 

弁護士法人等からの督促状

 

上記のとおり,多くの方が完済していると思われますが,平成30年の現在になっても武富士を承継した日本保証から督促状が届く方がいらっしゃいます。しかも,日本保証からではなく代理人である弁護士法人(弁護士法人引田法律事務所)や日本保証のNH事務センターから届きます。一般的に,弁護士さんから書類が届くと驚いてしまいますし,法的手続を執る旨の記載があったりますので,督促状に記載された金額を支払ってしまうケースもあります。
 

武富士が会社更生を行ってからすでに8年が経過していますので,その大部分の債権は消滅時効が完成していると思われます(最終の約定返済日から5年が経過していれば時効が完成します。)。もっとも,武富士時代に貸金請求の裁判や支払督促などを受けている場合にはその手続の確定のときから10年に時効期間が伸びますので,極々稀に時効が完成していない方もいらっしゃいます。
 

したがいまして,日本保証の代理人弁護士法人や事務センターから督促状が届いたときには,まずは当該弁護士法人等に対して取引履歴及び裁判等の支払手続きを行っていたかどうかの確認をしてください。多くのケースで時効が完成しているかと思われますので,その後,時効を援用する内容証明郵便を送付していただければ解決となります。
 

下記のケースでは,最終の約定返済日が平成13年の日付となっており,かつ,裁判等を起こされてもいませんでしたので,消滅時効の援用通知を送付して終了となりました。

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したがって,

例え,弁護士さんからの督促状だったとしても払う必要がないものがある!

ということになります。法律の専門家であう弁護士さんから督促状が届けば払わなければならないような気がしてしまいますが,実際には払わなくて良いこともありますので安易に支払わないようにしてください。

ただし,万が一判決等を取られており時効が完成していない場合は,分割で支払う交渉を行う必要があります。すでに判決など取られている場合,相手は弁護士法人ですので,脅しではなく本当に差し押さえなどを行ってくる可能性があります。無視をしていても解決する可能性は高く無いため,もしお手元に上記のような書類が届きましたら,お近くの弁護士や司法書士にご相談ください。
 

最後に,上記一連の手続については,当事務所でも行うことが可能です。この場合,通常の任意整理と同じ手続となりますので,時効の完成に関係なく,当事務所の報酬は3万円(+消費税)と内容証明郵便等の郵送料実費(2000円程度)となります。

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