はなみずき司法書士事務所
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5月 25 2015

事務所までの経路(自動車編)

当事務所にお車でお越しいただくまでの経路です。一番わかりやすいのが東名高速名古屋インター(名二環本郷インター)からとなりますので,こちらを記載いたします。

名古屋インターからだと地図的にはこのようなルートとなります。渋滞が無ければ約5分となりますが,名古屋インター出口は結構渋滞することがありますのでもう少しかかるかもしれません。

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名古屋インター出口はこんな感じです。右手に中央出版さん,エネオスさんが見えます。

なお,この道路は,この辺りではグリーンロードと呼ばれており,名古屋中心部にある広小路通や東山通の延長線上の道路となります。

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そのまま信号を5つほど進んでいただくと,右手にデニーズさん,左手にホンダさんのディーラーがあります。

もうすぐ右折しますので,この辺りで右車線に車線変更してもらうと良いと思います。

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次の信号まで進んでいただくと,右手にスギ薬局さん,左手にセカンドストリートさんがあります。

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少し進んでいただくと右折レーンがありますので,車線変更をしてください。

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事務所は,反対車線に見える読売新聞さんの隣の建物となりますが,この道路はUターン禁止ですので,こちらで右折してください。リニモの線路が前方に見えますので,わかりやすいと思います。

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右折していただいたら,すぐに左折してください。

左手の電柱で見えにくいですが,宮地内科さん,杁ヶ池KIDSクリニックさんの看板が目印になります。

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そのまま進んでいただくと,左手に小樽食堂さん,右手に杁ケ池KIDSクリニックさんがあります。そのまま進んでください。

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最初の十字路を左折してください。右手の宮地内科さんの看板が目印になると思います。

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すると,右手にリニモの杁ケ池公園駅,左手にアウディさん&ベントレーさんのディーラーがあります。

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すると,先ほど通ってきていただいたグリーンロードの反対車線に出ます。

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少し進んでいただくと,左手にゼブラゾーンがあり,その奥にバス亭があります。また,来来亭さんと小樽食堂さんの看板があります。

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このベージュっぽい建物の1階が当事務所となります。杁ヶ池KIDSクリニックさんの看板と自販機が目印です。

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ガレージの隣に1台分の駐車スペースがございますので,こちらにお停め下さい。

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5月 24 2015

事務所までの経路(公共交通機関編)

当事務所に,公共交通機関でお越しいただく場合のルートです。 
 

当事務所の最寄駅は,愛知高速東部丘陵線の「杁ヶ池公園駅」となります。「愛知高速東部丘陵線」だとわかりづらいのですが,2005年前に愛・地球博が開催された際にオープンしたリニモになります。
 
 

このリニモの杁ヶ池公園駅の改札出ていただくと,右に1番出口,左に2番出口がありますので,左の2番出口から階段を下りてください。ちなみに,1番出口の方はアピタ長久手店さんと繋がっております。

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左を向いていただくとこんな感じです。

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階段を下りていただくと,目の前にアピタ長久手店さんがあり,案内図があります。

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さらに,ここで左(車の進行方向)を向いていただくとこのような光景になっています。すぐ近くにアウディさんのディーラーがあります。

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そのまま進んでいただくと,来来亭さんと小樽食堂さんの看板が見えてきます。

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来来亭さんの看板と小樽食堂さんの間にある,3階建ての建物の1階が当事務所となります。杁ヶ池KIDSクリニックさんの看板と自販機が目印です。

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5月 12 2015

裁判官の交代

裁判官も全国に支店(支部等)を有する会社(国)に雇用されたサラリーマンですので,当然転勤(異動)というものがあります。 

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今回の記事とは直接関係ありませんが,裁判官の異動履歴を載せているサイトもあったりします。

→ e-hoki
 

異動までの期間は当然ケースバイケースだと思いますが,上記サイトによれば異動まで2~3年というのが多いようですね。 
 

弁論の更新とは

 
 

