はなみずき司法書士事務所
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12月 22 2014

旧キャスコ,珍しく差押えで大きく回収できました。

過去何度か,キャスコ(現・プライメックスキャピタル)について,なかなか回収が難しい旨の記事を書いております。

最近の各社の返還事情について(平成26年11月7日)

プライメックスキャピタルから回収できました!(平成26年9月6日) 

差押え(債権執行)については何度も進めているのですが,いかんせんなかなか回収できず,費用倒れとまではいきませんがとても満足できる金額の回収はできていませんでした(少ないと数千円,多くても3~4万円程度)。 

今回も正直なところ全然期待していなかったのですが,競合が少なく大きく回収できました。まぁ,大きくと言っても27万円程度なんですが,5~10%で和解するよりも大分多く回収できています。もちろん,この後も別の手続を進めていき,可能な限り満額近くまで回収できるよう頑張ります。

Scan0338

 

競合とは,差し押さえをした人が自分以外にも存在する場合であり,かつ,差し押さえた預金等の債権額が差押債権額の合計額より少ない場合です。競合する人(正確には競合した人が有する債権額)が多くなればなるほど,自分の取り分が少なくなるので競合しない方が良いですし,競合したとしても人(債権額)が少ない方が良いということになります。
 

最近は,キャスコへの差し押さえを諦めてる人が多いんでしょうか・・・。

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12月 18 2014

期限の利益の再度付与についての判決

ここ何回か期限の利益の再度付与に関する記事を書いておりますが,昨日も期限の利益の再度付与についての判決をもらいましたので,アップしたいと思います。

なお,この判決は原審の簡易裁判所では私が代理人として遂行し,控訴審については書類作成者として関与したものです。もっとも,控訴審については,当事者双方とも新たな主張はしておりませんので,控訴審も原審の双方の主張を基に判断しております。


判決書

事件の内容としては特に珍しいものでもなく,返済日に1日~3日程度遅れた場合に,その数日分は遅延損害金利率によるけどもそれ以降は通常の利息に戻るというものであり,当事務所的にはいつも通りの判決内容です。

ただ,以前も記載したとおり,1日でも遅れた場合はそれ以降すべて遅延損害金利率で計算するという判決もたくさん出ておりますので,やはりある程度の反論はしておかなければならないと思います。

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11月 26 2014

ギルドから返還されました。

昨日,ギルドから無事返還されました。 

紆余曲折いろいろあり,ついに回収できないときがきてしまったかと思ったこともありますが,現時点においてはなんとか返還されております。 
 

キャプチャ

 

上記画像だと80万円ですが,別途5万円程度回収しておりますので,合計約85万円を回収致しました。元金が90万円程度でしたので,元金ベースだと9割超の回収となります。
 

当事務所の成功報酬として回収額の20%及び各種裁判手続費用がかかりますので,現実的に依頼者のお手元に残ったのは7割強となりますが,以前も書いたとおりギルドは5%~10%程度しか回収できないことが多いので,それと比べると高めの回収率だと思います。
 

もちろん,いつまで回収できるかわかりませんので,もしかしたら現在手続を進めている分が最後かもしれませんし,もしかしたら現在手続を進めている分すら回収できないかもしれません。少なくとも,自信をも持って「回収できます!」と言えるような状況では到底ありません。ただ,手続をしないことには回収できませんので,ギルドやキャスコ(プライメックスキャピタル)など,かなり回収が困難な業者とお取引をされていたようであれば,早めに手続を進められた方が良いかと思います。

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11月 13 2014

今,1番ホットな遅延損害金問題

最近の過払金請求手続で1番ホットな争点は,遅延損害金問題だと思います。 2番目は17条書面改定後の悪意の受益者問題でしょうか。

この「遅延損害金問題」について,あまりよくわからんという方もいらっしゃると思いますので,簡単(?)にまとめたいと思います。 
 

そもそも遅延損害金とは

 

知人間の貸し借りなどを除き,銀行やカード会社からの借り入れなど,誰かからお金を借りた場合はほぼ間違いなく利息が付く契約になっており,住宅ローンであれば1%前後(10年固定),自動車ローンだと3%前後,消費者金融やカード会社のキャッシングだと18%程度というのが多いと思います。 

この借り入れの返済について,特に問題が無ければ元金を返済する時に契約時に定められた利息を付加して返済すれば良いのですが,もし,返済に遅れてしまった場合,翌日以降の返済については,利息ではなく遅延損害金という高い金利で計算される契約になっており,住宅ローンや自動車ローンだと14%程度,キャッシングについては,20%程度になっていると思います。ちなみに,知人間の貸し借りで無利息になっていたとしても,返済に遅れた場合は,契約に遅延損害金の定めがなくても5%の遅延損害金を請求することが可能になります(民法419条民法404条)。
 

ですので,住宅ローンは何も問題なければ1%程度なのに遅れてしまうと14%ということは,支払う金利が14倍になるということです。住宅ローンは,元本が数千万円単位となりますので,遅れるイコール破綻ともなりかねませんので,注意しておきましょう。 
 

