はなみずき司法書士事務所
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12月 27 2013

年末年始の業務についてのお知らせ

今年1年,皆様より多数のご依頼をいただき,本年を終えることができました。
 

ご依頼内容も数年前とかなり変わってきており,任意整理や過払い請求が少なくなり,逆に自己破産や個人再生といった裁判手続きが多くなってきたと思います。

また,不動産登記のサイトについても,例年以上にお問い合わせをいただいており,特に抵当権抹消登記に関するご依頼を多くいただきました。

さらに,当事務所で新しく開設した債権回収に関するサイトについてもご好評いただき,想像を超える多数のご相談,ご依頼をいただいております。 
 

今後も皆様のご期待に沿えるよう,研鑽を積んでまいります。 
 

さて,下記の通り,本日をもちまして今年の業務を終了させていただき,新年は1月6日からの業務開始となります。 

 

平成25年12月27日 午後6時まで 通常業務


平成25年12月28日~平成26年1月5日 年末年始のため休業


平成26年1月6日 午前9時から 通常業務



 

今年1年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

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12月 16 2013

粋な(?)裁判官からの裁判欠席のススメ

友人・知人間のお金の貸し借りなど,商売としてお金を貸している人以外からお金を借りた場合,返済期限から10年が経過すると返済しなくても良くなります民法167条)。 
 
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延滞した場合,通常は遅延損害金という名の高い利息がどんどん付いていくので,利率によっては10年近く経過すると借金が2倍,3倍と膨れ上がっていることがあります。
ただ,10年を経過したとたんに,遅延損害金どころか借金の元金すら返済しなくても良くなっちゃうわけですね。
 
 

これは,10年も放っておいたのであれば,そんな権利者(お金を貸した方)を法律で保護してあげる必要は無いという考えによるもので,法のことわざでは「権利の上に眠るものは保護しない」というように言われています。
 

また,銀行や消費者金融など,商売としてお金を貸している場合は,原則として5年になります(商法522条
なお,信用金庫から商売外の理由(住宅ローン等)で借り入れた場合は10年です。
 
 
 

さて,この時効期間ですが,債権者側から見れば,ずっと放っておくと貸金が消えてしまうことになるので,できれば時効の進行を止めたいと考えるのが普通です。その方法で一般的なのが,請求及び承認です(民法147条)。
 

請求とは,口頭や手紙による請求ではなく,裁判所を使った請求(訴訟や支払督促等)の事を指します。
一方,承認は特に制限はなく,債務者(借主)が口頭だろうが手紙だろうが,借金が存在することを認めればOKです。
 
 

上記,請求や承認があった場合には,時効期間がリセットされ,再度10年や5年といった期間がスタートすることになります。
 
 
 

このうち,今日の記事は,上記のうち請求に関するものです。
 

請求とは,上記の通り裁判所を使った請求となりますが,これにはいろいろと細かい決まりがあります。
 

時効が中断する日は,訴えを提起等をした日,つまり裁判所に訴状等が到達して受け付けてもらった日です。なので,時効が完成する前日に訴えを提起し,判決が出るころには10年経過していても問題ありません。 

そして,裁判が進み,貸主が勝訴した場合には勝訴判決が出ますが,判決に対して控訴がなければ,2週間で判決が確定します。いったん中断した時効は,この判決の確定した日からリスタートすることになります。 

さらに,時効については,10年や5年のみならず,早ければ1年で時効になってしまう債権(例えば,飲み屋のツケ民法174条))もありますが,判決が出た場合には,すべての債権について10年となります(民法174条の2)。
 

というように,判決まで行けば問題ありませんが,ここには落とし穴があります。というのは,いったん訴訟を提起したにも関わらず,途中で取り下げてしまった場合は,初めから訴訟をしなかったことになるので,結果として時効は中断しないということです。 

さらに,もう一つのポイントとして,訴えを提起しておきながら,2回連続で双方欠席すると取り下げたことになってしまうという規定があります(民訴法263条)。

 
 

かれこれ1か月ほど前ですが,某簡易裁判所に訴訟のために行きました。
通常,裁判は同じ時間に数件の事件が入っていますので,自分の番が来るまでは傍聴席で待機し,他の方の裁判を傍聴しています。
 

私の番の前の方の事件ですが,とある銀行から債権を買ったと思われる債権回収会社(原告)が訴えを提起したもので,被告が言うには自営業時代に銀行から運転資金として借り入れたが,不況にあおりで倒産し今は日雇いの仕事で日々何とか生活しているような状況なので,とても返済する余裕はないとのことでした。
また,支払期限から4年10か月程度で訴訟を提起されているようですので,残念ですが時効にはなりません。
 

