はなみずき司法書士事務所
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3月 17 2021

総額表示について

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」という長い長い法律の規定により、特例により令和3年3月31日までは消費税込みの総額表示をする必要がありませんでしたが、令和3年4月1日から総額表示が義務付けられることとなりました。
 

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それに伴い、(税別)と表示していた当事務所の報酬等についてすべて税込み表示に変更いたしました。 

なお、あくまで消費税のみの変更であり、純粋な当事務所の報酬については変更はございません。
 

以上、お知らせでした。

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1月 04 2021

家を守るためにできること

令和3年に入って新型コロナウイルスの猛威は収まるどころかますます拡大しており、本日(令和3年1月4日)時点において菅総理が再度緊急事態宣言を発出する予定であると報じられております。
 

このような状況下で、休業要請や時短営業の要請など、飲食店の方々には大変なダメージが生じることはもちろんのこと、多くの業種にも影響が出ることは間違いないと思います。
 

そして、住宅ローンを組まれている方については、収入減によって住宅ローンの支払いについてお困りの方も多いと思いますので、この対応策についてまとめてみました。
 

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条件変更(リスケ)

 

いわゆる「リスケ(リスケジュール)」と呼ばれるもので、住宅ローンの返済内容を変更することです。例えば、毎月の返済額を減らす代わりに、返済期間を延長するような方法になります。

このリスケについては、銀行側からお客さんに対して話が来るものではありませんので、お客さん自らが銀行に相談に行っていただく必要があります。

あまり大々的に広告されておりませんが、大手銀行では下記のとおり公表しておりますので、住宅ローンを組まれている金融機関に直接ご相談ください。
 

→ 三菱UFJ銀行(当行住宅ローンをご利用中のお客さま :ご返済条件の変更)
 

→ 三井住友銀行(住宅ローン 「返済プラン」の見直し)
 

→ みずほ銀行(返済額増減サービス)
 

→ りそな銀行(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、ご返済に関するご相談)
 

なお、金融庁から銀行に対して、柔軟に応じるよう要請をしておりますので、基本的には要望に応じていただけるものと思います。
 

→ 住宅ローン等に係る要請について
 

→ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応について(PDF) 
 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

 

台風や地震などの比較的目にする自然災害に加えて、今回の新型コロナウイルスの蔓延も自然災害に当たり、こちらの債務整理ガイドラインに沿って調停を進めることができます。

上記のリスケは、基本的には返済額の減額と返済期間の延長がメインとなりますが、こちらの債務整理は債務自体を減額したりカットしてもらうことができる場合があります。
 

また、いわゆるブラックにならないため今後の借入に関する障害が少なく、手続を進める際の弁護士費用が無料という点が大きなメリットです。
 

→ 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について
 

こちらの利用を希望する場合、借入をされている銀行を経由して進めることとなりますので、まずは銀行にご相談いただくこととなります。
 

→ 手続の流れ 
 

債務整理(任意整理)

 

上記の「自然災害による被災者の債務整理」は必ずしも希望されるすべての方が手続を進められるわけではありません。

具体的には、免責不許可事由がある場合や新型コロナウイルスが蔓延する前から延滞されていた場合(ただし、債権者の同意があれば可)などは手続を使うことができません。
 

→ Q&A(この特則に基づく債務整理の対象となり得る個人の債務者とは、どのよ うな債務者を指すのですか。) 

そのような場合には、住宅ローン以外の借入があれば、その他の借入について任意整理によって返済額を調整し、住宅ローンについてはそのまま支払っていくということが考えられます。
 

ただ、住宅ローンそのものについて減額できるわけではないので、あくまで他の借入がネックになっているときに使える手続であり、いわゆるブラックになってしまうというデメリットもあります。 
 

債務整理(個人再生)

 

上記の任意整理によっても住宅ローンの返済が難しい場合に、他の借入について最大で1/5まで減額し、住宅ローンをそのまま支払うということが考えられます。
 

例えば、住宅ローンの返済が毎月10万円、他の借入の返済が毎月10万円の合計20万円ある場合に、他の借り入れの返済を毎月3万円程度まで減額し、合計13万円の支払いが可能なのであればこちらの方法を進めることができます。
 

加えて、状況によっては住宅ローンのリスケをしたり、一定期間元本を据え置いた上で利息のみの支払いとすることなどができる場合があります。
 

個人再生は、他の借入がある場合に大きな減額が見込めますので、住宅ローン以外の借入がある場合は「自然災害による被災者の債務整理」よりも大きなメリットがあります。
 

もっとも、個人再生はそれなりの費用(30万円~50万円)がかかりますし、いわゆるブラックにもなるうえ、ご家族の協力が不可欠など手続自体がかなり大変です。 
 

まとめ

 