裁判官が転勤となると,それまで審理していた裁判官が判決をしないままいなくなってしまいますので,それまで進めていた分が無駄になってしまうかというとそんなことはなく,「弁論の更新」(民事訴訟法249条2項)という手続をすることで,新たな裁判官が続けて審理することになります。
 

この弁論の更新とは具体的には,新たに着任した裁判官に対して,当事者が従前の審理の結果を述べることになります。とすると,「何年も審理を重ねた後に裁判官が転勤してしまうと従前の結果を述べるだけで日が暮れてしまうじゃん・・・」などと思ったこともありますが,実際には裁判官が「裁判官が変わりましたので弁論の更新をしますね。」,私「はい。」という2秒程度のやり取りで終わってしまいます。訴訟の進行に際して,訴状や準備書面といった書面を提出しておりますので,裁判官としても口頭で説明されるより書面を読んだ方が早いし確実ですもんね。
 

例外として,証人尋問については,「目が泳いでる」,「回答に戸惑う」,「表情がさえない」など,録音や記録からでは伝わらないものがありますので,裁判官が交代した場合(合議の場合は過半数の交代がある場合)で当事者が希望する場合は,必ず証人尋問をしなければならないことになっています(民事訴訟法249条3項)。 
 

4月は移動の季節

 
 

異動のタイミングは一律ではありませんが,やはり4月の異動というのが多いと思います。先日も四日市で進めている裁判について裁判官が交代したので弁論の更新がありましたが,特に何もなく結審し判決となりました。まだ判決は出ていませんが,恐らくこちら側にとって良い結論が出るかと思います。
 

と,このような状況であれば別に裁判官が交代しても良いのですが,微妙な状況の場合には裁判官の異動が結論を左右することもあります。過払い事件だと,遅延損害金問題や17条書面改定後の悪意の受益者,一連か分断か,というような争点は裁判官によって結論が異なることがありますので,新たな裁判官がどのような考えの方なのかというのはかなり重要になってきます。
 

また,とある不法行為に基づく損害賠償請求で私が被告側に付いている事件について1審だけで3年くらい裁判が継続していたのですが,かなりこちらの主張に理解を示してもらえる裁判官だったのでそれほどストレスなく進めていたのものの,結審の少し前に裁判官が変わってから明らかに空気が変わったのを覚えています。結果としては,辛勝(当初からのこちらの主張は認められなかったものの別の理由で勝訴)したものの,4月に結審してから6月に判決が出るまでストレスが凄かったので,ゴールデンウィークがまったく楽しくありませんでした・・・。 
 

異動話あれこれ

 
 

裁判官の異動については,いろいろな話があり,最近だと高浜原発再稼働差止仮処分事件があります。
 

→ ニュース記事
 
 

テレビ・新聞で大々的に報道されましたので皆さんご存知だと思いますが,関西電力の原発再稼働について福井地裁が再稼働を認めない仮処分決定を出しました。この事件の裁判長である樋口英明裁判官は,福井地裁から4/1付で名古屋家裁への異動が決まっていたにもかかわらず,この事件についてのみ職務代行の辞令を受けて,引き続き担当し,4/14に仮処分決定を出しているというなかなか特殊な事例だと思います。
 

まったく別件ですが,判決そのものの是非は皆さん個々がご判断されるとしても,樋口裁判官が書いた判決文の「コストの問題に関連して国富の流出 や喪失の議論があるが,たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が 出るとしても,これを国富の流出や喪失というべきではなく,豊かな国土とそ こに国民が根を下ろして生活していることが国富であり,これを取り戻すこと ができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」という言葉は名言だと思います。

→ 裁判所サイト

→ 判決全文(PDF)
 
 

また,平成20年4月17日に名古屋高裁で,自衛隊のイラク派兵が違憲とする判決が出ました。

→ 裁判所サイト

→ 判決全文(PDF)
 