ただ,この事件の特徴として,原告は裁判所に出頭しておらず被告本人のみが出頭していました。簡裁の事件については,両方欠席はダメですが,どちらか一方が出頭していれば問題なく裁判は進められることになっていますので,この点は問題ありません(民訴法277条)。
 
 

したがって,法的には時効が完成しておらず,かつ,被告が出頭したうえで借金の存在を認めているので,法的には原告勝訴の判決が出ても何らおかしくない状況にあります。
 
 

ところがです。
 
 
ここで裁判官が被告に対して一言。
 

「今日,せっかく出頭おられますが,欠席ということでよろしいですか?
 

被告は意味がわからないらしく,ずっと,
 

「?????」
 

という表情です。
 

そこで,再び裁判官が発言。端的に言うと,下記のようなことを被告に仰っていました。
 
 

裁判は,原告被告双方が2回連続して欠席すると取り下げたことになる。
原告の債権回収会社は愛知県からはかなり遠方にある会社であり,恐らく愛知県内に支店とかも無いので,次回の期日も多分出頭しない。
今日,あなた(被告)が出頭していないことにし,もし,次回も原告も出頭しなければ2回連続欠席になり,取り下げたことになる。
取り下げたことにされる頃には,すでに5年が経過しているので時効が完成する。

 

恐らく被告が弁護士や司法書士等の専門家に相談していれば,リスクがあることを前提に同じようなアドバイスをしたと思いますが,まさか中立の立場にある裁判官が,しかも法廷内でそのようなアドバイスをすることは夢にも思わずビックリしました。
 
 

被告は,上記説明について,あまり理解されていないようでしたが,裁判官のススメに従って,欠席したことにしていました。
 

そして約1か月後。
 

裁判官の予想通り原告は出頭しませんでしたので,晴れて裁判は取り下げとなりました。
今後,再度この原告が請求するのかどうかはわかりませんが,すでに時効が完成していますので,この被告は返済する必要はありません。
 

世間的には,裁判官は血も涙もないようなドライな印象があるかもしれませんが,(法的に良いか悪いかはさておき)かなり人情的な裁判官もいるようですよ。
 

なお,当事務所でも何度かこの裁判官に判決を書いていただいていますが,今のところ全件勝訴していますので,当事務所的にも非常に助かっています(笑)

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11月 18 2013

更新が無いことの代償

司法書士は司法書士試験に合格するだけでなく,その後に登録することによって司法書士を名乗ることができます。 
 

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ただ,いったん登録してしまうと,その後に犯罪を犯したり,業務違反の中でも相当悪質なことを行って「業務禁止」の懲戒処分を受けない限り,登録を取り消されることはありません。もっと言えば,登録を取り消されるだけで,資格をはく奪されることはありません。 
 
 

免許の更新

 
 

自動車運転免許については,通常は3年,優良ドライバーになると5年に一度更新があります。これは,一定期間内にあった道路交通法の改正について学ぶことで可能な限り最新の知識をもって運転してもらうことにあります。 

 

また,学校の先生については,以前は更新制度はありませんでしたが,2009年より更新制度が始まり,更新しないと10年で免許が失効することになっております。 

教員免許更新制 
 

ところが,医師,弁護士,司法書士,行政書士など,多くの資格については免許に有効期限はありません。
 

したがって,極論を言うと,資格試験合格後,その後の知識のアップデートをしなくても資格をはく奪されることはなく,資格者として名乗ることができます(ただし,上記の通り司法書士等は試験に合格するだけではなく登録が必要です。)。 

ただ,現実問題としてどの資格者がどの程度知識のアップデートをしているかなんてことは外部からはまったくわかりません。 
 
 
 
 

研修制度

 
 

そこで,各資格者団体が一定回数の研修を行っており,その研修に一定程度参加しなければならないと決められていることが多いです。
 

司法書士に限ると,司法書士法第25条で研修を受け資質の向上を図る義務が定められており,具体的には研修の規則で年間12単位(1単位は1時間)の研修を受けなければならないとされています。さらに,この単位制度に加えて,5年に一度全員の司法書士が絶対に参加しなければならない年次研修というのもあります。
 

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もっとも,この研修のうち年間12単位について取得しなかったとしても特に罰則があるわけでもなく資格がはく奪されるわけでもありません
 

そこで,愛知県司法書士会独自の制度として,愛知県司法書士会のHPで単位を取得しているかどうかを公表しており,この制度は昨年度から始まっております。

この研修を受けているかどうかは,各会員のページを見ると一番下に履修状況の欄があり,ここに「-」が入っているとその年度の単位を取得していないこととなりますので,どの司法書士に依頼するかを判断する際の一つの目安になっています。

