はなみずき司法書士事務所
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8月 04 2014

ギルドから別の方法で回収できそうです。

回収がなかなか難しいギルドやプライメックスキャピタルから回収したという記事を書きました。 
 

ギルド

プライメックスキャピタル 
 

上記は,基本的に裁判手続を進めて最終的には回収してきましたが,今回は判決取得後,内容証明郵便を送るだけでほぼ解決できそうなところまで来ました。 
 

今回のケースは,もともと私ではなく他の弁護士さんが代理人となってギルドを相手に勝訴判決を取ったものの,回収は不可能であると言われ弁護士さんからさじを投げられ(辞任され)放置されたままになっておりましたが,先日当事務所のブログをご覧になられたからご相談及びご依頼を受け,内容証明郵便を送ったところすぐに連絡があり,10月頃に返還する方向で話が進んでいます。とりあえず,元金は当然のこととして今は利息部分の詰めを行っているところですので和解成立まで時間の問題です。
 

これまで回収してきた方法は判決取得後に更なる裁判手続を行っていたため,ある程度の費用がかかりますし和解成立まで数か月の時間を要しましたが,今回の方法は内容証明郵便を送付してすぐですので,費用は1500円程度,期間も1週間あれば合意できる感じです。なお,少なくとも勝訴判決は必要ですので,その期間を含めるとご依頼をお受けしてから実際に回収できるまで最速で4~5か月程度でしょうか。
 

上記の弁護士さんのように,いくつかの業者からはまったく回収できないと言われている方もいらっしゃると思います。しかし,上記の方法が他社にも通用するのかどうかわかりませんが,少なくともギルドやプライメックスキャピタルに関してはやはりまったく回収できないということはないと思いますのでご相談いただければと思います。

※9/1追記
詳細についてはまだ書けませんが,ちょっと大きな変化がありそうです。今後,良い意味か悪い意味かは別として上記の通りではなくなると思います。

※10/20追記
紆余曲折ありましたが,11月中旬に約9割を返還することで無事和解が成立しました。満額ではないのは残念ですが,世間では5~10%と言われているような状況ですので,悪くは無い結果だと思います。
そんな中,また愛知県から遥か遠くにお住まいの方からご依頼をいただきました(名古屋駅まで新幹線でお越しいただき,面談させていただきました。)。何とか回収できるよう頑張ります!

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7月 24 2014

【判例紹介】証書貸付(元利金均等払)における遅延損害金問題

本日,過払金(というか,遅延損害金)に関する最高裁判決が出されましたのでご紹介いたします。 

※一部説明不足な点がありましたので,修正しました。 

 
 

事案をざっくり書くと以下のような感じです。 

不動産担保の証書貸付で400万円を借り入れ,利息年19.48%,毎月68800円の元利均等払で返済することとなった。

とある時に返済が遅れたが,それまでの利息制限法を超過していた分を積算すると,遅れた時点で返済すべき金額はすでに支払っているので返済に遅れたことにはならないのではないか。
 
 

というものです。これだけだと全然わかりませんね。
 

もうちょっと具体的に記載いたします。

まず,元利均等払いについて説明いたします。ただ,正直なところこの判例において元利均等払ということそれ自体はあまり関係ないと思います。 
 

元利均等払」というのは,文字通り,元金と利息の合計が毎月同じ(均等)になるという返済方式で,住宅ローンではこちらを選択されている人が多いのではないかと思います。上記の例で言うと,返済額68800円の内訳としては,最初の月は約64000円が利息で残りの約5000円が元金に充当されます。以降,返済すれば元金が減っていきますので68800円の内訳としては,元金が多くなる反面,利息が少なくなっていきます。
元利均等払だと,毎月の支払額が一定であるため返済計画が立てやすいですよね。だからこそ,住宅ローンで選択される方が多いんだと思います。ただ,最初の方はほとんど利息の支払いに充てられてしまうため,なかなか借金が減っていかないというデメリットもあります。
 

