はなみずき司法書士事務所
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6月 29 2016

任意整理における司法書士の代理権(最高裁判決)

先日,司法書士の業務に関する最高裁判決がありました。 

多くのメディアでは,「司法書士の代理権を狭めるような判決」と報道されています。確かに日本司法書士会連合会(以下,「司法書士側」といいます。)が主張していた範囲からすると狭まっておりますが,すでに最高裁判決の内容で実務は進んでいたと考えられますので,個人的には将来に向かって大きく変わるものではないと思っています。 

この点について,一般の方がご覧になっても全然面白くない記事になってしまいますが,まとめておきたいと思います。 
 

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何が争われていたのか


法律に関する紛争について依頼者の代理人となって交渉や訴訟の代理を業として行えるのは弁護士さんだけというのが原則です(弁護士法72条)。しかし,平成15年に司法書士法の改正があり,法務大臣の認定を受けることを条件に司法書士でも一定金額までは弁護士さんと同じく代理して交渉をしたり訴訟を行うことができるようになりました司法書士法3条2項)。この「一定金額」は,現在は140万円となっています(裁判所法33条1項1号)。
 

司法書士側と日本弁護士連合会側(以下,「弁護士側」といいます。)の間では,以前から任意整理(裁判外での交渉)における「140万円」の考え方について争いがありました。
 

以下の説は,すべて前に書いた説が弁護士側が主張する説で,後ろが司法書士側が主張する説です。
 
 

【総額説と個別説】  
 

・総額説

依頼者1名当たりの債務の合計額が140万円を超えるかどうかで判断する
 

・個別説

依頼者1名当たりの債務の合計額ではなく,依頼者に対する個々の債権者ごとの金額が140万円を超えるかどうかで判断する 
 

例えば,甲さんがA社から50万円,B社から100万円,C社から100万円の負債があったとすると,合算説だと合計250万円となりますので,司法書士は代理して交渉等を行うことはできないことになり,個別説だと1社当たりの債務額が140万円を超えている会社はないので,全社代理できるということになります。
 
 

【債権額説と受益額説】
 

・債権額説

相手方1社に対する交渉前の債務の金額で判断する
 

・受益額説

相手方1社の債務額から実際に交渉して和解した金額との差額(金銭的なメリット)の金額で判断する
 
例えば,甲さんがA社から300万円の負債があり,交渉を行った結果,一括で返済することを条件に200万円に減額してもらうとします。

この場合,あくまでA社に対する交渉前の債務額は140万円を超える300万円ですので,債権額説だと司法書士は代理できなくなります。一方,受益額説だと,交渉によって得られたメリットは300万円から200万円を差し引いた100万円ですので,司法書士が代理することができることになります。
 
 

【合算説と個別訴訟物説】

・合算説

債権者の主張する債務額と過払額を足した金額で判断する
 

・個別訴訟物説

過払金の額だけで判断する
 
例えば,甲さんはA社に対して,もともと50万円の債務があったものの実際には50万円の債務はなく,逆に100万円の過払い金が生じていたとします。この場合,合算説だと50万円と100万円を合計した150万円で判断することとなり,司法書士は代理することができません。一方,個別訴訟物説だと過払金の100万円だけで判断しますので司法書士が代理することができます。

なお,今回の最高裁判決ではこの説については触れられておりませんが,私自身は過去に個別訴訟物説であることを前提とする業者側の移送申立てを却下する決定をいただいたことがあるものの,合算説で行うべきという裁判例等は今のところ聞いたことはありませんので,実務的には個別訴訟物説で行われているものと思われます。
 

今回争点になったところ

 

上記の説のうち,今回の最高裁判決で示されたのは,【総額説と個別説】,【債権額説と受益額説】になります。

したがいまして,今回の最高裁判決に関していうと,あくまで借金の額が140万円以下かどうかであり,過払金が140万円以下かどうかというものではありません(過払金が140万円を超える場合は司法書士が代理できないことについて争いはなく,この点について司法書士側が代理できるなどと主張しているわけではありません。)。
 

このうち,【総額説と個別説】については,司法書士としてはどうしても譲れない部分となります。通常,債務整理のご依頼をいただく方で総額が140万円以下という方はなかなかいらっしゃいません。日本全国にいる司法書士で,総額140万円以下の方からしかご依頼を受けていないという司法書士はほとんどいないと思いますので,万が一総額説が採用されるとなると債務整理業務を行ったことのある司法書士に対してとても大きな影響を与えますし,将来的に司法書士はほとんどのケースで債務整理業務ができないということになります。
 