ちなみに,私のページはこんな感じです。 
 
 

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なお,履修状況のうち平成25年度が「-」となっておりますが,まだ平成25年度は終わっていないため,全員が「-」となっております。

一昨日の土曜日に4単位を取得し,無事平成25年度は12単位を取得することができましたので,とりあえず平成25年度も「済」が記載されることになりました。

さらに,日曜日は5年に一度の年次研修もあり,13時から18時までの長丁場の研修を終えてきました。 
 

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このような司法書士会の研修だけでは全然追いつけないので各自で研鑽を積む必要がありますが,可能な限り研修には参加していきたいと思っています。

しかし,この土日で9時間の研修を受けたわけで,さすがに疲れました・・・。

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11月 01 2013

ギルド(トライト)から無事回収できました!

かなり前の記事になってしまいますが,ネオラインキャピタル系の業者からは一部の業者を除き,かなり低い割合でなければ回収できない状況である旨記載いたしました。 
 
ブログ記事 
 
 

時間が経つにつれて状況が良くなるどころかさらに悪化しており,上記記事内の業者のうち,クラヴィスNIS三和倒産手続をとっており法的にも回収ができなくなってきています。 
 
 

そんな厳しい状況にありますが,その中にあるギルド(旧トライト・ヴァラモス)について,とある手続をしたところ,ほぼ満額回収することができました。依頼者の方は完全に諦めていたので,回収をお知らせした時はかなり喜んでおられました。 
 

当ブログは,相手である業者の担当者も見ているので方法そのものを書くことはできませんが,特段目新しい手段を行ったわけではなく,考えられる限りのやるべきことをやったら回収できたという感じです(なお,預金を差し押さえたり,動産を差し押さえたわけではありません。)。 
 

もちろんタイミングの問題もありますし業者の状況によっても変わりますので,今後必ず回収できるかというとそういうわけではありませんが,何万円も手続き費用がかかるわけではありませんのでやってみる価値は十分あると思います。 
 

また,私としてはこの手段はおそらく他の業者にも使えるものと考えておりますので,実際にギルド以外の業者の手続も進行中です。こちらもまたうまくいったら記事を書きたいと思います。

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10月 15 2013

アイフルに対する過払い請求は年内がギリギリかもしれません

先日,アイフルのADRに関する記事がありました。

DIAMOND online 
 

端的に言うと,「来年7月までに残り1620億円を返済しなければならないけど多分無理なので,もしかしたら業界再編があるかもしれませんよ。」という内容でした。
 

アイフルは4年前に倒産手続きの1つである事業再生ADRという手続きを行い,来年7月まで返済の猶予をされています。ただ,裁判所の再生手続きと異なり強制的に負債が免除されるわけではないので,全額返済しなければなりません。当然,過払金についても同様です。
 

ところが,アイフルはADRを根拠に過払金の減額を求めてきます。利息の免除とかせめて1割減とかなら話し合いの余地もあろうかと思いますが,半額とか7割減という提案なのでまとまるわけもなく,ほぼ全件が訴訟となり,全件が判決となります。控訴審判決まで確定すれば支払日までの利息まで含めた全額どころか訴訟費用についても請求しますので,アイフルからすれば,訴訟になると明らかに損ですが,この姿勢を変えることはないようです。
 
 
 

そんな状況なのですが,株価は順調に上がっています。
 

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※ヤフーファイナンス(2013-10-15)
 

ADRが報道されると同時に株価は急落し,3年程度は低空飛行を続けましたが,ちょうど1年程度前から株価が急上昇しています。一時期の高値からは下がっておりますが,それでも低空飛行をしていた頃より5倍程度の株価になっております。
 

これはひとえに業績が回復したことによるものであり,今後過払い請求が増えていくことは無いと思いますので,いきなり業績が悪化して倒産するという可能性は低いのではないかと思います。
 
 

さて,万が一来年7月にの時点で記事にあるようなJトラストに買収されるとなると,これまでの経験上,過払金の回収はかなり困難になると思われますので,アイフルに対して過払金がある場合,来年7月までには回収することが賢明です。 

というのは,上記の通り現在アイフルに対して過払い請求を行った場合,確実に控訴審の判決まで行きますのでそれ相応の期間がかかります。あくまで一般論となりますが,提訴→判決→控訴→判決→返還までで最短でも6か月,通常は8か月程度はかかります。これを来年7月から逆算すると,8か月かかるとすると今年の11月,最速の6か月だとしても来年1月には提訴していないと業界再編に巻き込まれるかもしれません。
 