この事件は,自衛隊のイラク派兵が違憲であるにもかかわらず派兵したことによって平和的に生存する権利を侵害されたとして,国会賠償請求を起こした事件です。
 

そして判決は,「イラク派兵によって自衛隊が行った活動の一部は憲法9条に反する活動を含んでいるものの,平和的生存権が侵害されたとまでは言えない」として,国が勝訴しました。つまり,結論としては国が勝訴しているのですが,判決理由としては憲法違反が認定されております。この場合,国は不服申立(控訴・上告)ができませんので,初めてイラク派兵を違憲とする判決が確定しました。
 

この時の裁判長である青山邦夫裁判官は,なんと判決の日にはすでに依願退官されており,判決自体も別の裁判官が代読するという結末でした。つまり,判決書を作成したときは裁判官だったんですが,判決の日にはもう裁判官では無かったんですね。
 

国に不利益な判決を書くと左遷されるなんていう話もありますが,その前に退官されるとは色んな考えもあったのでしょうね(ただ,この時に退官されなくても残り2か月で定年だったようです。)。
 

この青山裁判官は今後どうされるのだろうと思っていたのですが,思いがけず大学院でお会いし驚きました。

※青山裁判官は平成20年3月31日をもって退官し,平成20年4月1日付で名城大学法科大学院の教授に就任されました。そして,私も平成20年4月1日付で名城大学法科大学院に入学しました。ちなみに,大学院では上記違憲判決について,私が知る限りではお話されていないと思います。
 
 

ということで,今回は債務整理や過払いとはほとんど関係の無い裁判官の交代の話でした。

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5月 01 2015

ゴールデンウィーク中の業務について

明日より本格的なゴールデンウィークに突入します。皆さんは,どこかに行かれますか?

さて,当事務所ではゴールデンウィーク期間は,すべて下記のとおりの暦どおりお休みをいただく予定となっております。したがって,お休み中にいただいたメールについては,原則として5/7の午前9時以降に返信させていただきます。 
 
ただ,お休み中も私は事務所に出てきていることもありますので,その際に回答できるものについては順次回答させていただく予定です。 
 

5月1日18時まで 通常業務
 

5月2日から5月6日まで お休み
 

5月7日9時から 通常業務
 

以上,よろしくお願いいたします。

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4月 29 2015

アイフル株式会社,業績下方修正

先日,アイフル株式会社(以下,「アイフル」)が発表したところによると,過払金返還のための引当金積み増しのため,業績を下方修正し,黒字予想から一転して赤字予想となりました。
 

アイフル、2015年3月期業績予想を下方修正・利息返還損失引当金の積み増しで最終損益は364億円の赤字に
 

業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) 
 

アイフルのプレスリリースによれば,「依然として高位で推移する足元の利息返還請求件数を踏まえ」とのことですが,アイフルを含めた業界全体としては,「高位で推移する」という状況ではもうなくなってきていると思います。
 

というのは,旧貸金業法のいわゆる「みなし弁済」規定が事実上適用されなくなってからもうすぐで10年となります(最高裁判決は平成18年1月13日です。)ので,大部分の方がすでに過払い請求をしていると思われますし,請求していない方の過払金についてはその多くが消滅時効にかかっていると思われます。
 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 
 

私がよく行く名古屋簡裁の開廷表を見ても事件数は明らかに減っておりますし,小さい裁判所だとその日の事件が私が代理人として進めている事件の1件しか入っていないなんてこともあります。名古屋簡裁は,最盛期(?)は10時からの事件でも実際に始まるのは10時30分なんてのもザラでした。
 
 

ここからは,単なる勝手な想像ですが,高位に推移しているのはアイフル特有の問題もあると思います。それは,結論の先延ばしです。
 

例えば,アコム,プロミス,レイクと行った大手の業者については,訴訟前の任意の交渉でも比較的良い割合での打診をされますので,依頼者によっては早期の返還を条件に和解が成立するケースが多くあります。また,訴訟になったとしても,対立が深い争点があれば別ですが,そうでなければ1~2回の期日を経て和解に至ることが多いと思います。返還までの時間はケースバイケースですが,早ければご依頼をお受けしてから2~3か月で返還されることもあります。
 