似たような言葉に「元金均等払」というのもあります。これは毎月返済する元金部分は常に同じ(均等)であり,それにプラスして利息を支払うという返済方式です。例えば,上記の事例で毎月返済する元金を4万円とした場合,ちょうど100回で完済となりますが,初回の返済額は4万円+約64000円ですので104000円となり,以降元金が減った分だんだんと利息が少なくなりますので毎月の返済額は必ず少なくなっていき,最終回は4万3000円ほどの返済となります。
元金均等払だと,毎月一定額の元金が減っていきますので借金は同じペースで減っていきますが,最初の方は利息が大きいので返済が大変です。今は収入が多いけど,将来少なくなる見込みがあるというような場合はこちらの方が良いかもしれませんね。
 
 

話を戻し,上記の判例の事案ではどうなっているかというと,元利均等払で返済をしていたが,利息制限法超過利率での計算であるため,毎月返済するたびに超過利息分について余分に返済していたこととなります。
 

例えば,平成26年7月の時点で返済を怠ったとします。本来であれば,この時点で期限の利益を喪失し,以降は利息(15%)ではなく利率の高い遅延損害金(21.9%)で計算されることになりますので,借主としては不利になります。ところが,借主は過去に利息制限法を超過する分について余分に支払っていますので,確かに平成26年7月に返済は怠っていますが,過去に余分に支払っているわけですから返済を怠ったどころか,むしろ先払いしていると考えることもできます。実際に,原審の仙台高裁はそのように判断しており,遅延損害金利率で計算しなくても良いとしていました。
 

この考え方について不服があるとして,CFJ合同会社が上告したのが本事件です。
 
 

では,最高裁はどう判断したのでしょうか。
 

最高裁サイト

判決全文(PDF)
 
 

この点,最高裁は,「借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない」と判断しました。
 

つまり,確かに利息制限法超過分について貸金業者は受け取っているが,その返済金はその時点で存在する元金に充当されるのであって,将来遅れた時のための分に充当されるわけではない,としています。ただし,例外として,「利息制限法超過部分については将来発生する分に充当しようね」という合意があれば良いとしていますが,そんな合意がされていることなどあり得ませんので,現実的には充当は不可能ではないかと思います。
 

正直な感想としては,私は最高裁判決やCFJの主張の方が納得できます。
 

事例は異なりますが,住宅ローンで繰り上げ返済という制度がありますよね。これって,将来返済に遅れた時のために支払っているわけでは無くて,繰り上げ返済をした時点での元金に充当されますよね。そして,例えば10か月分繰り上げ返済をしたからといって,10か月支払わなくても良いわけではありません。もし,10か月も遅れたら競売になってます・・・。
 

繰り返しとなりますが,もちろん,利息制限法超過分を違法に取られていたのであって,住宅ローンの繰り上げ返済のように自ら望んで支払ったものではありませんので,単純に比較するのはおかしいのかもしれません。ですが,余分に支払っている分は元金に充当されるという考え方は遥か昔から取られていた考えであり,実際に過払いの計算をするときも超過支払い分は当然に元金に充当しています。やはり,将来の支払い義務を免除する様な考え方はちょっと無理なように思えてなりません。
 

これにより,遅延損害金に関する争点については借主側からすれば一歩後退することとなりますが,他にも「期限の利益の再度付与」や「信義則違反」などがありますので,悲観する様な判決では無いと思います。

※7/29にも同種の判決が出ています。
最高裁サイト
判決全文(PDF)

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7月 22 2014

会社が知らないうちに無くなっているかもしれません。

※本ホームページの内容とは直接関係ありませんが,司法書士業務的に重要であるため掲載いたします。
 

さて,先日法務省のサイトに下記の情報がアップされました。 

法務省サイト
 
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簡単に言うと,現在活動していないと思われる会社について,強制的に解散の登記がされてしまうというものです。
 

細かな条件については,上記サイトをご覧いただく方が良いと思いますが,まとめると下記の通りとなります。 
 
 
 

対象となる法人

 