次に,【債権額説と受益額説】について,過去に行った業務については影響が出る可能性がありますが,将来的な業務については狭まるかというとあまり変わらないと思っています。
 

司法書士法が改正されてから数年程度は受益額説で業務を行う事務所もたくさんあったと思いますが,かなり早い段階で債権額説で業務を行っていた事務所が多数ではないかと思います。少なくとも私の周りには今現在も受益額説で業務を行っている司法書士はいないと思います。これは,貸金業者の多くが受益額説ではなく債権額説を採っていたと思われるからであり,いくら司法書士が受益額説を声高に叫んだところで,交渉相手の貸金業者が応じなければどうにもなりませんからね・・・。

加えて,司法書士にご相談に来られる方の債権者の多くが消費者金融や信販会社ですが,通常は借入限度額が50万円から100万円程度であるため,1社だけで140万円を超える方の債務整理の件数自体がかなり少なく,さらに1社だけで140万円を超えているような場合は,他社の分も債務も含めると任意整理ではなく個人再生や自己破産を選択することがほとんどであるため,絶対数として1社だけで140万円を超える貸金業者の任意整理というのはかなり少ないと思われます。

したがって,現実的にはすでに多くの司法書士が債権額説で対応してきており,加えて1社だけで140万円超の任意整理の件数自体が少ないため,将来的に業務に大きな影響を与えるかというと報道されているよりは小さいものと考えています。なお,当事務所でも1社だけで140万円超の債務がある方からご相談をいただくことがありますが,書類作成だけでよろしければ当事務所で作成させていただくものの,代理人としての交渉をご希望される場合は弁護士さんを紹介させていただいておりますし,個人事業や会社を経営されている方だと1社で140万円を超えることがたくさんありますが,そのような方は仮に破産や再生だったとしても司法書士では手続が難しいため,全件弁護士さんを紹介させていただいております。
 

最高裁判決

 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 

上記2つの説に対する最高裁の判断は以下のとおりです。
 

【総額説と個別説】
 

複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。
 

【債権額説と受益額説】
 

認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された 場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が 弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではな い。 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(※140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。
 

つまり,【総額説と個別説】については,司法書士側が主張していた個別説が,【債権額説と受益額説】については弁護士側が主張していた債権額説がそれぞれ認められたということになります。
 

以上から,絶対に司法書士側が譲れない部分であった個別説が認められており,かつ,現実的には債権額説で行われていたという実情を踏まえると,最高裁判決による大きな影響はないのではないかと思っています。 
 

なぜ司法書士側は受益額説を主張していたのか

 

代理権の有無を判定するのに計算が必要な受益額説よりも債権額説の方が単純明快です。しかし,司法書士側は受益額説を主張し続けていたわけですが,これはなぜでしょうか。
もちろん,「その方が司法書士の業務範囲が広がって有利だから」という理由があるでしょうが,それに加えて次の2つが考えられます。

1 注釈司法書士法
 
注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。

その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,

「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について代理することができる。」

と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
 

判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。
 
 

2 調停での取り扱い
 
借金の整理については,司法書士等が代理人として直接貸金業者と交渉等を行う任意整理ではなく,裁判所を使った特定調停という方法があります。
 

この特定調停では140万円の考え方について,上記注釈司法書士法と同じ考え方が採られています。つまり,上記の例でいうと,350万円の債務につき140万円を免除するという特定調停について裁判所は司法書士が代理人になることを認めています。とすると,上記のようなケースに関する特定調停において司法書士が代理人になることを裁判所が認めているわけですから,裁判外での任意の交渉でも同じ状況であれば代理人になれると考えるのは,決して飛躍しすぎた考え方ではないと思います。
 
とはいえ,受益額説だと最高裁判決の理由にも書かれていますが,合意する段階にならないと代理権の有無が判明しないというのはおかしいですし,何より依頼者に不利益になってしまう可能性があります。
 