一方,アイフルについては,少なくとも当事務所においてはほぼ和解ができません。これは訴訟前もそうですし,訴訟を経ても同じです。
 

つい最近,依頼者の方がどうしてもすぐにお金が必要とのことでしたので久しぶりに訴訟前に和解をしましたが,訴訟前に和解できたのは恐らく4~5年振りです。それくらい和解ができません。これはひとえにアイフルからの和解の提示額が低いということに尽きます。とすると,当然ながら訴訟が進んでいくことになるわけですが,訴訟中に和解が成立することも無く判決となり,さらに判決に対して控訴され,控訴審判決まで行くことになります。ここまで早くても9か月程度,長いと1年を超えることもあります。
 

ところが,アイフルは控訴審判決が出ると,そのほとんどの事件ですぐに過払金を返還してきます。利息もキッチリ1円単位まで付けて。さらに当事務所では訴訟費用額確定処分申立(PDFをして訴訟費用の返還も求めます。
 

したがって,他社と比べて時間はかかるもの,利息も余分に付加された上に訴訟費用まで返還していることになります。
 
 

ということで,あくまで勝手な結論ですが,アイフルは他社と比べて先送りになっている事件があるので「依然として高位で推移する過払金返還請求」ということになるのではないでしょうか。とすると,アイフル株を買っても良いのかもしれませんね(笑)

なお,私は株のことはまったくわかりませんので株の購入のご判断はご自身でされますようお願いします。

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3月 16 2015

ギルドから利息まで含めてキッチリ全額回収できました。

従前より進めていたギルドへの請求について,依頼者のご自宅宛に支払日までの利息を含めた普通為替が送られてきて全額回収となりました。今回も何とか無事回収できたようで良かったです。 
 

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今回のご依頼から回収までの経緯としては下記のとおりですので,ご依頼を検討されていらっしゃる方は参考にしていただければと思います。
 

平成22年に本人訴訟でギルドに対して判決を取るも,ギルドからの和解の提示は数パーセントであり回収できず(判決で認容された過払金は約34万円です。)。

平成26年10月にご相談いただき,ご依頼をお受けする。

なお,関西地方にお住まいの方だったため,名古屋駅までお越しいただき,名古屋駅で面談をさせていただきました。

交渉をしたり,様々な手続を途切れなく続けました。

直近の和解提示は,1か月ほど前で元金の3割程度である10万円を翌月返還するという内容でしたが,拒否していました。

一昨日,利息まで含めた満額(約51万円)が普通為替で返還されました

訴訟を行ったのは平成22年でしたが,判決では平成15年からの利息を付すような内容になっており,まるっと12年分の利息が付きましたので,元金満額の約34万円から比べると1.5倍くらいになりました
 
 

ということで,今回はうまくいったのですが,何度もこちらに書いているとおり,ギルドやプライメックスキャピタル(旧キャスコ)など,現時点では5%とか10%のような極めて少ない金額では無く元金に近い金額が返還されておりますが,いつまでこのようなことが続くかはわかりませんので早めに行動された方が良いかと思います。
 

ちなみに,つい先日まったく面識の無い他県の同業の方からいきなり電話がかかってきて,「どうやって回収してるの?なんか裏ルートとか持ってるの?」とか聞かれたのですが,そんな素敵なルートなんてありませんし,そんなルートがあるんであれば私が教えてほしいくらいです・・・。
 

※上記記事の内容は本日時点におけるものであり,将来に渡って必ず回収できることを保証するものではありません。また,今回は利息まで含めてキッチリ回収できましたが,必ずしも利息まで含めて回収できるわけではありません。実際に,前回回収できたケースでは利息は回収できていません。

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3月 09 2015

任意整理における分割弁済の内容

一時期多くのケースで自己破産や個人再生を選択していたため少なかったものの最近任意整理のご依頼が多くなってきました。

そこで,過払いにならない任意整理について記載したいと思います。
 

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任意整理とは

 