遅延損害金とみなし弁済

 

消費者金融業者は,旧貸金業法43条に規定された「みなし弁済」が適用されるとして,25%から29%程度の利息を請求していました(平成12年以前は40%程度でした)。ただ,平成18年1月の最高裁判決により,事実上「みなし弁済」が適用される余地が無くなってしまったため,利息制限法所定金利である15%~20%の金利に引き直し計算をせざるを得なくなりました。この利率の差による払い過ぎたお金がいわゆる「過払金」ということになります。
 

もっとも,返済に遅れた場合に遅延損害金利率で計算しなければならないのは,みなし弁済の適用の有無に関係はありませんので,業者としては少しでも返還額を抑えるために,一度でも返済に遅れた場合は利息制限法所定利率ではなく遅延損害金利率で引き直し計算をすべき旨を主張してきます。今は利息制限法が改正されて遅延損害金利率の上限は20%となっていますが,改正前に契約した分については改正前の利率が適用されるため,遅延損害金利率での計算が認められれば最大で29.2%(21.9%~29.2%)で計算することができます。とすると,業者としては,「みなし弁済」の適用による25%から29%程度の利息は請求できなくても遅延損害金としての21.9%から29.2%が請求できれば,計算金額としては概ねみなし弁済が認められるのと同じことになりますので,遅延損害金利率での計算に力を入れているわけですね。 
 

原則通りだと業者の言い分の方が正しい

 

では,遅延損害金の請求について,実際はどのようになるのでしょうか。
 

この点,大原則としては業者の言い分の方が正しいです。つまり,契約書には返済に遅れた場合は,遅延損害金利率で計算する旨が記載されており,この利率が利息制限法所定利率内であれば,遅延損害金利率で計算することに何の障害もありません。

また,返済に遅れた場合は遅延損害金利率で計算することに加えて,それまでに残っている残金を全額一括で請求することができるという規定もされています(期限の利益喪失条項)。ですので,業者としては,返済に遅れた場合は一括で請求することができ,全額返済されるまでは完済するまでずっと遅延損害金利率で計算しても良いということになります。 
 

遅延損害金利率での計算に対する反論

 

では,業者の遅延損害金利率での計算に対してはどのような反論があるのでしょうか。
 

(1)期限の利益の再度付与・宥恕(ゆうじょ)
 

上記のとおり,返済に遅れた場合は遅延損害金利率で計算するのみならず,残金を一括で返済するように請求することができますが,この規定が存在する理由は,返済に遅れるような人は信用できないので,一切の取引を打ち切って全額の返済を求めることにあり,かつ,遅れたことに対するペナルティが遅延損害金ということになります。

しかし,現実的に一度返済に遅れた程度で取引が打ち切られたり,一括で全額の返済を求められることなどありません。なぜなら,消費者金融と取引される方の大多数の方が多少なりとも返済に遅れることがありますので,一度の延滞くらいで取引を打ち切っていたらお客さんがいなくなってしまいますし,分割で返済を受け続けていた方が儲かるからです。ですので,遅れたとしても,取引を打ち切られて一括返済の請求を受けるどころか,追加の借入だってすることができるケースがほとんどだと思います。

とすると,期限の利益喪失条項の趣旨は,上記のとおり,信用できない人だから一括で請求できるという規定なのに,一括で請求するどころか追加の貸付までしているわけですから,改めて期限の利益を与えた,もしくは期限の利益の喪失を宥恕した(許した)と考えることができます。

ということで,業者は期限の利益を喪失していない(返済に遅れていない)扱いをしているのであるから,遅延損害金利率ではなく利息制限法所定利率で計算すべき,と反論することになります。もっとも,再度付与の場合は,「再度」付与というくらいですから,いったん期限の利益を喪失していることが前提となっているため,遅れた数日分は遅延損害金利率で計算するという結論になりやすいです。
 

(2)信義則違反
 

まず,「信義則」というのは,正式には「信義誠実の原則」というもので,契約をしている当事者などは,互いに相手の信頼を裏切らないように行動をしなければならないという原則を言います(民法1条2項)。法律には,信義則に違反した場合の効果は規定されていませんが,信義則違反によって,法律上認められる権利が認められなくなったり,損害賠償責任を負うこと(契約締結上の過失など)があります。
 

では,遅延損害金問題においてどのような場面で信義則違反になるのでしょうか。

例えば,遅れて返済したものの,業者から発行された領収書には,返済したお金が遅延損害金ではなく利息に充当されている記載があったり,次回の返済予定日の記載があったとします。とすると,一般的な方の認識として,業者から発行された領収書に「利息に充当された記載」や「次回の返済予定日の記載」があったすると,今回の返済は遅れていないと誤解することが多分にありますよね。だって,返済に遅れていて期限の利益を喪失しているのであれば,返済したお金は利息ではなく遅延損害金に充当されるべきですし,すぐに一括で返済しなければならないわけですから「次回返済日」というのはおかしいですよね。このような業者の対応は,借主の誤解を招くような行為といえます。
 