具体的には,例えば350万円の債務について,210万円以上の和解だったら司法書士が代理できるけど,210万円未満だったら代理できないとなると,貸金業者としては,司法書士の権限が不確定な状況で和解交渉をしなければならないことになってしまいます。また,350万円の債務について,貸金業者が「一括で支払ってくれるなら150万円で和解してもいいよ」と打診があったとしても,150万円で和解となると金銭的なメリットが200万円となるため司法書士は代理人となれず,依頼者に不利益をかけてまで150万円ではなく金銭的なメリットが140万円である210万円で和解してしまうかもしれませんよね(ただし,仮に受益額説でOKだったとしても,このような和解をすれば懲戒処分されます。)。
 
ということで,私としては債権額説で良かったと思っています。
 
 

今回の件について,ネット上のコメントを見ると弁護士さんと司法書士の縄張り争いが行われているかのように思われており,双方のイメージを悪化させているように感じます。業務範囲が競合している以上,業際問題が完全に解決するのは簡単ではないかもしれませんが,互いに尊重し合って解決し,発展していければいいですね。

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6月 22 2016

キャスコの過払金

先日,裁判所から書類が届き,少しずつ(1回あたり10万円~30万円程度)ではありますがキャスコ(プライメックスキャピタル)から過払金を回収しております。 
 

キャスコに限らず,大手と呼ばれる業者以外は判決を取っても回収できないケースが多いのですが,キャスコについては今のところ回収ができています。
 
 

なお,このケースは判決では元金約70万円に対して利息は約20万円なのですが,回収まで時間がかかっていることで逆に利息が多く回収できており,元金はまだ30万円程度しか回収できていないのですが,利息だけで35万円程度回収していますので,もう少しで元金分くらいは回収できそうです。しかも,回収手続に関する費用(収入印紙や切手代)もキャスコの負担となり,依頼者にほぼ負担がないことから,会社が無くならない限り今後も回収手続を進めていく予定です。
 
 

あとは,何とか回収が終わるまで倒産しないことを願うばかりです。

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5月 02 2016

破産手続開始決定と生命保険金

かなり久しぶりの記事となってしまいました。

前回の記事を書いて以降も過払い訴訟や任意整理,破産手続等は進めているのですが,特にトラブルなく解決していたため記事になるようなこともなく空いてしまいました・・・
 
 

さて,先日破産に関する最高裁判決が出ておりましたので紹介いたします。
 

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まず,大前提として,破産手続開始決定前と決定後の財産から説明します。 
 

<前提情報>

 

破産をしてしまうと,一部の例外(生活必需品,現金99万円など。「自由財産」といいます。)を除き,管財人によって破産者の財産は換価(現金化)され,債権者に分配されることになります。この「破産者の財産」の基準時が開始決定であり,その開始決定後に得た財産(「新得財産」といいます。)は債権者に分配されることはありません。ですので,極端な話,破産開始決定後に買った宝くじが当たっても当選金を債権者に取られることはありません。現実的に,宝くじの当選は極端だとしても,相続で取得するなんていうことは十分考えられることかと思います。
 

また,開始決定時には現実化していなくても将来の請求権も換価の対象となります。たとえば,将来もらえる予定の退職金が一番よくある例だと思います。ただし,会社の状況により退職金は必ずもらえるとは限らないため,名古屋地裁管内では,その時点の退職金のうち1/8(12.5%)についてのみ財産として計上する取扱いになっています。
 

ということで,この破産手続開始決定はかなり重要なターニングポイントということになり,これを前提に判例の事案について記載いたします。 
 

<事案の概要>

 

・甲と乙さんの間には,子ども丙さんがいます。

平成16年に丙さんは両親の甲乙さんを受取人として生命共済契約を締結しました。また,平成23年にも甲さんを受取人として生命保険契約を締結しました。

平成24年3月に,甲乙さんは破産手続開始決定を受けました。

・その翌月の平成24年4月に丙さんが亡くなり,甲乙さんは同年5月に合計2400万円の保険金を受け取りました。
 

という状況の下で,この保険金はどうなるか,という問題です。
 

甲乙さんが破産手続開始決定を受けたのが平成24年3月であり,平成24年4月に丙さんが亡くなって保険金を受け取ったのは5月なわけですから,破産手続開始決定後に得た新得財産であって換価されるものではないと考えることができそうです。しかし,退職金のような将来の請求権も換価の対象になっており,保険契約を締結した時点で(抽象的とはいえど)将来の請求権が発生しているのだから換価されると考えることもできそうです。この点,裁判所においても異なる結論が出ており,今回の最高裁判決で統一した見解が確定することになります。 
 