 

もちろん,将来のことはわかりませんので,本当に業界再編があるかどうかはわかりません。しかし,回収さえしてしまえばその後に業界再編があったとしても関係なくなりますので,アイフルに過払い請求をお考えの方は遅くとも来年1月までに,できればある程度余裕を持って年内には手続きを始められた方が良いと思います。

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8月 20 2013

違法年金担保

公的年金を受給されている方の年金手帳やキャッシュカードなどを預かり融資をし,その後の年金から貸金を回収する「違法年金担保業者」は昔からありましたが,最近は無価値なものを担保という名目で預かり,実際には年金を担保として貸し付けをしている業者があるようです。 
 

厚労省HP 
 

こういった業者は法定利率をはるかに超える高金利で貸し付けをしていることが多いため,それ自体が違法であることは間違いありませんが,それに加え,年金が振り込まれる預金通帳やキャッシュカード,年金証書などを預かることも違法となっています。 
 

金融庁HP「違法年金担保対策法について」 
 

そもそも,年金というものは生活の糧となるものですので,年金で返済する前提で融資を受けるということはあまり良いことではありませんが,それでも融資が必要な方のために,ちゃんと国等が低利の融資制度を設けています。 

独立行政法人医療福祉機構の年金担保
日本政策金融公庫の年金担保 

上記HPをご覧いただくとお分かりいただけますが,年率1%や2%といった極めて低利で借り入れをすることができるため,違法業者から借り入れるメリットはまったくありません。
なお,年金を担保にして借り入れができるのは上記のみであるため,それ以外の年金担保融資はすべて違法となります。
ただ,こういったことはなかなか知られていないため,もし,親族の方などで上記以外から年金担保で借り入れをされようとしている方がいらっしゃいましたら,ぜひ上記の事をお伝えください。

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8月 10 2013

お盆休みのお知らせ

当事務所では,お盆期間中の業務は下記のとおりとさせていただきます。 
 
休業期間中にお問い合わせいただいたメールにつきましては,連休明けの19日に回答させていただきます。 

 
平成25年8月12日18時まで   通常業務 

 
平成25年8月13日から平成25年8月18日まで  お盆休み 

  
平成25年8月19日   通常業務 
 

以上,よろしくお願い申し上げます。

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7月 31 2013

「アイフルについては,基本的に全額回収できます。」など

過払いのご相談をお伺いする際,当事務所に来られる前にネットなどである程度情報をお持ちの上で来られる方がいらっしゃいます。
正直なところ,事前に調べられていらっしゃる方の方が私の方も説明が楽なので事前に調べてきていただいているのは助かるのですが,中には誤った情報を鵜呑みにされていらっしゃる方もいるため,ここでよくある間違いについて記載したいと思います。 
 

過払金は完済から10年を超えていても不法行為の時効にならなければ回収できる。」というわけではありません

 
 
 

平成19年に下級審ではありますが,貸付及び回収が不法行為に該当するということで完済から10年以上経過していても過払金の返還を認めたという判決が出ております。
その際の当事務所ブログ記事 

この点に関しては,一応最高裁の判決が出ており,やはり不法行為で行くのはかなりハードルが高いです。
当事務所ブログ記事 

実際に,当該最高裁判決も不法行為を否定しています。
最高裁判決(PDF) 

上記ブログ記事にも記載しておりますが,暴力的な取り立てがあったなど,かなり例外的な事情がなければなりませんので,基本的には完済から10年経過しているものについては,回収は難しいと思います。 
 
 

トライト,ワイド,キャスコなどからは回収不可能というわけではありません

 
 

トライトは現在の商号はヴァラモス
ワイドはアペンタクル
キャスコはプライメックスキャピタル
 

と,それぞれ商号を変えております。
 

上記会社と同じような業者として,三和ファイナンスやクオークローンという業者があります。この2社については破産手続をしておりますので,法律的にも現実的にも回収はほぼ不可能だと思います。「ほぼ」というのは,一応管財人が回収のための訴訟等をしておりますので,もし,多くの金額が回収できればいくらか配当される可能性はありますが,仮に回収できたとしても極めて微々たる金額だと思います。 

三和
クオークローン
 
 

一方,トライト,ワイド,キャスコについては,現時点では破産手続きなどをしているわけではありませんので,法律的には回収することは可能です。また,現実的な問題として,確かに訴訟をしてすんなり全額を回収できるわけではありませんが,強制執行を行うことにより,いくらかは回収することができますし,状況によっては全額回収できることもあります。
したがって,少なくとも「回収できない」ということはありませんし,実際に現在進行形で全額ではありませんがちゃんと回収しております。
  