任意整理とは,現在残っている借り入れについて債権者(信販会社や消費者金融等)と話し合いをして,分割で返済していく手続を言います。

話し合いであるため,特段弁護士や司法書士に依頼することなくご自身で債権者に電話をして交渉すること理屈の上では可能です。ただ,実際には債権者に電話をしても交渉に応じてくれるとは限りません(多くのケースで交渉に応じてくれない)ので,弁護士や司法書士に任意整理を依頼するか,ご自身で裁判所に特定調停を申立てをして交渉することになります。

なお,任意整理は弁護士または法務大臣の認定を受けた司法書士にしか依頼することはできず,また,特定調停に関する書類作成も弁護士または司法書士(こちらは認定の有無は関係ない)しかできませんのでご注意ください。 
 

任意整理の内容

 

任意整理をご依頼されるということは,現状のままでは返済が困難ということですので,少なくとも現在よりは毎月の返済額より少なくなうように交渉を行います。また,過去に利息制限法超過利率での取引があるようであれば,正しい利率に計算し直しを行いますので,総債務額が少なくなるケースもあります
 

さらに,任意整理の最大のメリットとして,将来分割にて返済していく期間中の利息を無利息にしてもらえることがあります。ただし,すべての債権者がこのような利息の交渉に応じてくれるわけではなく,無利息ではなく数パーセントの利息を付すよう要求してきたり,債権者によっては強硬に利息制限法所定利率(15~20%)の利息を付加しなければ和解に応じないということもありますので必ずしも利息が無くなるわけではありません
 

その他,毎月の返済額の最低金額を設定している債権者や分割弁済の最高回数を設定している債権者もあります。特に,分割回数の上限については,設定していない債権者は無いくらいだと思いますが,依頼者の方の状況によっては柔軟に対応してくれる債権者も多くあります。
 

以上から,どの債権者なのか,総債務額はいくらなのか,毎月の返済原資はいくらなのかなど,様々な要因によって和解内容は変わるため一律に決まるものではありませんが,一般論としては下記のような内容が多いと思います。

・分割回数 36回~60回

・支払金額 毎月5000円~

・利息 0%
 

したがって,仮に50万円の借り入れがある場合,「毎月約13800円の36回分割」から「毎月約8300円の60回分割」の間でまとまることが多いと思います。もちろん,毎月の返済原資に余裕があるということであれば,毎月2万円の25回分割というケースもありますし,逆に毎月の返済が厳しいという場合であれば,毎月約6000円の84回分割ということもあり得ます。実際に,先日も当事務所では最大で97回分割の和解が成立しています。ただし,97回分割で返済しなければならないような状況であれば,自己破産や個人再生を検討すべきだと思います(今回,97回分割で和解したケースは自己破産や個人再生ができない理由がありました。)。 
 

任意整理をお受けできないケース

 

基本的に任意整理のご依頼をお断りすることは無いのですが,下記の理由によりお受けできないことがあります。

①過去の取引は利息制限法所定利率内の取引であり,和解をしても利息の減免をしてくれない業者の場合

上記のとおり,債権者の中には強硬に利息制限法所定利率以下では和解しないという業者があります。さらに,その業者との過去との取引が利息制限法所定利率内の取引ということであれば,任意整理のご依頼をいただいても総債務額が減少することはありませんし,将来の利息もこれまでどおりかかることになりますので,任意整理をご依頼いただくメリットがまったくありません。したがって,法律上お受けできないという訳ではないのですが,ご依頼いただくメリットが無いためお受けできないことになります。
 

②当初から利息をゼロにすることが目的で債権者と契約をしている場合

始めから任意整理をして利息をゼロにするつもりで消費者金融等と契約をし,その後すぐに任意整理をして利息をゼロにしようとされている場合です。こんなことを考える人なんかいないだろうと思っていたのですが,実際に数年前にこのようなご依頼がありその時はご依頼をお断りしております。

様々な見解があろうかと思いますが,このような消費者金融との契約は詐欺に当たる可能性があり,それを知ってしまった以上,そのような行為に協力することはできないためです。
 