<最高裁の判断>

 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 

大事なところを引用します。

「この請求権は, 被保険者の死亡前であっても,上記死亡保険金受取人において処分したり,その一 般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価値を有することは否定できないものである。したがって,破産手続開始前に成立し た第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じ た原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡 保険金受取人の破産財団に属すると解するのが相当である。」
 

したがって,生命保険金はすべて管財に取られてしまうという結論になります。
 
 

とすると,少し腑に落ちない点が出てきます。

例えば,平成24年3月甲乙破産→平成25年3月に破産手続廃止&免責許可→平成25年4月に丙さん死亡だったら,そもそも破産手続が終わっているわけですから保険金は取られないと思うんですよね。そうすると,破産手続が早く終われば保険金は取られないけど,破産手続が長引けば丙さん死亡による保険金は取られることになり,「破産手続の長短」という破産者の力の及ばないところで換価されるか否かが変わってきてしまいます。破産手続開始決定時で線引きをした基準はどこへ行ってしまったのでしょうか。
 

なので,私個人としては,破産法34条2項に言う「破産手続開始前に生じた原因」というのは,保険契約ではなく保険給付の原因(保険事故)が生じたときで区別するのが良いと思います。つまり,甲乙さんの破産手続開始前に丙さんが亡くなっている(保険給付原因)のであれば換価され(管財人に取られ),開始後に亡くなったのであれば換価されない(破産者の新得財産)とした方が明確ですし,不公平感も無いと思います。
 

とはいえ,最高裁が上記の通り判決しており,問答無用で全部取られてしまいますので,お間違えの無いようお願いします<(_ _)>

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1月 27 2016

予備的相殺の抗弁(最高裁判決)

もう1か月以上前の最高裁判決なんですが,何にも触れていなかったので備忘の意味も込めてまとめておきたいと思います。 

ただ,このような相殺の抗弁はこれまで普通に主張しており,普通に判断されていたので,最高裁まで揉めている争点だとは正直知りませんでした。 
 
 

【事案の概要】

 

Aさんは,貸金業者B社との間で,以下の取引がありました。

平成8年~平成12年(第1取引)

平成14年~平成21年(第2取引)

第1取引だけで計算すると,すでに完済していますので当然過払いに,第2取引だけで計算すると借金が残り,第1取引と第2取引を一連のものとして計算すると過払いになるという事案でした。具体的な金額はわかりませんが,説明の便宜上,第1取引の過払いが30万円,第2取引の借金が50万円,一連として計算した場合は10万円の過払いになるとしておきます。

また,正確な日にちは不明ですが,少なくとも第1取引の完済より10年以上経過した後に本件訴訟は提起されています。

さらに,B社は,上記取引は一連のものではなく第1取引は時効だから第2取引の借金50万円を支払え,という反訴を提起しました。
Aさんは,第1取引と第2取引は一連のものであるとして10万円を請求したものの,仮に分断だと判断される場合は,第1取引の過払い金30万円と第2取引の借金50万円とを相殺するとの主張をしました(つまり,借金は差し引き20万円しか残らないという主張)。
高裁は,第1取引と第2取引は一連のものではないから第1取引の過払金は時効で消滅していると判断しましたが,相殺について判断することなく第2取引分の借金50万円を支払えというB社勝訴の判決をしました。 
 

【最高裁の判断】

 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 

二重起訴の禁止の部分が出てくるのでなかなか説明がしにくいのですが,結論としては,相殺の主張をすることは問題ないから高裁は判断すべきだという趣旨の判決になっており,Aさん側の勝訴となっています。
 

とはいえ,どこまで踏まえて訴訟を提起したのかわかりませんが,一連の主張をして過払い金の返還を求めた訴訟が,結果として借金が残る結果となってしまっているので困ります。上記のとおり,正確な金額がわからないので何とも言えませんが,できれば和解で終わらせておきたい事案ですね・・・。

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1月 07 2016

新年のご挨拶

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皆様,明けましておめでとうございます。

 

本日は,すでに7日となっておりますが,業務開始の4日からフルスロットルで忙しく,記事を書く時間が取れませんでした・・・。ただ,新年早々から大変ありがたいことです。