また,返済に遅れた時に業者から連絡が入ることがあると思いますが,その時に「遅れた分は遅延損害金で計算するけど,ちゃんと返済してくれればそれ以降はまた普通に戻るから早く返済してね。」と言われたとします。とすると,契約書の記載に関係なく,「返済した以降は遅延損害金ではなく元の利息に戻るんだ」と誤解することになります。

さらに,何度も遅れているのにまったく督促の連絡もなく,追加の借り入れをすることができ,返済に遅れてからも問題なく10年も取引が続いていたのであれば,まさか10年も前に自分が遅れていたなんて認識することは難しいですよね。

これらはあくまで例えですが,このような業者の対応により,借主としては返済に遅れているにもかかわらず遅れていないと誤解してしまっており,かつ,業者は借主が誤解しているとわかっているにもかかわらず誤解を解くような対応をしていないような事情があったのであれば,その後に業者が「実は遥か昔に一度返済に遅れて以降は遅延損害金で返済すべきだ」と主張してきても,「業者の対応を信頼し,まさか自分が返済に遅れているなんて認識していなかったんだから,業者の遅延損害金で計算すべきとの主張は信義則に違反しており許されない!」と反論することになります。
 

もっとも,上記を見てもらうとわかるとおり,個々のお客さんによって事情が違いますので当然結論も分かれます。実際に,同じ業者(シティズ(現アイフル))の事案であるにもかかわらず,最高裁で同じ日に結論が正反対になっている判決が出ているくらいです。

信義則違反の主張が認められた事案(最高裁平成21年9月11日判決。平成21年(受)138号)
 

信義則違反の主張が認められなかった事案(最高裁平成21年9月11日判決。平成19年(受)1128号)
 

なお,信義則違反の場合は,期限の利益の喪失の主張自体が信義則違反ですので,遅れていない分のみならず,取引全体を利息制限法所定利率で計算するという結論になりやすいです。
 

(3)ボトルキープ論
 

今となっては,最高裁で敗訴していますので今後どうにかなる理論ではないんですが,過去にはこのような考え方もありました。

この点については,最高裁での敗訴判決が出た時に記事を書いておりますので,こちらをご覧ください。

→ 【判例紹介】証書貸付(元利金均等払)における遅延損害金問題
 

(4)訴訟法上の排斥
 

実際の取引うんぬんではなく,訴訟固有の理由において遅延損害金の主張が認められないこともあります。

①期限の利益喪失条項の存在を立証しない

業者に当時の契約書が無いなど,訴訟において業者側が契約の中に期限の利益喪失条項があることや約定返済日,遅延損害金利率などの立証ができない場合は,期限の利益喪失や遅延損害金利率による請求が認められません。

②時機に後れた攻撃防御方法

訴訟に入ってから遅延損害金のことはまったく言っていなかったのに,訴訟の終わり間際に遅延損害金の問題を持ち出した場合,訴訟の完結を遅延するとして,遅延損害金の主張を認めないことがあります(民事訴訟法157条)。ただし,最近はほぼ間違いなく訴訟の初期段階で主張してきますので,時機に後れた攻撃防御方法で排斥されることは無くなっていくと思います。

これらの場合は,当然,全体として利息制限法所定利率で計算することになります。 
 

最近の状況

 

全国の裁判所のデータを持っているわけではありませんので,あくまで私や私のまわりの司法書士等が得た情報レベルでしかありませんが,業者の主張が全面的に認められたという事例は割合としてはかなり少ないと思います。
 

例えば,先日当事務所が取得した判決としてアップロードしたものも,期限の利益の再度付与により全部を遅延損害金利率で計算すべきとの主張は認めませんでした(なお,遅れたのが数日しかなく金額の差として数十円しか無かったので,裁判の争点を減らすために当初から遅れた分は遅延損害金利率で計算しています。)。

→ 【裁判例紹介】期限の利益の再度付与
 

ただし,今後も大体勝てるかというとそうとも限りません。

当事務所では,遅れて以降すべてを遅延損害金利率で計算すべきとの判決が出されたことはありませんが,まさに今月に入って,愛知県内の裁判所で遅れたときから以降の取引をすべて遅延損害金利率で計算すべきとの判決が出ているようです(ただし,控訴しており確定はしていません。判決書の内容も未確認です。)。また,全国の至る所で,遅れた時からすべて遅延損害金利率で計算すべきという業者の主張を認めるような判決が出されており,証拠として判決書が出されることもあります。

下記のとおり,証拠として出された関東地方の裁判所で出された業者の主張を認める判決について,該当する判決理由の部分だけアップしておきます。この判決は約定返済日から2日遅れて返済して以降,すべての取引を遅延損害金利率で計算するとしており,過払金を請求できるどころかまだ借り入れが残っているとしています。恐ろしい・・・。

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少しでも勝訴の可能性を高くするためには,やはり証拠が多いに越したことはありませんので,もし,お手元に契約書や領収書などの関係書類が絶対に捨てずにおいてください。たった1枚の領収書があることで逆転することだってありますからね。 