③どう頑張っても毎月の分割返済が困難な場合

分割で返済する以上,当然ながら毎月返済できるだけの収入が必要です。したがって,まったく収入が無いようであれば自己破産を検討すべきですし,毎月の収入があっても返済が難しいようであれば個人再生を検討すべきだからです。 
 

任意整理の費用

 

任意整理の費用(報酬)については,法律で特段決まっているわけではなく,各弁護士・司法書士が自由に決定できることになっています。

よくある報酬としては,

・着手金

・減額報酬

・成功報酬

という名目の報酬があり,すべて存在するところもあれば着手金だけだったり,成功報酬だけだったりするところもあります。あとは,ご自身の状況に応じて,選択していただければと思います。
 

なお,当事務所については,任意整理は成功報酬だけとなっており,1社当たり3万円(税別)となっております。実費(切手代など)も一切かかりません。また,費用は分割でお支払いいただくことも可能です。
 

以上,任意整理についてでした。

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1月 13 2015

遅れた処理をしている分は難しそうです

また,遅延損害金に関する判決が届いたのでアップしておきます。

→ 判決書(PDF)

同時進行で進めていたCFJについては,18条書面(領収証)や取引履歴を見ても遅延損害金利率で処理していないのに対し,アイフルについては18条書面でも取引履歴でも遅延損害金として処理した記載があるので,やはり全面的に法定利率で計算するのは難しいですね。

CFJ

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なお,CFJについては,和解をしてしまったので判決までには至りませんでした。

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1月 06 2015

クラヴィスの債権届出について

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

さて,クラヴィスは,平成24年7月に破産しております。

→ クラヴィスWEBサイト 
 

通常,破産した会社からはほぼ返還してもらえませんので,過払金のように債権者が膨大な数になる場合は債権届出をしないことが多いです。したがって,クラヴィスについても破産した当初は債権届出は不要としておりました。
 

ところが,昨年に入り,配当ができる見込みになったとのことで,平成26年11月28日までに債権届出を出すようクラヴィス側から関係書類が送られてきていると思います。
 

→ 破産債権届出書の発送について(クラヴィスWEBサイト)
 
 

クラヴィスはクオークローンリッチタンポートなど目まぐるしく名前を変えておりますので,クラヴィスという名前の会社と取引したことは無く,新手の振り込み詐欺ではないかと勘違いされている方も多いようで,債権届出をしない方も多いようですね。
 

この点,とりあえず,振り込め詐欺ではないのでご安心ください。また,債権届出を出さなくても,何らかの債務を負わされたりというような不利益を被ることはありません。出さないことによるデメリットは,配当が受けられなくなる可能性があるという1点のみです。
 

そして,上記のとおり破産手続きによる配当は極めて少ない割合(恐らく数パーセント)だと思われますので,発生している過払金自体がそもそも少ないということであれば,債権届出をしないという選択肢も十分あると思います。
 

過去に倒産した消費者金融の配当率をみると,会社更生の武富士が3.3%,民事再生のクレディアが40%丸和商事が1.65%アエルが5%となっており,破産のNISが3.48%となっております。
 
 

なお,昨日クラヴィスより書類が届き,債権届出の期間を延長したとのことです。

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とは言っても,平成27年1月中旬までとのことですので,債権届出をお考えの方は早めに提出された方が良いと思いますよ。

それでは,本年もどうぞ,よろしくお願いいたします。

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12月 26 2014

年末年始の業務案内

当事務所の年内の業務は本日をもって終了となります。今年1年ありがとうございました。
 

当事務所の年末年始の業務は以下のとおりとなりますので,お知らせいたします。 

なお,不定期ではありますが,年末年始も事務所に来ておりますので,メールにてお問い合わせいただいた件については随時回答させていただく予定です。 

 

平成26年12月26日 18時まで 通常業務
 

平成26年12月27日~平成27年1月4日 お休み
 

平成27年1月5日 9時から 通常業務
  

それでは,皆様良いお年をお過ごしください。

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