今年も昨年以上に研鑽を重ね,皆様により良いサービスをご提供できるよう頑張ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします<(_ _)>

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12月 28 2015

年末年始の業務について

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本日を持ちまして,平成27年の業務を終了させていただきます。

今年もまたたくさんの方々よりご依頼いただき1年を過ごすことができました。改めて御礼申し上げます<(_ _)>

来年もまた今年以上に自己研鑽をして,より良い法的サービスを提供できるよう精進してまいります。
 
 

さて,当事務所の年末年始の業務は以下のとおりとなっております。
 
 

平成27年12月28日午後6時まで通常業務
 

平成27年12月28日午後6時~平成28年1月4日午前9時まで 休業
 

平成28年1月4日午前9時から通常業務
 
 

したがいまして,年末年始にお問い合わせいただいたメールについて,1月4日より順次返信させていただきます
 

それでは,皆様よいお年をお過ごしください

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12月 24 2015

債務整理後の住宅ローンの申し込み

正直なところ,結論としては「よくわからない」なのですが,よくご質問いただくことであり,先日もご質問いただいたためまとめてみたいと思います。

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いわゆるブラックについて

 

過払い請求を除き,債務整理を行ってしまうといわゆるブラックになってしまいます。

「ブラックになる」というのは,信用情報機関が扱っている信用情報に事故情報が載ってしまうことを指し,融資等の申し込みをした場合には,申し込みを受けた金融機関等は信用情報を見て融資するかどうかを判断します。その際に,事故情報が載っていた場合は,まず間違いなくその理由だけで融資の審査は通りません
 

【信用情報機関】

信用情報機関は大きく分けて3つあり,銀行系,信販会社系,消費者金融系になりますが,完全に分けられているわけではなく,重複して情報が掲載されていることもあります。

銀行系→全国銀行個人信用情報センター

信販系→CIC

消費者金融系→JICC
 

【事故情報】

長期(3か月)の延滞,任意整理や自己破産等の債務整理,保証人等が返済した際の代位弁済などが情報として登録され,5年程度経過すると抹消されます。 
 

住宅ローンの審査

 

住宅ローンに限らず,融資等の申し込みを受けた金融機関は融資の可否についての審査を行います。

審査項目は各金融機関によって異なりますが,通常は,申込者の情報(年齢,年収,勤務先,勤続期間,家族構成等)はもちろんのこと,申込者の信用情報,ローンの金額,購入される物件の価格や立地,頭金の有無などを総合的に考慮して融資をするか否かの判断を行います。
 

この点,確実に言えることは,過去に債務整理をした方は債務整理をしてからあまり時間が経っていないとブラックのままですので,収入等の他の状況に関係なく審査は通りません。さらに,ブラックになっていないことは大前提として,それ以外の状況によってはブラックになっていなくても審査が通らないということは当然あり得る話です。
 

ただ,一般的に金融機関の担当者の方はなぜ審査に落ちたのかを教えてくれませんので,ブラックだったのであれば理由は簡単ですが,それ以外だと実際のところ何が問題だったのかはわからないことの方が多いものの,金融機関の担当者が教えてくれない限り審査に落ちた理由を知るすべはありません・・・。 
 

金融機関ごとの差

 

審査する金融機関はそれぞれの審査基準がありますので,とある金融機関では審査が通らなくても,別の金融機関では審査が通るということは普通にあります。そのことを指して,「審査が甘い」とか「審査が厳しい」という表現がありますが,私が司法書士という関係上,住宅ローンに接する機会が多いため審査の差を肌で感じる部分はあります。
 

例えば,名古屋に唯一あった都銀さんの流れを組む某銀行さんは,「なぜこの収入でこの金額のローンが通ったのだろう・・・」と思うようなケースをたまに見かけます。また,もう7~8年くらい前の話になりますが,当事務所で債務整理をされ,最終的には返還された過払金で他社の残債務を完済された方が,債務整理の2~3年後にこの銀行さんで住宅ローンが通りました。債務整理をして2~3年では事故情報は消えないのに,なぜ組めたのか今でもよくわかりません。なお,この方以外の方は債務整理後5年以内に住宅ローンの審査が通ったという話は聞いたことがありませんので,たまたま情報を見落としたのでしょうか?
 