ということで,なかなか難しい話かもしれませんが,現在ホットな争点である遅延損害金問題でした。

今,1番ホットな遅延損害金問題 はコメントを受け付けていません

11月 07 2014

最近の各社の返還事情について

過払金の返還について,日々流動的であり,以前は通用したことが今はまったく通用しないということが多々あります。また,相手業者の経済的事情などにより返還が困難になることもあります。

ということで,何度か各社の返還事情を書いておりますが,最近の大手業者について簡単に記載したいと思います。
 
なお,大前提として,当事務所では依頼者の意向がすべてであり,当事務所の意向というものは存在しませんので,当事務所から訴訟を行うこと,逆に和解することを積極的にお勧めすることはありません。あくまで情報提供を行うだけですので,訴訟を行って判決を取れば全額回収できるという場合でも,ある程度減額する代わりに早期の返還をご希望されるということであればそのような和解を致しますし,回収できない可能性が高くても訴訟を進めてほしいということであれば訴訟を行います。したがって,依頼者の意向によっては下記のとおりにならないケースもあります。 
 

アコム株式会社

 

正直なところ,以前とあまり変わっていないと思います。

訴訟前の任意の交渉では,元金の7割,8割程度であり,取引の内容によっては元金のほぼ満額を提示されることもあります。

ただし,利息については任意の交渉段階では難しいため,訴訟を行う必要があります。
 

また,訴訟になった場合も,大きな争点(分断等)があれば別ですが,そうでなければ利息を含めたほぼ満額で和解できるケースが多いです。

返還期日については,判決が出れば早期に返還されますが,和解の場合は和解した日の3か月後の月末になります。例えば,仮に本日和解したとすれば来年2月末になります。 
 

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)

 

以前は,訴訟前の任意の交渉では,「5割を半年後に返還する」というような和解する気がさっぱり無いと思われるような提案しかされなかったため,ほぼ全件訴訟になっていましたが,現在はもう少しまともになっており,大体アコムと同じような感じです。
 

また,訴訟になった場合も概ねアコム同様です。
 

以前は,少額の過払い(数万円程度)についても訴訟をしなければならないような状況でしたが,今は少額の過払いの場合は,訴訟費用を考慮して,訴訟前に和解するケースも多いです。 
 

新生フィナンシャル株式会社(レイク)

 

恐らく大手消費者金融業者の中で一番良い対応をしてくれます。任意の和解の提示額も,最初から元金の9割,10割と割合が高く,返還期日も場合によっては翌月に返還されたりと対応がすこぶる早いです。
 

レイクの特徴としては,争点があるケースでは早期の段階で弁護士さんを選任してくることでしょうか。ただ,弁護士さんを選任してもらった方が話し合いがスムーズに進むことも多いため,決して良くないことではありません。ただ,争ってくる部分についてはまったく折れてもらえませんので,先日解決したもので尋問まで行い,1審だけで1年以上かかったというケースもあります(1審で全面勝訴し,判決から数日後には全額返還されました。また,後日訴訟費用も返還されました。)。 
 

アイフル株式会社

 

何度も当ブログに登場しておりますが,以前とまったく状況は変わっておりません。直近の決算はあまり良くないようですが,長期的には業績が良くなり株価は上がってますし,CMもバンバン流してるんですけど,何年も前からADRを根拠に大幅に減額した和解案しか提示されません。

取引の内容によっても違いますが,どれだけ高くても7割程度,場合によっては3割程度という提案もありますので,なかなか和解に至るケースはありません。当事務所の記録を確認すると,ここ数年で訴訟前に和解したケースは片手で収まる件数しかないと思いますし,訴訟後に和解したケースも多分1,2件だと思います。それくらい和解ができません。
 

ということで,よくある流れとしては, 

訴訟提起→移送で時間稼ぎ→(場合によってはアイフルからの調停申立て)→2回程度の口頭弁論期日→判決→アイフル控訴→控訴審の口頭弁論期日(通常は1回のみ)→(その間に依頼者への度重なる和解の電話)→判決→返還 

となり,どれだけ早くても6~7か月はかかりますし,1年程度かかることも結構あります
 

ただ,あくまで現状としては,判決が確定すれば訴訟費用も含めて全額返還されており,強制執行までは至っておりませんので,ギルドやプライメックスキャピタル,アペンタクルなどと比べるとまだまだ回収できる状況にはあると思います。

ちなみに,訴訟になると「善意の取得者」(民法703条)であることを前提にすでに過払金は法人税として納税してるから現存利益が無い(減っている)という主張を毎回してくるのですが,未だかつてこの主張が認められたという話を聞いたことがありません。それでも,毎回主張してきているということは,実はどこかで認められた実績があるのでしょうか・・・。 
 

CFJ合同会社(アイク,ディック,ユニマット等)

 

