はなみずき司法書士事務所
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11月 14 2017

ネットカードが破産しました。

消費者金融のネットカードが破産いたしました。 

ネットカード
 

もともとは「オリエント信販」という会社名でしたが,インターネット関連会社のGMOが買い取って「GMOネットカード」という会社名になりました。さらに,GMOが撤退して「ネットカード」に変わって現在に至ります。
 

10年以上前は,訴訟を提起すれば利息を含めて返還されていましたが,GMOに変わった辺りから判決を取っても支払わなくなり強制執行が必要な会社でした。そして,ネットカードになってからは判決を取っても払わなくなり,5%前後の低い金額での和解案の提示をしていましたので破産に至るのも時間の問題だったかと思います。
 

過去の同様の事例からすると,破産手続による配当は無いか,仮にあったとしても1%前後のかなり低い金額になるかと思います。
 

上記のネットカードのサイトは,現在は破産管財人が運営していますので,今後の流れ等については同サイトにて発表されるものと思われます。

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3月 01 2017

時効援用における弁護士,司法書士,行政書士の違い

先日,債務整理のご依頼をいただいたところ,消滅時効の援用ができる状況でしたので,時効援用通知を送付し無事解決となりました。

この消滅時効の援用について,弁護士,司法書士,行政書士と様々な士業がご依頼をお受けできることとなっておりますが,この違いのご質問をいただくため,この点に絞って記載いたします。

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端的な違いとしては,「弁護士及び司法書士」と「行政書士」の違いは,代理人として取引履歴の開示請求及び交渉を行うことができるかどうかになります。

弁護士さんと司法書士(ただし,認定司法書士に限ります。以下,同じです。)に関しては,債権者である信販会社や消費者金融に対して代理人として過去の取引履歴の開示を請求するとともに交渉を行い,最終的には書面を作成して送付することができますが,行政書士さんは代理人にはなれませんので,取引履歴の開示をする場合はご本人に債権者に連絡していただく必要がありますし,債権者と交渉などを行うことができず,書類が作成できるだけとなります。

次に,「弁護士」と「司法書士」の違いは,弁護士さんは金額に制限がないのに対し,司法書士に関しては140万円以下の債務に限ります。ただし,140万円には利息や遅延損害金は含まず元金だけで判断します。

消滅時効の援用を行う場合,長年延滞しているはずですので遅延損害金が元金以上になっていることもあります。先日ご依頼いただいた件も元金が50万円程度に対して遅延損害金だけで100万円を超えておりましたので合計は150万円となりますが,あくまで元金は50万円ですので司法書士でも代理することができます。

つまるところ,弁護士さんは金額に関係なくオールマイティであり,司法書士は元金が140万円以下であればほぼ弁護士さんと同様であり,行政書士さんは単に書類を作成するだけということになります。

したがって,一般的には弁護士さんの費用が一番高く,順に司法書士,行政書士と安くなる傾向にあります。

なお,何らかの証拠により消滅時効の期間が満了していることが確実であれば消滅時効援用の通知を送付しても良いかと思いますが,通常は取引履歴の開示を請求し,それに加えて債務名義(判決や支払督促など)の取得の有無を確認したうえで送付することになります。調査をしてみなければ本当に時効期間が満了しているかどうかわからないためです。また,万が一,時効期間が満了していなかった場合は債務が残ることとなりますので,その返済方法について債権者と交渉をしなければなりませんが,上記のとおり行政書士さんではそのような対応ができません。

したがって,できれば弁護士さんまたは司法書士にご相談いただいた方が良いかと思います。

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1月 19 2017

愛知県司法書士会主催の相談会のお知らせ

当事務所のある長久手市において,愛知県司法書士会主催の市民公開講座及び相続相談会が下記のとおり開催されます。
 

場所 長久手市福祉の家(長久手市前熊下田171番地・地図
日時 平成29年2月4日(土)10時~15時
 

なお,下記のチラシには市民公開講座の時間が「午前10時から午後12時」となっておりますが,正確には「午前10時から午前12時(午後0時)」であり,相談会も「午前12時(午後0時)から午後3時」です。14時間も公演したら倒れてしまいます(笑)
 

お時間のある方はぜひお立ち寄りください<(_ _)> 
 

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1月 18 2017

キャスコから全額回収しました

本日,キャスコ(現・プライメックスキャピタル)から全額回収することができました。 
 
 

平成25年の夏に判決が出てから,あらゆる方法で回収を試み,すぐに一括で回収することはできなかったものの,経過利息や訴訟・執行費用などを含めてキッチリ全額回収いたしました。 
 
 