何らかの登記申請を行ってから12年以上登記申請がされていない株式会社または5年以上登記申請がされていない一般社団・財団法人であり,この条件にあてはまる株式会社のことを休眠会社会社法472条),一般社団法人等を休眠一般法人一般法人法149条)と呼びます。
 

なぜ株式会社は12年かというと,会社法上,株式会社の取締役等の役員の任期は最大で10年となっており,さらに例え同じ人が再度役員に就任したとしてもその旨の登記申請を就任から2週間以内にしなければならないことになっていますので,少し余裕を見ても12年も何の登記も申請されていないということはすでに会社としての実態が無い可能性が高いと判断されるからです。また,一般法人については役員の任期は2年となっておりますので,余裕を見て5年となっております。
 

なお,会社法上,株式会社以外の特例有限会社や合同会社などは役員の任期は定められておりませんので,ちゃんと営業実態のある会社であっても12年以上登記申請がされないケースはあります。したがって,あくまで休眠会社は株式会社のみとなります。 
 
 

強制的な解散までの流れ

 

平成26年11月17日(月)の時点で上記休眠会社及び休眠一般法人に該当するかの判断がされます。
 


 

休眠会社等に該当すると判断された場合,法務局より上記対象になっている旨の通知が届きます
 


 

平成27年1月19日(月)までに何らかの登記申請または「まだ事業をやっていますよ!」という申請をすれば,対象からは除外され解散登記はされません。
 

株式会社で12年以上登記申請がされていないということは,間違いなく役員変更登記を怠っていますので,少なくとも平成27年1月19日までに役員変更登記を申請すればOKということになります。
 


 

平成27年1月19日までに何らかの登記申請または事業やってます申請をしない場合,翌日の平成27年1月20日付で解散した旨の登記が職権でなされます。
 


 

もっとも,平成30年1月19日までであれば「会社継続」または「法人継続」の決議をしていただきその旨の登記申請をすることで,会社等を復活させることができます。 
 
 

過料の問題

 

上記の通り,会社に関する登記のほとんどが,登記すべき事由が起こってから2週間以内に登記申請をしなければならないことになっています(会社法915条)。
 

もし,2週間以内に登記申請を行わなかった場合には,最高で100万円の過料という罰金のような制裁を科せられてしまうことがあります(会社法976条1号)。
 

とすると,12年も登記申請をしていないということは,最低でも2年は登記申請を怠っていたということになりますので,過料の制裁の対象となることは間違いありません。ただし,実際に過料に処せられるのかはケースバイケースであるため何ともわかりません。
 

あくまで「当事務所で申請したケースでは」という前提ですが,4年程度会社の役員変更登記申請を怠っていたケースや30年近く役員の死亡の登記申請を怠っていたケースで登記申請を行いましたが,どちらも過料の制裁はありませんでした。しかし,他の司法書士から聞いたところでは,5年程度登記申請を怠っていたケースで10万円程度の過料の制裁があったそうです。
 

いずれにしても,会社の登記については期間制限がありますので,お忘れの無いようお願いいたします。もちろん,上記のような会社の登記も司法書士の業務ですので,お困りの際はぜひご相談ください!

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6月 30 2014

上限金利29.2%ほぼ確定か

先日,上限金利引き上げに関する記事を書きました。

記事 

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もともと,多重債務が社会問題となり,上限金利の引き下げ(29.2%→20%)総量規制借入総額が年収の1/3までしか借りられない制度)が導入されたわけですが,今回,上限金利を20%から再び29.2%に戻し,総量規制も撤廃するそうです。しかも,実際は29.2%を請求していたとしても最終的に29.2%が認められることはほぼ無かったわけですが,今回は法律で完全なお墨付きが出ることになりますので,実質以前よりも利率がアップすることになります。
 

もっとも,すべての消費者金融などに認められるわけではなく,現在判明している法案では下記の条件を満たしている認可業者のみ29.2%と総量規制適用除外を認めるそうです。
 

①貸金業務取扱主任者が営業所・事務所ごとに一定割合以上いる
②研修体制の整備
③過去3年間に業務停止命令を受けていない
④過去5年間に認可を取り消されていない
⑤純資産額が一定以上
⑥返済能力調査やカウンセリングなどの体制整備