また,岐阜県にあるちびっ子がダンスをしているCMなどで有名な地方銀行さんは,他の金融機関は通ったのにここだけ通らなかったというお話をよく聞きますので,かなり厳しいと予想されます。ただ,この地方銀行さんが特別金利が低いという訳でもなく,この金融機関にこだわる理由はあまり無いように思います。
 

他にも,岐阜県東部に本店のある信金さんは,比較的審査が緩めの独立系の保証会社を使っているので,「ここがダメなら他もダメだ!」という感じで最終手段として審査を申し込む方が多いようです(保証料等の諸経費がちょっと高いみたいです。)。 
 

最後に

 

ということで,ブラックになっていなくても審査が通らないことは当然ありますし,各金融機関によって審査基準も違いますので,ブラックになっていないのに審査が通らないという方は,むちゃくちゃな申込み(例えば,年収300万円で1億円の融資を申し込む等)でない限り,一度の審査不許可にめげずに別の金融機関にチャレンジされることをお勧めします。
 

もっとも,「審査の申し込みをした」ということそれ自体も信用情報に残りますので,審査申し込みの乱発するのは避けた方が良いと思います。

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11月 19 2015

三和ファイナンスからの通知

少し遅くなってしまいましたが,旧三和ファイナンス(現・SFコーポレーション)の破産に関する通知書が順次発送されており,当事務所にも先日大量に届きました。 
 

→ 破産債権届出書の発送について(SFコーポレーション公式サイト)
 
 
多くの破産事件においては,配当されることが無いため消費者金融の倒産事件では債権届出書の提出を求めないことがあり,実際に三和についても破産した当初は配当される見込みが低いため債権届出書の提出は求めないこととされていました。

※「配当」とは,破産者(今回だと三和ファイナンス)の財産を現金化し,債権者に分配することです。
 

ところが,破産管財人の努力もあり,極めて少額ながらも配当される可能性が出てきたため今回の破産届出書の提出となりました。ただ,こちらについて絶対に提出しなければならないものではありませんので,以下,注意点を記載いたします。
 
 

現時点で配当額は未定ですが,恐らく1%程度とのことですので,過払金1万円当たり100円程度しか返還されません
 

配当の時期は未定です。
 

12月11日までに破産債権届出書等を提出しなければ,配当が受けられなくなる恐れがありますので,配当をご希望される場合は必ず期限までに提出してください
 

上記のとおり,配当される額は1%程度と極めて少額であるため,手続が面倒ということであれば提出されなくても構いません。提出しないことによって配当は受けられなくなりますが,それ以外の不利益はございません。
 
 

したがって,手続が手間で無いという方であれば,過払額に関係なく提出していただいた方が良いかと思いますが,過払額が数万円程度の場合は返還される金額も数百円であるため,提出しなくてもまったく問題ないと思います。

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9月 15 2015

特定調停成立後の過払い請求の可否(最高裁判決)

本日,過払金に関する最高裁判決が出ました。

内容としては,借主にとって良い点もありますが,悪い点もある判決です。

以下,簡単に説明いたします。 
 

事案の概要

  

借主たる甲さんは,昭和62年からユニマットライフ(最高裁判決ではA)及び平成に入ってからアイク(同B)と取引をしていました。何度か完済しては新たに借り入れるというのを繰り返していたようですが,平成10年に契約した取引について返済に困り,その2社との間で以下のような和解及び調停が成立しました。
 

ユニマット→特定調停を行い,分割弁済の調停が成立し,その後分割で弁済した。
 

アイク→任意で一括弁済する和解が成立し,甲さんは一括でアイクに弁済した。
 
 

実は,ユニマット及びアイクとも契約当初からの取引分も全部再計算すれば調停や和解が成立した時点ですでに過払いになっていたが,調停の対象としたのはあくまで平成10年以降の取引についてであり,その対象とした取引だけで再計算しても過払いにはならず,利息制限法に違反するような内容でもありませんでした。また,調停や和解書の中に「互いに債権債務なし」という文言(清算条項)が入っていました。 

この清算条項が言うところの債権債務は,事実上は「過払金と借金」という意味であり,調停や和解にて合意された過払金や借金以外は互いに何も請求できないことを確認する文言であるため,後になって過払金があったことが判明しても,「債権債務なし」の文言がある以上,過払金を放棄したものであると業者は主張してきます。 

