11月
14
2017
消費者金融のネットカードが破産いたしました。
→ネットカード
もともとは「オリエント信販」という会社名でしたが,インターネット関連会社のGMOが買い取って「GMOネットカード」という会社名になりました。さらに,GMOが撤退して「ネットカード」に変わって現在に至ります。
10年以上前は,訴訟を提起すれば利息を含めて返還されていましたが,GMOに変わった辺りから判決を取っても支払わなくなり強制執行が必要な会社でした。そして,ネットカードになってからは判決を取っても払わなくなり,5%前後の低い金額での和解案の提示をしていましたので破産に至るのも時間の問題だったかと思います。
過去の同様の事例からすると,破産手続による配当は無いか,仮にあったとしても1%前後のかなり低い金額になるかと思います。
上記のネットカードのサイトは,現在は破産管財人が運営していますので,今後の流れ等については同サイトにて発表されるものと思われます。
1月
18
2017
本日,キャスコ(現・プライメックスキャピタル)から全額回収することができました。
平成25年の夏に判決が出てから,あらゆる方法で回収を試み,すぐに一括で回収することはできなかったものの,経過利息や訴訟・執行費用などを含めてキッチリ全額回収いたしました。
判決は,利息を含めて約90万円だったものの,最終的には経過利息や訴訟費用,執行費用まで回収したので,約110万円まで膨れ上がりました。一部が執行費用などの実費とはいえ,銀行の普通預金と比べればかなり良い利息が付きましたね(笑)
当初のキャスコからの提案は10万円程度でしたので,そこから比べると10倍以上になっています。j結果として回収までに約3年半かかっていますので,10万円で早期和解されるという選択肢もあったと思いますが,「時間をかけてでも全額回収したい」という依頼者の期待に応えることができて良かったです。
ということで,かな~り時間がかかってしまいますが,キャスコへの過払いは回収ができないことはないので,お気軽にご相談いただければと思います。
8月
16
2016
神奈川県に本社を置く,栄光が倒産したとのことです。
→ニュース記事
恐らく関東圏がメインであり,名古屋などの東海地方ではあまり見かけない業者さんですので,当事務所でも数年前に1度だけ扱ったことがあるだけです。その時は,過払金を一括で返還するのは困難とのことであり,かつ訴訟をしても回収の見込みが高く無かったため,減額したうえで3回分割で返還してもらいました。結果としては和解していて良かったです。
今回,栄光が選択したのは破産であるため,栄光に対して過払いがある方については回収(配当)の可能性は高く無いと思われ,栄光の破産管財人も配当見込みが立っていないとのことです。ただ,過去には破産したものの配当があった業者もありますので,少額になるかと思いますが,配当される可能性はあります。
今後,配当の可能性が出てきた場合には,裁判所または栄光の破産管財人から債権届出書等の関係書類が届くと思いますので,現時点では特に何かをしていただくことはありませんが,逆に栄光から連絡をしてほしくない場合は,下記の連絡不要届を管財人宛に送付してほしいとのことです。
→連絡不要届(PDF)
(郵送先)〒220-0055
神奈川県横浜市西区浜松町2番5号 栄光ビル2階
株式会社栄光破産管財人執務室
破産者 株式会社栄光 破産管財人 弁護士 髙木 裕康
今後も,新しい情報が入りましたらお知らせしたいと思います。
6月
22
2016
先日,裁判所から書類が届き,少しずつ(1回あたり10万円~30万円程度)ではありますがキャスコ(プライメックスキャピタル)から過払金を回収しております。
キャスコに限らず,大手と呼ばれる業者以外は判決を取っても回収できないケースが多いのですが,キャスコについては今のところ回収ができています。
なお,このケースは判決では元金約70万円に対して利息は約20万円なのですが,回収まで時間がかかっていることで逆に利息が多く回収できており,元金はまだ30万円程度しか回収できていないのですが,利息だけで35万円程度回収していますので,もう少しで元金分くらいは回収できそうです。しかも,回収手続に関する費用(収入印紙や切手代)もキャスコの負担となり,依頼者にほぼ負担がないことから,会社が無くならない限り今後も回収手続を進めていく予定です。
あとは,何とか回収が終わるまで倒産しないことを願うばかりです。
11月
19
2015
少し遅くなってしまいましたが,旧三和ファイナンス(現・SFコーポレーション)の破産に関する通知書が順次発送されており,当事務所にも先日大量に届きました。
→ 破産債権届出書の発送について(SFコーポレーション公式サイト)
多くの破産事件においては,配当されることが無いため消費者金融の倒産事件では債権届出書の提出を求めないことがあり,実際に三和についても破産した当初は配当される見込みが低いため債権届出書の提出は求めないこととされていました。
※「配当」とは,破産者(今回だと三和ファイナンス)の財産を現金化し,債権者に分配することです。
ところが,破産管財人の努力もあり,極めて少額ながらも配当される可能性が出てきたため今回の破産届出書の提出となりました。ただ,こちらについて絶対に提出しなければならないものではありませんので,以下,注意点を記載いたします。
①現時点で配当額は未定ですが,恐らく1%程度とのことですので,過払金1万円当たり100円程度しか返還されません。
②配当の時期は未定です。
③12月11日までに破産債権届出書等を提出しなければ,配当が受けられなくなる恐れがありますので,配当をご希望される場合は必ず期限までに提出してください。
④上記のとおり,配当される額は1%程度と極めて少額であるため,手続が面倒ということであれば提出されなくても構いません。提出しないことによって配当は受けられなくなりますが,それ以外の不利益はございません。
したがって,手続が手間で無いという方であれば,過払額に関係なく提出していただいた方が良いかと思いますが,過払額が数万円程度の場合は返還される金額も数百円であるため,提出しなくてもまったく問題ないと思います。