はなみずき司法書士事務所
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12月 28 2017

年末年始の業務について

本日(12/28)の18時をもって本年の業務は終了となります。今年1年ありがとうございました。
 

当事務所の年末年始は下記のような予定となっており,当該期間中にいただいたお問い合わせにつきましては,1/4に回答させていただきます。

 
 

平成29年12月28日18時まで 通常業務

 
 

平成29年12月28日18時から平成30年1月4日午前9時まで お休み

 
 

平成30年1月4日午前9時から 通常業務

 

それでは皆様,良いお年をお迎えください<(_ _)>

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11月 14 2017

ネットカードが破産しました。

消費者金融のネットカードが破産いたしました。 

ネットカード
 

もともとは「オリエント信販」という会社名でしたが,インターネット関連会社のGMOが買い取って「GMOネットカード」という会社名になりました。さらに,GMOが撤退して「ネットカード」に変わって現在に至ります。
 

10年以上前は,訴訟を提起すれば利息を含めて返還されていましたが,GMOに変わった辺りから判決を取っても支払わなくなり強制執行が必要な会社でした。そして,ネットカードになってからは判決を取っても払わなくなり,5%前後の低い金額での和解案の提示をしていましたので破産に至るのも時間の問題だったかと思います。
 

過去の同様の事例からすると,破産手続による配当は無いか,仮にあったとしても1%前後のかなり低い金額になるかと思います。
 

上記のネットカードのサイトは,現在は破産管財人が運営していますので,今後の流れ等については同サイトにて発表されるものと思われます。

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3月 01 2017

時効援用における弁護士,司法書士,行政書士の違い

先日,債務整理のご依頼をいただいたところ,消滅時効の援用ができる状況でしたので,時効援用通知を送付し無事解決となりました。

この消滅時効の援用について,弁護士,司法書士,行政書士と様々な士業がご依頼をお受けできることとなっておりますが,この違いのご質問をいただくため,この点に絞って記載いたします。

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端的な違いとしては,「弁護士及び司法書士」と「行政書士」の違いは,代理人として取引履歴の開示請求及び交渉を行うことができるかどうかになります。

弁護士さんと司法書士(ただし,認定司法書士に限ります。以下,同じです。)に関しては,債権者である信販会社や消費者金融に対して代理人として過去の取引履歴の開示を請求するとともに交渉を行い,最終的には書面を作成して送付することができますが,行政書士さんは代理人にはなれませんので,取引履歴の開示をする場合はご本人に債権者に連絡していただく必要がありますし,債権者と交渉などを行うことができず,書類が作成できるだけとなります。

次に,「弁護士」と「司法書士」の違いは,弁護士さんは金額に制限がないのに対し,司法書士に関しては140万円以下の債務に限ります。ただし,140万円には利息や遅延損害金は含まず元金だけで判断します。

消滅時効の援用を行う場合,長年延滞しているはずですので遅延損害金が元金以上になっていることもあります。先日ご依頼いただいた件も元金が50万円程度に対して遅延損害金だけで100万円を超えておりましたので合計は150万円となりますが,あくまで元金は50万円ですので司法書士でも代理することができます。

つまるところ,弁護士さんは金額に関係なくオールマイティであり,司法書士は元金が140万円以下であればほぼ弁護士さんと同様であり,行政書士さんは単に書類を作成するだけということになります。

したがって,一般的には弁護士さんの費用が一番高く,順に司法書士,行政書士と安くなる傾向にあります。

なお,何らかの証拠により消滅時効の期間が満了していることが確実であれば消滅時効援用の通知を送付しても良いかと思いますが,通常は取引履歴の開示を請求し,それに加えて債務名義(判決や支払督促など)の取得の有無を確認したうえで送付することになります。調査をしてみなければ本当に時効期間が満了しているかどうかわからないためです。また,万が一,時効期間が満了していなかった場合は債務が残ることとなりますので,その返済方法について債権者と交渉をしなければなりませんが,上記のとおり行政書士さんではそのような対応ができません。

したがって,できれば弁護士さんまたは司法書士にご相談いただいた方が良いかと思います。

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1月 19 2017

愛知県司法書士会主催の相談会のお知らせ

当事務所のある長久手市において,愛知県司法書士会主催の市民公開講座及び相続相談会が下記のとおり開催されます。
 

場所 長久手市福祉の家(長久手市前熊下田171番地・地図
日時 平成29年2月4日(土)10時~15時
 

なお,下記のチラシには市民公開講座の時間が「午前10時から午後12時」となっておりますが,正確には「午前10時から午前12時(午後0時)」であり,相談会も「午前12時(午後0時)から午後3時」です。14時間も公演したら倒れてしまいます(笑)
 

お時間のある方はぜひお立ち寄りください<(_ _)> 
 

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1月 18 2017

キャスコから全額回収しました

本日,キャスコ(現・プライメックスキャピタル)から全額回収することができました。 
 
 

