はなみずき司法書士事務所
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武富士について

1月 16 2012

武富士より弁済金が振り込まれました

本日付で武富士の管財人より3.3パーセントの弁済金が振り込まれました。

 

こちらを各依頼者の口座宛に順次送金させていただきますので,遅くとも今週末までには各依頼者のお手元に届くと思います。
なお,武富士の更生計画案によれば,旧役員等から返還があった場合には追加で返還されることとなっておりますが,この可能性は極めて低いと思いますので,あまり期待されない方が良いかと思います。

 

ということで,とりあえずこれにて武富士の会社更生手続は終了となります。また,何らかの続報がありましたら,当ブログにてご報告いたします。

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1月 04 2012

スポンサー変更

武富士についての続報です。

以前,A&Pという会社が買収資金を用意できず場合によっては破産に移行するかもしれないという内容の記事を書きましたが,破産ではなく新たなスポンサーが決まったとのことです。
武富士からのプレスリリース(PDF)
記事

 

上記発表の中にあるJトラストは,大元をたどればネオライングループであり,他の候補(東京スター銀行等)と比べると「残念」の一言かと思います。もっとも,報道によれば弁済率は変わらないとのことですので,過払債権者の方々にとっては返還時期が少し遅れはしましたが,それ以外には特に問題はないと思います。

また,残債がある方については,Jトラストのこれまでの交渉状況を考えると,一括弁済以外には応じない強硬な姿勢で来ると思いますが,破綻後の武富士も同様の対応でしたので,この点についてもあまり大きな差はないと思います。

 

しかし,武富士については本当に手続の流れが不透明すぎて,本当にこんな会社を存続させても良いのかと疑問を持たざるを得ませんね。まぁ,決まったものは仕方がないので,今度はしっかり返還してもらえることを願っています。

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12月 01 2011

武富士がやっぱり破産するかも

武富士のスポンサーである,韓国の消費者金融であるA&Pが武富士の買収資金を支払ってこなかったということで,買収(会社分割)が延期されたとのことです。
記事 

 

すんごいざっくり説明すると, 

 

武富士を新旧の2つの会社に分割する。

旧会社は資産を売却して得た資金やA&Pの資金を原資として過払い債権者等に3.3%の割合で配当する業務を行います。

新会社は,「武富士」を引き継いで消費者金融業を行っていく

ところがA&Pが約280億円の買収資金を武富士に振り込まなかった

なので,会社分割も出来ない  ←いまここ

現時点では年末まで延期することについて東京地裁が認めたものの,A&Pは韓国で違法金利の貸付を行っていたことが発覚し,行政処分等を受ける可能性があるため,本当に年末までに資金が振り込まれるかどうかわからない
武富士のプレスリリース(PDF)

このまま買収資金が振り込まれなければ新しいスポンサーを探すことになるが,当然ながら現時点では未定。

スポンサーが見つからなければ最終的には破産

ということになります。 

 

ずーーーっと前から言われていますが,武富士の会社更生の申立をした弁護士(申立代理人弁護士)と武富士と債権者の間に入る管財人たる弁護士が同じ人です。
そりゃ,武富士から数千万円もの報酬をもらって申立を行っている弁護士と管財人が同一人物であれば,その管財人は中立な立場にあるとは到底思えませんよね。
でも,東京地裁はそれを無視して進めていきました。そしたら,こんな事態ですよ。 

 

もし,このままA&Pが撤退した場合,上記の通り再度スポンサー探しから始まるわけですから,更生計画案も作り直しとなりますので,当然費用が余分にかかります。余分に費用がかかるのであれば,当然支払われる原資も少なくなり,ただでさえ少ない3.3%という割合がさらに低くなると思われます。 

 

ここまでくると,いっそ破産させた方が良いと思いますけどねぇ。

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11月 01 2011

更生計画案認可決定

武富士の更生計画案が賛成多数で可決されました。
認可決定について(PDF) 

 

ちなみに,約85パーセント,過払い債権に限れば約88%という圧倒的多数で可決されております。やはり,早く終わらせて早めに返還してほしいという方が多かったのでしょうか。いずれにしても認可決定が出てしまいましたので,重大な法律違反等が無い限りこのまま更生計画案の内容に沿って手続は進んでいくこととなります。

このうち,過払金については,12月中旬より過払金額の3.3%が順次返還されることとなります。なお,投票に際して反対されていても,また,賛否についの投票用紙を武富士へ送付していなくてもその前の債権届けさえしていれば3.3%は返還されることとなります。ただし,弁済金は弁済指定口座に返還されますので,もし届出をしていない方は「弁済受領口座指定書」を至急武富士へ送付してください。
なお,当事務所の依頼者に関してはすべて弁済受領口座指定書を提出しておりますので,別途ご自身で届出をされる必要はありません。 

 

武富士が破綻して1年以上経過しましたが,やっと手続が終わりそうです。もっとも,あまり良くない結果で。
今後懸念されるのは,大手業者の法的手続による過払い逃れに拍車がかかるのでは,ということです。弁済率は,今回の武富士は3.3パーセント,まだ認可されていませんが丸和商事は1パーセント台です。正直に過払金を返還していくくらいなら,いっそ倒産させてキレイにしてから再起を図るという業者が出てくるかもしれません。とすると,やはりとるべき手段はいかに早く回収するかにかかっていると思います。 
もっとも,大手業者の多くが銀行傘下であるため,実質早めに進めた方が良いのは1社だけという感じがしますが・・・。

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10月 28 2011

更生計画案への投票期間終了

武富士の更生計画案への賛否についての投票期間が終了となりました。
プレスリリース(PDF)

 

これまで,武富士側は管財人事務所から賛成票の投票依頼,また弁護士会が管財人に対して異例の批判をしたり,また弁護団が破産させた方が返還率が高くなると指摘するなど,様々な戦いがありましたが,あとは,武富士からの発表を待つばかりです。

 

ちなみに,当事務所の結果は,

人数の割合  反対89% 賛成11%
債権額割合  反対92% 賛成8%

という結果でした。

 

大多数の方が反対,賛成された方は比較的債権額が少なかった,という感じです。

 

さて,この事務所の結果が,全国的な平均なのか,それとも・・・。

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