これについて甲さんが,調停は無効であると主張して,過払金の請求をユニマット及びアイクを吸収したCFJに対して請求する訴訟を起こしました。
 

その結果,東京地裁及び東京高裁はともに,ユニマットとの調停について,「利息制限法に違反する内容の調停であるから,公序良俗に反し,調停は全体として無効である。」としました。これは,凄いことです。もし,これで勝てるとなると今まで調停の無効を争うのに皆さん四苦八苦していたわけですが,利息制限法に違反する調停及び和解が全部無効ってなるのであれば,世の中で問題になっている特定調停や和解が争点となっているすべてが該当しますので簡単に全勝してしまいます。 

ちなみに,私も過去に特定調停の無効を争って戦ったことがあります。その時は無事勝訴しましたが,その勝訴理由は公序良俗違反による無効ではなく錯誤無効でした。 

判決(PDF)
 

※東京高裁の判決書が手元にないため,アイク分については詳細がわかりませんがこちらについては過払い請求が認められており,今回の最高裁判決の争点にもなっていません。
 

これに対し,いつもがっつり争ってくるCFJですので,これが確定するはずもなく,今回の最高裁判決となりました。 
 
 

最高裁判決の内容

 

最高裁サイト

判決全文(PDF) 

ざっくり言うと次のような内容です。
 

本件調停における調停の目的は,A取引のうち特定の期間内に被上告人がAから借り受けた借受金等の債務であると文言上明記され,本件調停の調停条項である本件確認条項及び本件清算条項も,上記調停の目的を前提とするものであるといえる。したがって,上記各条項の対象である被上告人とAとの間の権利義務関係も,特定債務者である被上告人のAに対する上記借受金等の債務に限られ,A取引によって生ずる被上告人のAに対する過払金返還請求権等の債権はこれに含まれないと解するのが相当である。
→ 平成10年以降の取引についての合意であって,昭和からの取引を踏まえた場合に発生する過払金については合意の対象にはなっていない
 

本件確認条項は,上記借受金等の残債務として,上記特定の期間内の借受け及びこれに対する返済を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算した残元利金を超えない金額の支払義務を確認する内容のものであって,それ自体が同法に違反するものとはいえない。 
→ 当該調停は平成10年以降の取引だけを対象としたものであり,それだけでみれば,利息制限法に違反するような内容の調停ではないから,調停は有効のままである。
 

本件清算条項に,A取引全体によって生ずる被上告人のAに対する過払金返還請求権等の債権を特に対象とする旨の文言はないから,これによって同債権が消滅等するとはいえない。 
→ 特定調停自体が平成10年以降の分のみを対象としたものであるから,「債権債務なし」の条項に昭和からの過払金は対象となっておらず,当然過払金が消滅することもない
 

A取引が終了した平成14年6月14日までに発生した過払金返還請求権等は本件清算条項等によって消滅したとはいえないが,同日以降の支払は法律上の原因 がないとはいえず,過払金返還請求権等が発生したとはいえない。
→ 調停成立までの過払金については放棄していないから請求できるけど,調停自体は有効なんだから,その調停に沿った内容の返済は有効のままであり過払金とはならない
 
 

上記の①と③については借主側が有利であり,②と④については業者側が有利な内容となっています。
 
「債権債務なし」の対象として過払金は含まれないという判決理由は,他の裁判所の判決でもよくある判決理由ですのでそんなに目新しいものはないと思いますが,これを最高裁が明言してくれたのは良かったと思います。勝ったから良かったものの,錯誤無効を立証するのは難しいですので,それが,最初から「債権債務なし」の文言の中に過払金は含まれないということになれば,確実に請求できることになりますから借主側にとってはかなり楽にはなると思います。
 
ところがです。④は参りました。調停成立後の返済分については,過払い請求できないということです。
 
特定調停によって,債権債務なしのゼロで成立しているような調停であれば特に影響はありませんが,特定調停の多くが,調停成立後に分割弁済をしています。その分割弁済が返還請求できないというのは困りました。
 