平成25年の夏に判決が出てから,あらゆる方法で回収を試み,すぐに一括で回収することはできなかったものの,経過利息や訴訟・執行費用などを含めてキッチリ全額回収いたしました。 
 
 

判決は,利息を含めて約90万円だったものの,最終的には経過利息や訴訟費用,執行費用まで回収したので,約110万円まで膨れ上がりました。一部が執行費用などの実費とはいえ,銀行の普通預金と比べればかなり良い利息が付きましたね(笑) 
 
 

当初のキャスコからの提案は10万円程度でしたので,そこから比べると10倍以上になっています。j結果として回収までに約3年半かかっていますので,10万円で早期和解されるという選択肢もあったと思いますが,「時間をかけてでも全額回収したい」という依頼者の期待に応えることができて良かったです。 
 
 

ということで,かな~り時間がかかってしまいますが,キャスコへの過払いは回収ができないことはないので,お気軽にご相談いただければと思います。

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12月 27 2016

年末年始のお知らせ

【お知らせ】

 

当事務所は,平成28年12月28日18時をもって年内の業務が終了となります。本年もたくさんのご相談,ご依頼をいただき誠にありがとうございました。

なお,年始は平成29年1月4日9時からとなります。

皆様,風邪などひかぬようくれぐれもご自愛いただき,良いお年をお迎えください<(_ _)>

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8月 26 2016

臨時休業のお知らせ

平成28年8月29日及び30日について,臨時休業とさせていただきます。

上記期間にいただきましたお問い合わせにつきましては,31日に回答をさせていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが,なにとぞよろしくお願いいたします。

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8月 16 2016

栄光が倒産

神奈川県に本社を置く,栄光が倒産したとのことです。

ニュース記事

恐らく関東圏がメインであり,名古屋などの東海地方ではあまり見かけない業者さんですので,当事務所でも数年前に1度だけ扱ったことがあるだけです。その時は,過払金を一括で返還するのは困難とのことであり,かつ訴訟をしても回収の見込みが高く無かったため,減額したうえで3回分割で返還してもらいました。結果としては和解していて良かったです。
 

今回,栄光が選択したのは破産であるため,栄光に対して過払いがある方については回収(配当)の可能性は高く無いと思われ,栄光の破産管財人も配当見込みが立っていないとのことです。ただ,過去には破産したものの配当があった業者もありますので,少額になるかと思いますが,配当される可能性はあります。
 

今後,配当の可能性が出てきた場合には,裁判所または栄光の破産管財人から債権届出書等の関係書類が届くと思いますので,現時点では特に何かをしていただくことはありませんが,逆に栄光から連絡をしてほしくない場合は,下記の連絡不要届を管財人宛に送付してほしいとのことです。

連絡不要届(PDF)
 

(郵送先)〒220-0055
神奈川県横浜市西区浜松町2番5号 栄光ビル2階
株式会社栄光破産管財人執務室
破産者 株式会社栄光 破産管財人 弁護士 髙木 裕康
 

今後も,新しい情報が入りましたらお知らせしたいと思います。

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8月 10 2016

夏期休暇のお知らせ

大変暑い日々が続いておりますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて,当事務所では,以下のとおり夏期休暇を取らせていただくこととなりました。夏期休暇期間にいただきましたお問い合わせについては,16日以降に順次回答させていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが,少々お待ちいただければと思います。

 

平成28年8月10日18時まで 通常業務

平成28年8月11日~15日 夏期休暇

平成28年8月16日午前9時から 通常業務

 

以上,よろしくお願いいたします。

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6月 29 2016

武富士の最終弁済

先日,旧武富士より最終弁済がなされる旨発表されました。 

最終弁済のお知らせ(PDF)

最終弁済に関するQ&A(PDF)
 

内容としては,過払金の約1%の金額を弁済し,かつ,これをもってすべて終了とのことです。
詳細は上記のPDFをご覧いただければと思いますが,特に大事な点について記載したいと思います。
 

今後の弁済はあるのか→最終弁済となり,今後の弁済はありません
残りはどうなるのか→弁済金以外は免除となってしまい,請求できません。
最終弁済はいつか→平成28年9月頃を予定している。
管財人に対して口座の届出を行っていない場合はどうなるのか→平成28年9月30日までに届出がない場合は法務局に供託されます。
供託されるとどうなるのか→書面が送られてきますので,その書類をお持ちのうえ法務局で供託金払渡請求手続をすることで返金されます。
供託金払い渡し請求はどうしたらよいか(広島法務局)
亡くなっている場合はどうなるのか相続の手続が必要となるため,戸籍謄本等を集めたうえで管財人に連絡してください。
 

なお,当事務所に対して武富士に関するご依頼をされていた方については,個別に連絡させていただきますので今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

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