以上から、住宅ローンの返済が難しくなった場合または難しくなりそうな場合は、まず銀行にリスケのご相談をしていただき、リスケでは対応が難しい場合に債務整理をご検討いただくことになると思います。
 

当事務所でも、任意整理や個人再生は数多く手続を行っておりますので、遠慮なくご相談いただければと思います。

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12月 25 2020

年末年始の業務時間について

 

 
 

コロナに始まり、コロナに終わるという過去に経験がない1年となりましたが、なんとか今年1年を無事終えることができそうです。今年1年、たくさんのご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。

当事務所の年末年始の休業については以下のとおり予定しております。誠に申し訳ございませんが、事務所にお越しいただいてのご相談やお電話での簡単なご相談などにつきましては、年明け1月4日以降に対応させていただくこととなります。なお、決まった日時では無いものの、実際には休業としている日時でも事務所にいることがありますので、メールでのご相談やご連絡については、メールの内容を確認させていただき次第、随時返信させていただきます。

 
 

令和2年12月28日午後6時まで 通常業務

 
 

令和2年12月28日午後6時~令和3年1月4日午前9時 休業

 
 

令和3年1月4日午前9時から 通常業務

 
 

今月に入って益々寒さが厳しくなるとともに、新型コロナウイルスの拡大が止まない状況ですので、感染予防をしっかりとりつつ、体調を崩されませんよう年末年始をお過ごしください<(_ _)>

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8月 18 2020

ヤミ金に関するご相談について(お知らせ)

最近,ヤミ金に関するご相談のお電話を頻繁にいただいております。
 

過去のブログにも記載しておりますが,現在は当事務所ではヤミ金に関するご相談及びご依頼についてはお受けしておりません
 

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一般的に,ヤミ金とは貸金業の登録を受けていない貸金業者または個人であり,そのほとんどの貸付が金利が法律の上限(年利20%)を超えるものになっております。
 

そして,年利20%を超える貸付を行った場合は,貸付自体が犯罪となります(出資法5条)ので,ヤミ金からお金を借りる時点で犯罪行為が行われているということになります。なお,個人間の貸し借りの場合は年利109.5%を超えない限り違法とはなりませんが,ヤミ金の貸主が昔からの友人というケースは普通はありませんので,ヤミ金からの借入においては20%が条件だと思っていただければ大丈夫です。
 

さらに,ヤミ金からの借入は上記のとおり犯罪ですが,民事においても不法原因給付として元金すら返済する必要が無いという最高裁の判例が出ております(平成20年6月10日最高裁判決)。
 

以上の次第で,法律的な結論としては,ヤミ金には返済する必要はありませんし,何かしらの連絡があった場合は警察に通報していただければ良いということになります。
 
 

とはいえ,ヤミ金から借入をする際に多くのケースで家族や勤務先の情報を渡しており,上記の法律上の主張をした場合は,家族や勤務先等に嫌がらせをされるなどの心配があろうかと思います。
 

ただ,この点は実は私どもにご依頼いただいたとしても結論は変わりません。私ども司法書士はもちろん,弁護士さんであっても,ヤミ金の貸主が誰かを突き止めるのは極めて難しいですし,警察ではありませんので捜査する権限もありません。極論を申し上げると,私どもがヤミ金に電話をしたとしても完全に無視されて嫌がらせが止まらないというケースもあり,ご依頼いただいた意味がないということもあります。
 

ヤミ金に対して,こちらが法律上の正当性を主張したところで,そもそもヤミ金は自分たちに正当性がないことは分っていますので話がかみ合いません。もちろん,私どもが連絡することで督促が止むケースもありますが,やってみなければ分からないということになります。
 

これを踏まえ,当事務所では警察署の生活安全課にご相談に行かれることをお勧めしております。

警察は弁護士や司法書士にはない捜査権限を持っておりますし,弁護士や司法書士のような報酬がかかることもなく,相談者の方にとってメリットが大きいと思われるからです。
 

以上の次第で,誠に申し訳ありませんが,当事務所ではヤミ金のご相談はお受けしていない状況となります。

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8月 07 2020

夏季休業について

 

当事務所では,下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては,8月17日以降順次回答させていただきます。

 

8月12日18時まで  通常業務

 

8月13日から8月16日まで 夏季休業

 

8月17日9時から  通常業務

 

以上,よろしくお願いいたします。

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