7月 17 2007
悪意の受益者・その2
また、最高裁判決がでました。
→最高裁サイト
→判決全文
基本的には↓の判決と同じです。
むしろ気になるのは、平成元年4月から取引をしているのに、平成6年5月4日以降の分しか判断していないということです。
ってことは時効ですね・・・。
確かにここ数年は債務者寄りの判決が多く出ていますが、平成19年2月の最高裁判決のように、債権者寄りの最高裁判決もたっぷり出ています。
もちろん、主張できるものは主張しますが、何でもかんでも主張を認めてもらえる(過払い金を返してもらえる)わけではない(ex.消滅時効)ので、ご自身のみで判断せず、弁護士や司法書士に相談をしてみてください。