実は,ちょっと前まではうちの事務所ではあまり多くなかったのですが,ここ最近立て続けにCFJのご依頼が続いております。

訴訟前の任意の交渉だと5~7割程度の返還を打診されますが,それ以上の金額となると訴訟をするしかありません。
 

このCFJは訴訟になると(弁護士や司法書士的に)かなり大変です。CFJは,先日も最高裁で勝訴しているように,他社と比べるとかなり「真剣に」というと語弊がありますが,いわゆるテンプレ的な書面ではなく,個々の顧客ごとにしっかりと準備書面を作ってきますのでこちらも他社以上に気を遣って書面を作成する必要があります。さらに,証拠も膨大な量を送りつけられるので,訴訟記録がパンパンになり裁判所に持っていくのが大変です・・・。
これはCFJの支配人から直接聞いた情報なのですが,準備書面のいくつかは経営陣が直々に作っているケースもあるそうです。経営陣が自ら書類作成に関与するくらいですから,従業員の人たちも手を抜いた書類なんて作れませんもんね。

また,他社にはない特徴として,普通は任意の交渉段階と比べて訴訟になった段階での和解提示額が上がるんですが,CFJは訴訟になると和解の提示額が下がります。訴訟の終盤になると,訴訟中に突然過払金の一部を返還してきたりします。あと,訴訟には従業員ではなく支配人が出てくることが多いと思います。

大きな争点があると控訴されますが,そうでなければ判決後に返還されます。 
 

ただし,これはあくまでも現状の話ですのでアコムやプロミスなどの大手とは異なり,かなり流動的な要素を含んでいます。
以下,最近の情報として,依頼者にお伝えしている情報を記載いたします。
 

(1)貸付停止から丸6年
平成20年11月をもってCFJは全店舗を閉鎖し,顧客への新規貸し付けをインターネットに限定していましたが,それも4年程前に終了し,現在は新規貸し付けを完全に停止しています。無担保貸付の場合,4年から6年もあれば通常は完済しています。とすると,CFJに残っている貸金債権は,不良債権化したような現実的な回収が困難な債権もしくは数百万円以上の不動産担保ローンくらいだと思われますが,不動産担保ローンも大部分は完済されていると思いますので,現時点でCFJに残っている債権の大部分は不良債権だと推測されます。とすると,CFJにあまり資産は残されていないと思われますし,会社をこのまま残しておくメリットはだんだん無くなってきていると思います。 
 

(2)シティバンクの日本撤退報道
CFJはアメリカのシティグループに入っていますが,シティバンクが日本における個人向け金融業務から撤退すると発表しました。とすると,個人向け金融業者であるCFJの売却の可能性も十分あり,過去の事例からして他社に売却された消費者金融の過払金返還が良くなったケースなど一度もありませんので,悪い情報となります。
過去にもCFJの売却が報道されましたが,その時には売却は失敗に終わっていますし,そもそもCFJ自体の売却報道があったわけではありません。ただ,シティバンクの個人部門が売られるのに個人向け消費者金融業者であるCFJがそのままグループにとどまり続けるという可能性は高くないと思いますので,注意しておいた方が良いかと思います。 
 

(3)貸金請求訴訟の増加
過去に倒産したSFコーポレーション(旧・三和ファイナンス)やクロースシード(旧・ネオラインキャピタル)など,過払金の回収についてあまり印象の良くない業者は,貸金についてはガンガン訴訟をして回収していました。最近,CFJも貸金請求訴訟を大量に進め始めたそうです。直接的に貸金請求訴訟の増加が悪いということはありませんが,過去の他社の状況と併せて考慮すれば,悪い情報に他ならないと思います。 
 

これらの状況を踏まえると,事業再生ADRで返還が困難だと言っているアイフルより,CFJの方が危険ではないかと思っています。
上記のとおり,大きな争点がある場合は,判決を取っても控訴どころか上告までしてきますので,解決までかなりの時間を要します。とすると,場合によっては和解をしたうえで早期に返還してもらうという選択肢も十分検討に値するものではないかと思います。

 

UFJカード,セディナ等の信販会社

 

印象としては,アコムとレイクの間くらいという感じです。

訴訟前の交渉で,いきなり9割とか満額といった提示はなかなかありませんが,訴訟を行えばかなりすんなり返還される印象です。また,訴訟になればかなり高い確率で弁護士さんが選任されますが,これもまた特に問題ではありません。
 

それよりも,信販会社は取引履歴の開示の方が問題で,取引履歴の請求をして実際に開示されるまでに3か月かかるなんていうのもザラです。なので,請求をし始めてからは解決までは結構早いんですが,請求するまでにかなり時間がかかるので,なんだかんだで半年近くはかかります。

ちなみに,あまり返還とは関係ありませんが,オリコは平成19年4月以降は利息制限法所定利率内に引き下げたから,それ以降の借入金は過払金に充当されないという珍しい主張をしてきます。これもまた,アイフルの上記主張同様,認められたという話は聞いたことがないんですが,これもどこかで認められた実績があるのでしょうか・・・。 
 

ギルド,アペンタクル,プライメックスキャピタル(キャスコ)等

 

キャスコは違いますが,いわゆる旧ネオラインキャピタル系です。そのかつての本体だったネオラインは破産してしまいましたが,関連会社は今も残っています。

これらの会社は訴訟前だと高くても1割から2割程度,場合によっては0というケースもありますので,一部の事務所ではご依頼をお受けすることを拒否したり,1~2割での和解を条件に受任するという事務所もあるようです。それくらい,現実的な回収が困難な業者です。
 