 
端的に言えば,大手業者のみ認められるということになるでしょう。
 
 

これを受けて,本日(6/30),アイフルの株価は年初来高値を更新したそうです。

ニュース
 

さらに,アイフルはいつも過払金減額の交渉に使っていた「もう支援が受けられなくなるかもしれませんよ。そうしたら当社が破たんしてしまうかもしれないので,早めに和解した方が良いんじゃないですか?」という言葉とは裏腹に支援継続が決まりましたので,今後,株価は上がる方向で進みそうですね。
 

前の記事でも書きましたが,上限金利を引き下げたことで審査が厳しくなり,結果として借りられなくなる人が増えているから上限金利を上げるという理屈は本当によくわかりません。法改正を行って29.2%もの高金利で借りられたとしても,それで解決するとは到底思えないんですが・・・。

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6月 09 2014

プライメックスキャピタル(キャスコ)から回収できました!

先週,プライメックスキャピタルもいけそうですと記載しましたが,無事過払金を回収することができました。 
 

キャプチャ
 
 

完全な満額ではありませんが,過払元金+利息の端数カットで和解した上での回収です。本来であれば,判決まで取っているので訴訟費用などの実費も回収できるはずですが,和解なのでそこまでは回収できませんでした。
 

ただ,世間的には訴訟費用どころか過払元金の数パーセントしか回収できないことが多いので今回の和解は成功と言えると思います。
 

まだ,このような回収がかなり厳しい業者についてのご依頼が数件進行中ですので,回収できた際にはまたこちらに書きたいと思います。

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6月 02 2014

プライメックスキャピタル(キャスコ)もいけそうです

先日,とは言っても半年くらい前ですが,ギルドから回収できた旨の記事を書きました。

ギルドから回収できました! 
 

この方法について,知り合いの司法書士にも方法を伝えたところ,どうやらうまくいったようです。 

また,上記記事に他の業者にも同時進行で進んでいる旨の記載がありますが,これはプライメックスキャピタルです。そして,ギルドほどではありませんが,うまくいきそうです(利息まで含めた満額とまではいきませんが,元金の5~10%のようなまったく話にならないレベルでもありません。)。 

今後,大手を除いた消費者金融業者がどのようになっていくのかまったくわかりませんので,今後もこの方法が使えるのかどうかはわかりませんが,少なくとも現時点ではギルドやプライメックスキャピタルからまったく回収できない,または回収できても極めて少額(5~10%程度)ということは無いように思います。 

なお,当事務所は愛知県にありますが,上記ギルドの記事をご覧になった関東地方に在住されている方からもご依頼をいただき嬉しい限りです。ご期待に添えるように何とか少しでも多く回収できればと思います。

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5月 09 2014

クロスシードへの債権(過払金)を届け出ましょう

今年の初めにクロスシード(旧ネオラインキャピタル)が破産した旨の記事を書きました。

ブログ記事 
 

DSC_1257 
 

破産を選択している時点で配当はほぼ無いだろうと思っていましたが,なんと配当があるそうです。

クロスシード管財人室 
 

もっとも,配当を受けるためには債権届出書を裁判所に提出しなければなりません。
 

この債権届出書は,近日中にクロスシードから送付されてきますので,こちらに必要事項を記載のうえ返送していただければ良いようになっています。
 

債権届出書には,過払金額を記載する欄がありますが,通常はすでに記載されていると思います。この記載された金額については,当事務所の依頼者の分について計算してみたところ特に問題はありませんでしたので,基本的にはそのままの金額で提出すれば良いと思います。ただ,ケースによっては計算結果とは違う金額が記載されている場合もあるかと思いますので,その際はご自身の主張される金額を記載のうえ返送してください。
 

その他,クロスシードの破産手続Q&Aはこちらに記載がありますので,こちらもご覧ください。

破産手続に関するQ&A 

 