判決は,利息を含めて約90万円だったものの,最終的には経過利息や訴訟費用,執行費用まで回収したので,約110万円まで膨れ上がりました。一部が執行費用などの実費とはいえ,銀行の普通預金と比べればかなり良い利息が付きましたね(笑) 
 
 

当初のキャスコからの提案は10万円程度でしたので,そこから比べると10倍以上になっています。j結果として回収までに約3年半かかっていますので,10万円で早期和解されるという選択肢もあったと思いますが,「時間をかけてでも全額回収したい」という依頼者の期待に応えることができて良かったです。 
 
 

ということで,かな~り時間がかかってしまいますが,キャスコへの過払いは回収ができないことはないので,お気軽にご相談いただければと思います。

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12月 27 2016

年末年始のお知らせ

【お知らせ】

 

当事務所は,平成28年12月28日18時をもって年内の業務が終了となります。本年もたくさんのご相談,ご依頼をいただき誠にありがとうございました。

なお,年始は平成29年1月4日9時からとなります。

皆様,風邪などひかぬようくれぐれもご自愛いただき,良いお年をお迎えください<(_ _)>

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8月 26 2016

臨時休業のお知らせ

平成28年8月29日及び30日について,臨時休業とさせていただきます。

上記期間にいただきましたお問い合わせにつきましては,31日に回答をさせていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが,なにとぞよろしくお願いいたします。

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8月 16 2016

栄光が倒産

神奈川県に本社を置く,栄光が倒産したとのことです。

ニュース記事

恐らく関東圏がメインであり,名古屋などの東海地方ではあまり見かけない業者さんですので,当事務所でも数年前に1度だけ扱ったことがあるだけです。その時は,過払金を一括で返還するのは困難とのことであり,かつ訴訟をしても回収の見込みが高く無かったため,減額したうえで3回分割で返還してもらいました。結果としては和解していて良かったです。
 

今回,栄光が選択したのは破産であるため,栄光に対して過払いがある方については回収(配当)の可能性は高く無いと思われ,栄光の破産管財人も配当見込みが立っていないとのことです。ただ,過去には破産したものの配当があった業者もありますので,少額になるかと思いますが,配当される可能性はあります。
 

今後,配当の可能性が出てきた場合には,裁判所または栄光の破産管財人から債権届出書等の関係書類が届くと思いますので,現時点では特に何かをしていただくことはありませんが,逆に栄光から連絡をしてほしくない場合は,下記の連絡不要届を管財人宛に送付してほしいとのことです。

連絡不要届(PDF)
 

(郵送先)〒220-0055
神奈川県横浜市西区浜松町2番5号 栄光ビル2階
株式会社栄光破産管財人執務室
破産者 株式会社栄光 破産管財人 弁護士 髙木 裕康
 

今後も,新しい情報が入りましたらお知らせしたいと思います。

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8月 10 2016

夏期休暇のお知らせ

大変暑い日々が続いておりますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて,当事務所では,以下のとおり夏期休暇を取らせていただくこととなりました。夏期休暇期間にいただきましたお問い合わせについては,16日以降に順次回答させていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが,少々お待ちいただければと思います。

 

平成28年8月10日18時まで 通常業務

平成28年8月11日~15日 夏期休暇

平成28年8月16日午前9時から 通常業務

 

以上,よろしくお願いいたします。

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6月 29 2016

武富士の最終弁済

先日,旧武富士より最終弁済がなされる旨発表されました。 

最終弁済のお知らせ(PDF)

最終弁済に関するQ&A(PDF)
 

内容としては,過払金の約1%の金額を弁済し,かつ,これをもってすべて終了とのことです。
詳細は上記のPDFをご覧いただければと思いますが,特に大事な点について記載したいと思います。
 

今後の弁済はあるのか→最終弁済となり,今後の弁済はありません
残りはどうなるのか→弁済金以外は免除となってしまい,請求できません。
最終弁済はいつか→平成28年9月頃を予定している。
管財人に対して口座の届出を行っていない場合はどうなるのか→平成28年9月30日までに届出がない場合は法務局に供託されます。
供託されるとどうなるのか→書面が送られてきますので,その書類をお持ちのうえ法務局で供託金払渡請求手続をすることで返金されます。
供託金払い渡し請求はどうしたらよいか(広島法務局)
亡くなっている場合はどうなるのか相続の手続が必要となるため,戸籍謄本等を集めたうえで管財人に連絡してください。
 

なお,当事務所に対して武富士に関するご依頼をされていた方については,個別に連絡させていただきますので今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

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6月 29 2016

任意整理における司法書士の代理権(最高裁判決)