当事務所については,上記のとおり,あくまで依頼者の意向がすべてなので,全額回収を目指すということであればそれに向けて手続を進めてまいりますし,早期に和解したいということであれば和解します。
ただ,あくまで「現状は」という言葉が付きますが,当事務所においては,1割や2割というような低い割合ではなく,元金の満額に近い回収をしている実績があります(利息まではなかなか回収できません・・・)。先日もわざわざ他県から新幹線に乗って名古屋まで来られ,ご依頼をお受けしましたので,何とか回収できるよう頑張っているところです。

もっとも,ネオラインが破産してしまったように,これらの業者についてもいつまで回収できるかまったくわかりません。もし,破産となってしまった場合にはそれまでにかかった費用も無駄になってしまいますので,手続を進められるのであれば早めの方が良いかと思います。

※これらの業者については,通常の過払い請求とは異なる手続となりますので,別途費用がかかることがあります。
 
 

以上,最近の各社の返還事情についてでした。

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9月 24 2014

ヤミ金に対する対応

本日,警察署の生活安全課で取調べというか供述調書を作成してきました(念のために申し上げると,被疑者(容疑者)としてではなく被害者としてです。) 

警察官が書類を作成している最中に雑談をしていたのですが,その中でヤミ金の話題があり,警察が行っている対応など有益な情報が聞けたので弁護士や司法書士が行える対応と警察が行える対応の差異について書いてみたいと思います。
 

強制力では警察の方が有利

 

弁護士や司法書士はヤミ金に電話をして,取立行為を止めさせたり,場合によっては銀行に連絡して口座を凍結させることもできます。ただし,あくまで電話での対応しかできないため実際に取立てが止むかどうかわかりません。

一方,警察としても基本的には電話をして取立行為を止めさせるんですが,警察はヤミ金業者を逮捕することができますので,当然,弁護士や司法書士よりも効き目はあると思います。また,多くのヤミ金業者は他人名義の携帯電話を使っていますが,電話会社に連絡し,比較的早期に電話回線を止めることもできますので,より効き目は大きいと思います。 
 

かかる費用としては警察の方が有利だが回収はできない

 

弁護士や司法書士にご依頼される場合,当然ながら報酬が発生します。

一方,警察の場合は費用はかかりませんので,費用的には断然警察の方が有利です。

しかし,すでに支払ったお金について回収は警察では行ってくれません

この点,弁護士や司法書士は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の手続に沿って分配金を回収することで被害回復まで行うことができます。ただし,凍結させた口座にお金が残っていなければ回収はできませんし,早い者勝ちという訳でもありませんので,必ず全額回収できるというわけではありません 
 

必ずしも警察は味方という訳ではない

 

ヤミ金から借り入れをする方の中に,極めて少数だと思いますがヤミ金から借りたお金を返済する必要が無いことに乗じて最初からお金を騙し取るようなことをされる方がいます。
返済不要の最高裁判決概要
判決全文(PDF)

警察としては,そのような方の片棒を担ぐわけにはいきませんので,ヤミ金の相談に行っても必ず相談者の言うとおりに動いてくれるという訳ではありません。

一方,弁護士や司法書士は,明らかに詐欺行為ということがわかれば別ですが,基本的には依頼者の意向に沿って進めていきます
 
  

以上のように,それぞれメリット・デメリットがあるわけですが,「とにかく取立てを止めたい」,「費用をかけたくない」ということであれば,弁護士や司法書士にご依頼されるよりも警察にご相談に行かれた方が良いと思います。今日お話をした警察官も「相談してもらえればガンガンやりますよ!」と仰っていたので,ヤミ金のご相談については,まずは地元警察署の生活安全課にご相談された方が良いと思います。

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9月 04 2014

整理屋が過払金持ち逃げか

先日,弁護士や司法書士が過払金を回収したにもかかわらず返還していないという記事をご紹介いたしました。

過払金の着服など 

今回ご紹介する記事も,基本的には同じような内容の記事なんですが,切り口が「整理屋」になっているのでこれについて書いてみたいと思います。

過払い金、困窮した「整理屋」が持ち逃げ? トラブル急増の恐れ(産経新聞) 
 

整理屋とは



そもそも整理屋とは何かですが,端的に言えば,「弁護士や司法書士などの資格が無いにも関わらず,借金の整理を手伝って報酬をもらっている人」です。基本的に個人の方が行う債務整理というものは,債権者と交渉をする「任意整理」,「特定調停」と裁判所の強制的な力で借金を減免する「自己破産」,「個人再生」があり,場合によってはその手続の中で「過払い請求」を行うこともあります。前段の交渉にしても後段の裁判所にお願いする方法にしても,弁護士または司法書士しか関与することができませんので,その他の方が債務整理を手伝って報酬ももらうと弁護士法違反などにより刑事罰の対象となります。
 

したがって,そのような整理屋が手伝うこと自体が違法なのですが,さらに,いわゆる「取り込み詐欺」をさせたり「住宅ローン詐欺」などをさせることによって,不当に利益を得ているような整理屋もいるようです。
 