 

アイフルは倒産しそうなので,大幅に減額してでも早期に返してもらった方が良いというわけではありません

 
 

アイフルの担当者は確かにそういう交渉をしてきますし,実際に数年前までは本当に倒産してもおかしくないような状況にあったと思います。
しかし,現時点において,少なくとも私個人としては,とても倒産しそうという状況にあるとは言えないと考えております。この根拠として一番わかりやすいのが株価ですね。チャートをご覧いただければわかるかと思いますが,1年前から右肩上がりであり,株価も5倍くらいになっています。

キャプチャ 
 
 

さらにお気づきだと思いますが,テレビCMもバンバン行っていますよね。 

また,少なくとも当事務所でしっかり訴訟手続きを行ったケースについては,1件の漏れもなく,1円単位までキッチリ全額返還されており,返還が遅れたり,分割になったりしたことは一度もありません。それどころか,過払金のみならず,訴訟費用まで全額返還してもらいます。 

ただし,キッチリ返還してもらうまでにはある程度時間がかかりますし,一種の嫌がらせもあります。以下,例を記載します。 

司法書士が代理人になって訴訟しているにも関わらず,本人宛に調停の申し立てする。
訴訟を提起しても,移送の申立てをして時間稼ぎをする。
期日直前に,まったく関係ない主張をして期日を延ばそうとする。
利息の請求をしていないのに,利息を支払う義務が無いなどとして判決に対して控訴してくる。

などなどです。
 
 
 

以上から,弁護士や司法書士によっては「アイフルは危ないので5割で和解した方が良い」などと説明されることもあろうかと思いますが,少なくとも当事務所としては,そのようには考えておりませんので,全額回収をご希望の方はぜひご依頼ください。もちろん,全額回収を強いるものではありませんので,どうしても早期に回収したいので半額でもいいから早く返還してもらいたいということであればそのように進めさせていただきます。

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7月 19 2013

新ホームページ開設のお知らせ

現在,当事務所では債務整理に関する当ホームページのほか,不動産登記に関するホームページ(http://www.2103toki.com/)を運営しております。 
 
 

これらに加え,最近ご依頼が増加傾向にある債権回収に関するホームページを開設いたしました。 
 
 

名古屋債権回収相談室(http://www.31ken.jp/) 
 
 

現在,一番多いご依頼は,知人に対する貸金の請求になりますが,病院の診療報酬の請求やマンションの管理組合さんから管理費や修繕積立金の滞納等の請求などもお受けしています。
 
 

正直なところ,このようなトラブルが起きない方が良いに決まっていますが,もしトラブルに遭ってしまった場合には,着手金0円からお受けしておりますので,ぜひご相談ください。

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7月 18 2013

過払金充当後の利率

本日,過払金発生後に借り入れをした場合の適用利率に関する最高裁判決がありました。 
 

事前知識として,すごく簡単ですが念のために適用利率について記載いたします(利息制限法1条)。 
 

10万円未満の借入れ→最大20%
10万円以上100万円未満の借入れ→最大18%
100万円以上の借入れ→最大15% 
 

端的に言うと1ケタ万円までの借入れは20%,2ケタ万円までの借入れは18%,3ケタ万円以上の借入れは15%です。 
 
 
 

これを前提に最高裁判決にいきます。 

ざっくり内容を記載すると,約24万円の過払金が発生した後に100万円を借り入れた場合,その後の利率は何パーセントになるのか,という問題です。
つまり,あくまで100万円を借り入れたという点に注目すると15%ということになりますので,借主にとって有利な計算になりますが,100万円を借入れた時点で過払金24万円を充当すると,実質的には差し引き76万円を借り入れたに過ぎないので18%で計算すべきとなり,貸主に有利となります。
なお,これまでの実務上,大多数が後者(18%)で進められていたと思います。 
 
 

そして,これについての最終判断である最高裁判決はこちらです。
最高裁サイト
判決全文(PDF)
 
 

ポイントを書き出すと,

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいうものと解するのが相当である。」
 
 

ということで,これまでの実務で進められてきたとおり,充当の額で判断するということになりました。
貸主有利な判決と言えばそうなのですが,もともとこれで進めていたため大きな問題は無いと思います。
 
 

なお,民訴法260条2項の申立てと破産との関係についても判断されていますが,かなりテクニカルな論点であり,実務上参考になる部分はほとんど無いため割愛します。 

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