上記のとおり,破産手続きにおいて配当されるとは思っていなかったのでそういう意味では配当があるのは良いのですが,武富士の会社更生で3.3%丸和商事(ニコニコクレジット等)の民事再生で1.65%と極めて低い利率となっていますので正直なところあまり期待はできないと思います・・・。

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4月 25 2014

ゴールデンウィークについて

早いところでは今日(4/25)からゴールデンウィークが始まっているそうですね。 

さて,当事務所の業務についてですが,特別なことは特になく,カレンダー通りとなります。なお,お休み期間中にいただいたメールについては翌営業日に返信させていただきます。 

4/25 通常業務 

4/26~4/27 お休み 

4/28 通常業務 

4/29 お休み 

4/30~5/2 通常業務 

5/3~5/6 お休み 

5/7~ 通常業務 

となります。

以上,よろしくお願いいたします。

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4月 21 2014

上限金利20%→29.2%?

報道によれば,自民党が貸金業法の改正を検討しており,現在の上限金利である20%29.2%に引き上げようとしているそうです。 

ニュース記事 
 
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その理由としては,消費税増税による消費減少の対策として,金利を上げれば審査が少し緩くなり市中にお金が流れるので,それによって消費をしやすくしようということだそうです。

住宅ローンや自動車ローンであればまだわかりますが,「できる限り無駄な消費をせずに節約して生活してください。」とアドバイスをしている弁護士や司法書士などの専門家や消費者団体などは「高金利で市中にお金を流して消費を促す」という政策に賛成はできないわけで,今後多くの反対の声が上がると思われます。 

※4/23追記
反対の声明が出されていました。
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会声明(PDF)
 
 
 

さて,この報道を受けて,本日(4/21)に消費者金融や信販会社などの株価が上がっており,アイフルに至っては一時ストップ高まで値上がりしました。

ヤフーファイナンス記事

アイフル株価 
 

そんなアイフルですが,他の大手業者(アコム・プロミス・レイクなど)と異なり,銀行系ではない独立系の業者であるため銀行に傘に入ることができず,平成21年に事業再生ADRを行い,債権者の協力を得て事業の立て直しを図っています。 

その立て直しの一環として過払金の返還額を極力抑えるよう厳命をされているようで,任意の支払いでは大幅な減額を,訴訟をしても判決が確定しないと返還されません。交渉においても訴訟においても,「アイフルが危ない」という週刊誌の記事など様々な資料を提出し,「事業再生ADRで再建を進めているような状況であり,このままだと倒産してしまう。もし倒産したら武富士よりも返還額は少なくなるような状況なので今のうちに減額して和解してくれ」と交渉をしてきます。 
 
 

最初に戻り,上限金利を引き上げるという報道を見ると,「健全経営だと認可された貸金業者に限り顧客から受け取れる金利の上限を現在の20%から、2010年まで適用していた29.2%に戻す方向」とのことです。

ニュース 

事業再生ADRという私的整理を行っている以上,現状のままだと健全経営だとは思えませんので,アイフルの株価が一時ストップ高まで上昇したということは株式市場ではアイフルが事業再生ADRを終了して上記認可の申請をすると踏んでいるのでしょう。

もし,アイフルが上記の認可の申請をするようなことがあれば,「このままだと倒産してしまう。」というような状況にはないということですので,今後は過払金は早期に満額を返還してもらえるということになるのでしょうか。気になるところです。 

まぁ,アイフルについてはさておき,上限金利が上がるという問題については日常生活に関係した重要な問題であるため今後の動向に注目ですね。

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4月 11 2014

先生の対応はおかしい!