また,整理屋も摘発されないように知恵を働かせ,弁護士や司法書士を組織に取り込み,少なくとも表面上は合法に債務整理を進めるようなケースもあります。
 

先日,東京の弁護士が起訴されましたが,これも実質は整理屋が運営しているということで,いわば名義貸しをしていたのが理由です。

ニュース

ということで,言葉が正しいかどうかはわかりませんが,最近は「フリー」の整理屋ではなく,上記のような弁護士等の看板を隠れ蓑にした整理屋が多いようです。 
 

私の周りでは



私や私の知人の司法書士は当然整理屋と提携などしていないんですが,それどころかそのような輩から提携の打診があったこともありません。

ただ,これは聞いた話ですが,東海地方のとある司法書士が整理屋と組んでいたことがあったようです。具体的には,とある大手消費者金融の元従業員が当時の顧客名簿を持ち出し,その名簿を基に顧客に連絡して債務整理を勧め,応じた顧客がいた場合にはその提携の司法書士事務所で整理をし,そのうち何パーセントかを司法書士事務所からもらっていたようです。
 

この話は,たまたま私の知人が「元従業員」の方と面識ある方で,その「元従業員」本人から聞いた話とのことです。したがって,私が直接聞いた話ではなく,どこまで信憑性がある話しかはわかりませんので,話半分でとらえていただければと思います。 
 

持ち逃げされたとしても弁護士等が支払えば良いが・・・



上記記事だと,整理屋を事務員として雇用した形にし,その事務員が過払金を持ち逃げして問題になっているとのことです。

これって,過払金に焦点を当ててますが,一般企業でも全然起こる話です。
 

従業員が営業先から集金してきたお金を着服したとか,金融機関の職員が横領したとかいう話って結構ありますよね。その場合は,当然その従業員を雇用していた会社なり金融機関が弁償することになり,会社等が倒産などしていない限り,基本的にお客さんに損害が残ったままということはそんなに多くないと思います(民法715条)。
 

話しを戻すと,上記記事の過払金の話は,従業員ということになっている整理屋が持ち逃げしたわけですが,そんなことは依頼者の方には関係ない話ですので,弁護士等に回収した過払金を返してもらうことになります。従業員のミスは経営者の責任ですからね。
 

もっとも,上記例の会社や金融機関と異なり,弁護士や司法書士は個人事業主であることが多いため現実的に回収できない可能性もあります。実際に,このような事件を起こしながら破産してしまった弁護士等もいます。 
 

過払金に限らず,弁護士等に依頼し,回収したお金は原則として弁護士等に返還されます。



上記記事には,『担当者は「いったん弁護士事務所に支払われる仕組みが悪用された」と非難している。』と書かれています。これはもうほんと論点がおかしいです。

文字通り取れば,それはそのとおりです。直接依頼者にお金が返ってくるのではなく,いったん依頼した弁護士等の口座に送金されたのを悪用してますからね。

ただ,これもまた別に過払金に限った話ではありません。医療訴訟だって,交通事故だって,不倫の慰謝料だって,基本的には依頼した弁護士等の口座に支払われることが多いです。なぜなら,その方が支払いがあったことがすぐに確認できますし,振り込み確認後に行う手続きもスムーズに進みます(振り込みを条件に訴訟や差し押さえを取り下げる等)。さらに,代理人である以上,相手から弁済金を受領する権限もありますので,弁護士等の口座に振り込まれること自体には法的に何ら問題ありません。
 

問題なのは,弁護士等が回収したお金を依頼者に返還しないことであって,お金が直接弁護士等の口座に返還されることではありません。逆に,弁護士等が代理人になっているにもかかわらず,直接依頼者の口座に返還したことが不法行為になるという裁判例すらあります(宮崎簡裁平成24年11月20日判決)この業者の主張は明らかにおかしいと思います。
 
 

結局は信頼できる弁護士等を見つけるしかない



当たり前のようですが,もうこれしかありません。

ただ,信頼できる知り合いの弁護士や司法書士がいないことが多いと思いますので,一番良いのはすでに債務整理をされた方から紹介してもらうことです。対応が良いか悪いかはすでにご依頼された方が一番よくご存知ですからね。さらに,そのような知り合いの方もいないという方も多いかと思いますので,その場合はまずは無料相談などに行っていただき,弁護士や司法書士の人となりをご判断いただければ良いかと思います。

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8月 19 2014

過払金の着服など

本日,こんな記事がありました。

返還過払い金、弁護士らの着服横行か 「全国45件」消費者金融が抽出調査 

ざっくり記事の内容を説明すると,「大手消費者金融が調査したところによれば,同社が弁護士や司法書士に返還したにも関わらず,その依頼者とされる方に確認すると返還されていなかったり,それどころか依頼すらしていないようなケースがあった」というものです。 
 