先日,司法書士の業務に関する最高裁判決がありました。 

多くのメディアでは,「司法書士の代理権を狭めるような判決」と報道されています。確かに日本司法書士会連合会(以下,「司法書士側」といいます。)が主張していた範囲からすると狭まっておりますが,すでに最高裁判決の内容で実務は進んでいたと考えられますので,個人的には将来に向かって大きく変わるものではないと思っています。 

この点について,一般の方がご覧になっても全然面白くない記事になってしまいますが,まとめておきたいと思います。 
 

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何が争われていたのか


法律に関する紛争について依頼者の代理人となって交渉や訴訟の代理を業として行えるのは弁護士さんだけというのが原則です(弁護士法72条)。しかし,平成15年に司法書士法の改正があり,法務大臣の認定を受けることを条件に司法書士でも一定金額までは弁護士さんと同じく代理して交渉をしたり訴訟を行うことができるようになりました司法書士法3条2項)。この「一定金額」は,現在は140万円となっています(裁判所法33条1項1号)。
 

司法書士側と日本弁護士連合会側(以下,「弁護士側」といいます。)の間では,以前から任意整理(裁判外での交渉)における「140万円」の考え方について争いがありました。
 

以下の説は,すべて前に書いた説が弁護士側が主張する説で,後ろが司法書士側が主張する説です。
 
 

【総額説と個別説】  
 

・総額説

依頼者1名当たりの債務の合計額が140万円を超えるかどうかで判断する
 

・個別説

依頼者1名当たりの債務の合計額ではなく,依頼者に対する個々の債権者ごとの金額が140万円を超えるかどうかで判断する 
 

例えば,甲さんがA社から50万円,B社から100万円,C社から100万円の負債があったとすると,合算説だと合計250万円となりますので,司法書士は代理して交渉等を行うことはできないことになり,個別説だと1社当たりの債務額が140万円を超えている会社はないので,全社代理できるということになります。
 
 

【債権額説と受益額説】
 

・債権額説

相手方1社に対する交渉前の債務の金額で判断する
 

・受益額説

相手方1社の債務額から実際に交渉して和解した金額との差額(金銭的なメリット)の金額で判断する
 
例えば,甲さんがA社から300万円の負債があり,交渉を行った結果,一括で返済することを条件に200万円に減額してもらうとします。

この場合,あくまでA社に対する交渉前の債務額は140万円を超える300万円ですので,債権額説だと司法書士は代理できなくなります。一方,受益額説だと,交渉によって得られたメリットは300万円から200万円を差し引いた100万円ですので,司法書士が代理することができることになります。
 
 

【合算説と個別訴訟物説】

・合算説

債権者の主張する債務額と過払額を足した金額で判断する
 

・個別訴訟物説

過払金の額だけで判断する
 
例えば,甲さんはA社に対して,もともと50万円の債務があったものの実際には50万円の債務はなく,逆に100万円の過払い金が生じていたとします。この場合,合算説だと50万円と100万円を合計した150万円で判断することとなり,司法書士は代理することができません。一方,個別訴訟物説だと過払金の100万円だけで判断しますので司法書士が代理することができます。

なお,今回の最高裁判決ではこの説については触れられておりませんが,私自身は過去に個別訴訟物説であることを前提とする業者側の移送申立てを却下する決定をいただいたことがあるものの,合算説で行うべきという裁判例等は今のところ聞いたことはありませんので,実務的には個別訴訟物説で行われているものと思われます。
 

今回争点になったところ

 

上記の説のうち,今回の最高裁判決で示されたのは,【総額説と個別説】,【債権額説と受益額説】になります。

したがいまして,今回の最高裁判決に関していうと,あくまで借金の額が140万円以下かどうかであり,過払金が140万円以下かどうかというものではありません(過払金が140万円を超える場合は司法書士が代理できないことについて争いはなく,この点について司法書士側が代理できるなどと主張しているわけではありません。)。
 

このうち,【総額説と個別説】については,司法書士としてはどうしても譲れない部分となります。通常,債務整理のご依頼をいただく方で総額が140万円以下という方はなかなかいらっしゃいません。日本全国にいる司法書士で,総額140万円以下の方からしかご依頼を受けていないという司法書士はほとんどいないと思いますので,万が一総額説が採用されるとなると債務整理業務を行ったことのある司法書士に対してとても大きな影響を与えますし,将来的に司法書士はほとんどのケースで債務整理業務ができないということになります。
 

次に,【債権額説と受益額説】について,過去に行った業務については影響が出る可能性がありますが,将来的な業務については狭まるかというとあまり変わらないと思っています。
 

