はなみずき司法書士事務所
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8月 18 2020

ヤミ金に関するご相談について(お知らせ)

最近,ヤミ金に関するご相談のお電話を頻繁にいただいております。
 

過去のブログにも記載しておりますが,現在は当事務所ではヤミ金に関するご相談及びご依頼についてはお受けしておりません
 

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一般的に,ヤミ金とは貸金業の登録を受けていない貸金業者または個人であり,そのほとんどの貸付が金利が法律の上限(年利20%)を超えるものになっております。
 

そして,年利20%を超える貸付を行った場合は,貸付自体が犯罪となります(出資法5条)ので,ヤミ金からお金を借りる時点で犯罪行為が行われているということになります。なお,個人間の貸し借りの場合は年利109.5%を超えない限り違法とはなりませんが,ヤミ金の貸主が昔からの友人というケースは普通はありませんので,ヤミ金からの借入においては20%が条件だと思っていただければ大丈夫です。
 

さらに,ヤミ金からの借入は上記のとおり犯罪ですが,民事においても不法原因給付として元金すら返済する必要が無いという最高裁の判例が出ております(平成20年6月10日最高裁判決)。
 

以上の次第で,法律的な結論としては,ヤミ金には返済する必要はありませんし,何かしらの連絡があった場合は警察に通報していただければ良いということになります。
 
 

とはいえ,ヤミ金から借入をする際に多くのケースで家族や勤務先の情報を渡しており,上記の法律上の主張をした場合は,家族や勤務先等に嫌がらせをされるなどの心配があろうかと思います。
 

ただ,この点は実は私どもにご依頼いただいたとしても結論は変わりません。私ども司法書士はもちろん,弁護士さんであっても,ヤミ金の貸主が誰かを突き止めるのは極めて難しいですし,警察ではありませんので捜査する権限もありません。極論を申し上げると,私どもがヤミ金に電話をしたとしても完全に無視されて嫌がらせが止まらないというケースもあり,ご依頼いただいた意味がないということもあります。
 

ヤミ金に対して,こちらが法律上の正当性を主張したところで,そもそもヤミ金は自分たちに正当性がないことは分っていますので話がかみ合いません。もちろん,私どもが連絡することで督促が止むケースもありますが,やってみなければ分からないということになります。
 

これを踏まえ,当事務所では警察署の生活安全課にご相談に行かれることをお勧めしております。

警察は弁護士や司法書士にはない捜査権限を持っておりますし,弁護士や司法書士のような報酬がかかることもなく,相談者の方にとってメリットが大きいと思われるからです。
 

以上の次第で,誠に申し訳ありませんが,当事務所ではヤミ金のご相談はお受けしていない状況となります。

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