まず,この内容が事実であれば,大問題であり当該弁護士等は厳しく処分されるべきものです。
 

実は,名古屋でも,とある司法書士が消費者金融と和解した際の「和解書」の金額部分を修正(例えば100万円の返還のところ50万円に修正するなど)し,さらに,それをコピーしたものを依頼者に返却するなどして差額を着服といいますか,横領したというような事件がありました(当該司法書士は自ら警察へ出頭し,司法書士も廃業しました。)。
 
大多数の弁護士や司法書士はこのようなことはしておらず,極々一部の弁護士や司法書士の行為によって「過払い請求をしている弁護士等はみんな横領等をしているのではないか」と思われるのは大変残念です。少なくとも記事にあるような「横行」という言葉はかなり語弊があると思います。
 

なお,当事務所では下記のようにしておりますので,そもそも横領や着服はできないようになっています。
 

①和解する場合には事前に確認や報告などを必ずします。

→いかなるケースにおいても私が勝手に和解することはなく,事前に○○万円で和解しても良いですか?と確認し,その了承をいただいてから和解しています。もっと言えば,交渉の過程についてもすべてお伝えしています。
なお,事前に「○○万円以上であれば和解しても良い」とご要望を伺っている場合には確認することなく和解することがありますが,それでも必ず事後に報告をしています
 

②和解にしても,判決にしても原本そのものをお返しいたします。

→和解した場合には,「和解書」という書類に私と相手の業者の印鑑が押してあり,裁判所で和解した場合には和解調書(和解決定書),判決の場合には判決正本に裁判所の印鑑が押してあります。これらの書類の原本を依頼者の方には返却いたしますので,数字だけ修正するなんてことはできません。
 
 
③返還後,速やかに送金いたします。

→「全部の手続が終了してから返還する」という方針を取られている事務所もありますが,当事務所では業者から過払金が返還され次第,速やかに(遅くとも翌営業日までに)送金致します。依頼者の方としても,すぐにお手元に返ってきた方が良いと思いますし,当事務所としても人様の大事なお金を意味もなく預かっていたくないからです。逆に言えば,返還しない理由がある場合にはすぐにお返ししないことがあります。一番よくあるのは,返還された過払金で借入が残っている他社への返済をする場合です。この場合は,他社への返済に使ってしまいますので,お返しできないことになりますが,それでも余りがある場合には速やかに返還致します。
 
 

ちなみに,この調査を進めたのが「大手消費者金融」となっております。私はこの会社がどこの会社なのかは知っていますが,具体名を出すわけにはいかないので仮にA社とします。

実は,当事務所の過去の依頼者にもこのA社から連絡があり,「本当にはなみずき事務所に依頼したのか」,「過払金は返還してもらったか」など質問を受けたそうです。当然,ちゃんとご依頼をいただいて進めておりますし,過払金も返還しておりますのでまったく問題ないのですが,A社からこのような質問を受けたことで,当事務所宛に「もう忘れようとしているのに,なんで過去のことをA社から質問されなければならないのか!」というクレームの電話がかかってきたことがありました。しっかり状況を説明をしたので最終的にはトラブルなどはありませんでしたが,依頼者にとっても当事務所にとっても意味もなく時間だけ取られるのでデメリットしかありませんでした。

確かに,A社が調査したことで,45名の依頼者について良くないことをしていた弁護士や司法書士がいたわけですから調査の意味はあったのですが,残る約2400名以上の依頼者からご依頼を受けていた弁護士等については問題が無かったわけですので,そのまっとうに手続を進めていた弁護士等からしてみたら迷惑なことこのうえありません。

最後に,A社は大手ではありますが,過払金をまともに返還しないことで有名な会社です。極端な話になってしまいますが,このA社自らが過去の顧客に対してそれまでに受領していた過払金を自発的に返還すれば弁護士等の着服なんてことはあり得なくなるんですけど,それは絶対にやろうとはしないんですよね・・・。

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8月 11 2014

お盆期間中の業務について

当事務所の業務について,お盆期間中は下記の通りとなります。 

下記休暇期間にメールいただいた件については,18日から順次返信させていただきます。 
 

平成26年8月12日18時まで 通常業務

平成26年8月13日~平成26年8月17日 お休み

平成26年8月18日9時から 通常業務 
 

以上,よろしくお願いいたします。

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8月 08 2014

【裁判例紹介】期限の利益の再度付与

先日,返済に遅れた後の利率について,最高裁判決が2件立て続けにあり,最高裁は貸主側の主張を認めて,いわゆるボトルキープ論について否定し,例えこれまでに払い過ぎた分があったしても返済に遅れた以降は遅延損害金利率によるべきと判決を出しました。 

その際に,特に悲観する必要は無く,他の理論(期限の利益の再度付与信義則違反)などがまだ残ってます,ということも書きました。 

ブログ記事 
 

さて,何ともタイムリーですが,まさに遅れた後の利率が問題になった事案で期限の利益の再度付与で勝訴しました。 

判決文(PDF) 
 

これまでと同じ理屈であり,理由としても大したこと書いておりませんのであまり有用なものではありませんが,一応最高裁判決が出た後ですので念のためアップしておきます。
なお,上記判決文についていた別紙計算書は省略しております。

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