司法書士法が改正されてから数年程度は受益額説で業務を行う事務所もたくさんあったと思いますが,かなり早い段階で債権額説で業務を行っていた事務所が多数ではないかと思います。少なくとも私の周りには今現在も受益額説で業務を行っている司法書士はいないと思います。これは,貸金業者の多くが受益額説ではなく債権額説を採っていたと思われるからであり,いくら司法書士が受益額説を声高に叫んだところで,交渉相手の貸金業者が応じなければどうにもなりませんからね・・・。

加えて,司法書士にご相談に来られる方の債権者の多くが消費者金融や信販会社ですが,通常は借入限度額が50万円から100万円程度であるため,1社だけで140万円を超える方の債務整理の件数自体がかなり少なく,さらに1社だけで140万円を超えているような場合は,他社の分も債務も含めると任意整理ではなく個人再生や自己破産を選択することがほとんどであるため,絶対数として1社だけで140万円を超える貸金業者の任意整理というのはかなり少ないと思われます。

したがって,現実的にはすでに多くの司法書士が債権額説で対応してきており,加えて1社だけで140万円超の任意整理の件数自体が少ないため,将来的に業務に大きな影響を与えるかというと報道されているよりは小さいものと考えています。なお,当事務所でも1社だけで140万円超の債務がある方からご相談をいただくことがありますが,書類作成だけでよろしければ当事務所で作成させていただくものの,代理人としての交渉をご希望される場合は弁護士さんを紹介させていただいておりますし,個人事業や会社を経営されている方だと1社で140万円を超えることがたくさんありますが,そのような方は仮に破産や再生だったとしても司法書士では手続が難しいため,全件弁護士さんを紹介させていただいております。
 

最高裁判決

 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 

上記2つの説に対する最高裁の判断は以下のとおりです。
 

【総額説と個別説】
 

複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。
 

【債権額説と受益額説】
 

認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された 場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が 弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではな い。 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(※140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。
 

つまり,【総額説と個別説】については,司法書士側が主張していた個別説が,【債権額説と受益額説】については弁護士側が主張していた債権額説がそれぞれ認められたということになります。
 

以上から,絶対に司法書士側が譲れない部分であった個別説が認められており,かつ,現実的には債権額説で行われていたという実情を踏まえると,最高裁判決による大きな影響はないのではないかと思っています。 
 

なぜ司法書士側は受益額説を主張していたのか

 

代理権の有無を判定するのに計算が必要な受益額説よりも債権額説の方が単純明快です。しかし,司法書士側は受益額説を主張し続けていたわけですが,これはなぜでしょうか。
もちろん,「その方が司法書士の業務範囲が広がって有利だから」という理由があるでしょうが,それに加えて次の2つが考えられます。

1 注釈司法書士法
 
注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。

その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,

「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について代理することができる。」

と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
 

判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。
 
 

2 調停での取り扱い
 
借金の整理については,司法書士等が代理人として直接貸金業者と交渉等を行う任意整理ではなく,裁判所を使った特定調停という方法があります。
 

この特定調停では140万円の考え方について,上記注釈司法書士法と同じ考え方が採られています。つまり,上記の例でいうと,350万円の債務につき140万円を免除するという特定調停について裁判所は司法書士が代理人になることを認めています。とすると,上記のようなケースに関する特定調停において司法書士が代理人になることを裁判所が認めているわけですから,裁判外での任意の交渉でも同じ状況であれば代理人になれると考えるのは,決して飛躍しすぎた考え方ではないと思います。
 
とはいえ,受益額説だと最高裁判決の理由にも書かれていますが,合意する段階にならないと代理権の有無が判明しないというのはおかしいですし,何より依頼者に不利益になってしまう可能性があります。
 
具体的には,例えば350万円の債務について,210万円以上の和解だったら司法書士が代理できるけど,210万円未満だったら代理できないとなると,貸金業者としては,司法書士の権限が不確定な状況で和解交渉をしなければならないことになってしまいます。また,350万円の債務について,貸金業者が「一括で支払ってくれるなら150万円で和解してもいいよ」と打診があったとしても,150万円で和解となると金銭的なメリットが200万円となるため司法書士は代理人となれず,依頼者に不利益をかけてまで150万円ではなく金銭的なメリットが140万円である210万円で和解してしまうかもしれませんよね(ただし,仮に受益額説でOKだったとしても,このような和解をすれば懲戒処分されます。)。
 
ということで,私としては債権額説で良かったと思っています。
 
 

今回の件について,ネット上のコメントを見ると弁護士さんと司法書士の縄張り争いが行われているかのように思われており,双方のイメージを悪化させているように感じます。業務範囲が競合している以上,業際問題が完全に解決するのは簡単ではないかもしれませんが,互いに尊重し合って解決し,発展していければいいですね。

任意整理における司法書士の代理権(最高裁判決) はコメントを受け付けていません

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