確かに,一応有効な調停が成立しており,その調停の内容通りの返済をしているわけですから,「法律上の原因が無いとは言えない」という理屈はわかりますが,このような借主側にとって不本意な調停が行われてしまうのは,業者に対して過去の取引履歴の開示を求めても,開示するのはその時点で生きている契約分のみであり,すでに完済した取引分については出して来ないことが大きな理由です。
この事件と同じように,実際は過去の取引分も含めれば過払いになっているのに,業者が一部しか取引履歴を開示しない結果,表面上は有効となってしまう調停が成立しているのに,ちゃんと開示をしなかった業者が得をするというおかしな結論になってしまいます。
 
ということで,調停成立後の支払い分まで返還を求めるとなると,やはり調停そのものを無効にしなければならず,錯誤無効やらで争わなければならないようですね。 

※本日付の最高裁判決であるため,詳細な分析をしておりません。また,内容に誤りがある可能性が多分にありますので,適宜修正する予定です。

特定調停成立後の過払い請求の可否(最高裁判決) はコメントを受け付けていません

9月 14 2015

借金及び過払金の相続について

たまたまだと思いますが,ここ最近,相続人の方からの過払い請求を立て続けに行っております。

そこで,借金及び過払金に関する相続についてまとめてみたいと思います。
 

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借金の相続

 

この場合,亡くなられた方の遺産の額負債の額を勘案して相続するか相続放棄をするかをお考えになるのが一般的です。
 

通常,借金の方が多ければ相続放棄をされる方が多いと思いますが,相続放棄をしてしまうと一部の例外を除き遺産は相続できなくなるため,借金の方が多くてもそのまま借金を含めて相続をされる方もいらっしゃいます。
 

なお,負債の相続については,原則としては法定相続分どおりに分割され,相続人間で遺産分割協議をしても債権者の同意が無いと無意味になってしまいます。
 

例えば,父親が借金を負ったまま亡くなり,相続人が母親と長男,長女の場合,相続人間で話し合いをして「母親が借金をすべて相続する」という協議が成立したとしても,債権者はそれには関係なく長男や長女に請求することができます。
 

したがって,どうしても母親だけが借金を相続するという状況を作りたいということであれば,母親が相続する旨の遺産分割協議を行ったうえで,これについて債権者の同意を得るか,長男と長女だけ相続放棄をするということが考えられます。もっとも,相続放棄の場合は,相続の順位によって別の方が相続人になることもありますので,事前に弁護士や司法書士にご相談された方が良いかと思います。
 

私の経験上では,概ね債権者が同意してくれることが多いように思いますが,それは相続する人にちゃんと返済能力があるからであって,まったく返済能力がない相続人が相続する場合は,債権者は同意しないだろうと思います。 
 
 

過払金の相続

 

過払金も遺産の一つですので,過払金を有していた方が亡くなった場合は,相続人が相続することになります。
 

他の自動車や不動産のように目に見える財産と異なり,過払金は債権ですので,法律上は,亡くなった瞬間に法定相続分に応じて各相続人が相続することになります。
 

例えば,上記の例で言うと,母親が1/2,長男と長女が各1/4ずつとなりますので,母親単独で1/2に相当する過払金を請求するということも可能です。当事務所でも,過去に相続人の1名の方がどうしても話し合いに応じてくれなかったので,とある信販会社に対して3/4のみの過払い請求をしたことがありますが,特に訴訟になることもなく,3/4相当の過払金を返還してもらったことがあります。
 

ただ,通常はあまりこのようなことはなく,相続人全員で共同して過払請求をするか,遺産分割協議を行って相続人のどなたかが単独で相続し,その方が過払い請求することになります。
 
また,過払金自体が時効になっていない限り,過払金を有していた方が亡くなったからといって請求できなくなることはありません。恐らく相続税の申告期限の関係だと思いますが,亡くなってから10か月経ってしまうと請求できなくなると思われていた方がいらっしゃいましたが,まったくそんなことはありません。

もっとも,過払金は不動産や自動車などと異なり,時効の問題がありますので,相続人間で話し合いが付かなかったとしても,とりあえず過払金についてだけは先に進めた方が良いかと思います。

結論としては,取引をされていた方が亡くなったとしても消えたりすることはなく,借金があれば相続人が返済しなければなりませんし,過払金があれば相続人が請求することが可能です。ただ,借金に関しては,相続放棄をすることによって,返済義務を免れることができる例外があるとご理解いただければ大丈夫です。

以上,借金や過払金の相続についてでした。

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