と,いうことを消費者金融業者であるA社の担当者に言われました。

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訴訟と和解

 

消費者金融業界はどこも大変な世情ですが特にA社は業績が芳しくなく,過払金の返還を請求しても半額とか7割減とか大幅な減額を要求してきます。
 

このA社の過払金返還に関する対応は,当事務所の経験及び他の司法書士などからの情報により,「判決が確定すればキッチリ全額返還してくれるが,判決が確定するまでにかなりの時間を要し,和解をする場合には○パーセントを○か月後に返還するケースが多い」というものです。
 

ですので,依頼者の方には,上記訴訟のメリット・デメリット,和解のメリット・デメリット,A社の過去及び現在の状況や株価の動向など,すべての情報をお伝えし,その上でどうされるのかを依頼者の方に決めていただいております。ここで大事なのは,訴訟するか和解するかについて判断するための情報は惜しみなく提供いたしますが判断そのもののアドバイスはしておりません
 

というのは,どちらが良いかどうかは,各依頼者の希望(金額の多さよりも早く返してほしい,時間はかかっても良いから少しでも多くのお金を返してほしい)によって異なりますし,また結果的にどちらが良かったのかどうかは終わってみなければわからないからです。
 
例えば,特に急いでないので,時間がかかっても良いということで訴訟を選択された場合,もしかしたら返還されるまでにA社が倒産するかもしれません。逆に,倒産する可能性もあるから,すぐに返還してもらえる代わりに30%の返還という和解を選択された場合,もしかしたら倒産するどころか,その後の対応の変化で任意の話し合いでも満額返してくれるようになるかもしれません。

ということで,私はどちらが良いとは申し上げず,各依頼者の方にどうされるのかをご判断いただいております。
 

逆に言えば,各依頼者のご判断がすべてですので,どのような悪い条件であってもすべてを理解して納得していらっしゃるのであれば和解をしますし,逆に(A社においては)好条件であったとしても納得できないということであれば和解しません。 
 

最近は特にA社のご依頼が多い

 

このA社に関しては,上記のとおり訴訟を選択された場合は時間も手間もかなりかかるため,極めて一部の弁護士や司法書士だとは思いますが,「和解するなら依頼を受けるけど訴訟をするなら受けない」という方がいらっしゃるそうです。そういった専門家に相談された後に当事務所に来られる方は結構多く,また,過去にA社に訴訟をした依頼者からご紹介いただくことも多いため,必然的にA社に関するご依頼が多くなりますし,和解ではなく訴訟を選択される方が多くなります。
 

いろいろな事情が絡んで結果的ではありますが,A社に対して5000円の過払金のために訴訟を提起したこともあります(収入印紙や予納郵券などの訴訟費用も含めてキッチリ全額返還してもらいました。)。
 
 
 

そんな流れでほとんど訴訟を提起していたらA社の担当者に題名の言葉を言われた訳ですね。
 

A社の担当者いわく,「大多数の弁護士,司法書士の先生は当社(A社)の状況を分かってくれており,依頼者を説得してでも大幅な減額で和解してくれる。それなのに,先生(私)の事務所についてはほとんど和解が成立しない。当社がこのような状況にあるにも関わらず和解したいと言っているのであるから和解すべきなのに和解しないという先生の対応はおかしい。」とのことです。
 

私は各依頼者からご依頼を受け各依頼者の代理人としてA社と交渉なり訴訟なりを行っています。
 

ですので,各依頼者の要望に沿うために全力を尽くすのであり,間違ってもA社のために行動することはあり得ません。ましてやA社のために各依頼者を説得するなどということは絶対にあり得ません。もちろん,A社からの要望があれば各依頼者に伝えることはしますが,それ以上でもそれ以下でもありません。上記の通り,最終的な判断は各依頼者に行っていただくだけです。その上で,依頼者が「まぁ,しょうがないから和解します。」というのであれば,それを拒否してまで訴訟を継続することはありませんし,逆もしかりです。
 

なぜこの対応がおかしいのでしょうか。むしろ,依頼者を説得してまでA社の要望通りの和解をする方がおかしいと思いますし,依頼者が訴訟を継続するよう希望されているのに勝手に和解したら大問題ですからねぇ。
 

まぁ,A社の担当者からしたらなかなか和解しないのでそう言いたくなる気持ちもわからないわけではないですが,法的におかしな対応をしているわけではないので私の対応は今後も変わらないと思います。

来週もA社との訴訟がありますがどうなることやら・・・。

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