7月 13 2007
悪意の受益者
また、債務者よりの最高裁判決が出ました。
→記事
→最高裁サイト
→判決全文
今までも東京地裁平成14年(ワ)第12682号事件の判決を使って利息は取れていたので、特に画期的な判決だとは思いませんが、今後は使わせていただきます。
なお、この利息についても年5パーセント説と年6パーセント説の争いがあったのですが、これは5パーセントで落ち着きました。
ちなみに、
過払い金の元本については払いすぎていたものを返してもらっただけなので、これについての税金はかかりません(ただし、個人の場合)が、利息については雑所得となるため、他の雑所得と併せて合計で20万円以上の雑所得収入を得た場合は申告して納税する義務があります。
雑所得の例
年金、利息、印税等です→国税庁のサイト
ただ、現実問題として申告している人がいるのかどうかはわかりませんが・・・。