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自己破産とは? |
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| どれだけがんばっても返せません!という人にために国が強制的に借金をなくし人生の再出発をさせてくれる制度です。 |
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自己破産のメリット |
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なんといっても借金がゼロになり今後返済しなくてもよいということです。
苦しかった債権者からの督促もパタリと止まります。 |
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自己破産のデメリット |
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| 悪く言えば借金を踏み倒してしまうのでやはりいくつかのデメリットがあります。 |
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自己破産に対する誤った情報や偏見 |
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ブラックリストに載ってしまう
ブラックリストとは、銀行・信販会社・消費者金融会社がそれぞれ加入する個人信用情報機関に登録されている個人の経済的な情報のデータベースを指します。難しくてわかりづらいですね。簡単にいうと「今までどのような借金があってその借金が現在どうなっているかがわかる情報が載っているもの」です。何か黒いリストが存在する訳ではありません。例えば,A銀行から借金してしまいましたが破産してしまいました。そのような時,A銀行はそのデータベースに「この人は破産したのでお金を返してもらえませんでした」という情報を登録します。また,している場合も「現在,3ヶ月返済が滞っています」というような情報を登録します。この情報を見た他の銀行等は,「この人に貸すのは危ないな」と判断する訳です。この自己破産や延滞等の情報(事故情報と呼びます)は通常5〜7年で抹消されることになっています。また,信用情報は個人のプライバシーの問題があるので銀行や信販会社,消費者金融会社など登録会社以外は見ることができません。
逆に言うとこれだけのことです。犯罪者扱いされる訳でもありませんし,前科のような悪い烙印を押される訳でもありません。また,ブラックはあくまで借入の際に問題になるだけであって,それ以外にはまったく影響はありません。過度にブラックリストに対して偏見を抱くのは得策ではないといえます。
なお,上記の通り信用情報はプライバシーの問題から登録会社以外は見ることはできませんが,ご自身の信用情報を見ることはできます。もし,興味がある場合はには各信用情報登録機関に信用情報の開示請求をしてみてください。
>>銀行系→全国銀行個人情報センター
>>信販会社系→株式会社CIC
>>消費者金融系→株式会社日本信用情報機構
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特定の職業に就けなくなる!
自己破産すると一定期間,他人の財産を扱うような特定の職業に就けなくなります。
例えば,弁護士や司法書士といった「○○士」,会社の役員,宅建主任者,旅行業務取扱管理者生,命保険の外交員,警備員などです(ただし,会社の役員は破産手続開始決定後に再度選任されることで就任することができます)。
逆にいうとこれらの職業以外は自己破産をしてもなんら影響はありませんので,会社をクビになったりということもありません。また,公務員も原子力安全委員など一部の特殊なものを除き影響はありません。
では,どのくらいの期間就けなくなるのでしょうか? また,どうすれば就けるようになるのでしょうか?
そもそも破産手続きは「破産手続」と「免責手続」の2つで成り立っています。
そして就けなくなる期間は破産手続が開始されてから免責手続完了(免責許可決定の確定)までの間です。
よって下の自己破産の流れのとおり大体3ヶ月程度の間は特定の職業に就けなくなることになります。
また,免責手続が確定すればなんら手続きをとることなく自動的に職業制限はなくなります。 |
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その他のよくある誤解 |
| 住民票や戸籍に載ってしまう!? |
そのようなことはありません!
「破産者名簿」には載っていますが,これは第三者が見ることはできません。また、破産手続きが完了後直ちに抹消されます。 |
| 選挙権がなくなってしまう!? |
選挙権はなくなりません!
選挙権は憲法で認められた重要な権利です。 |
| 会社や知り合いに破産したことがバレてしまう!? |
普通は自分が言わない限り破産したことは周りにはバレません!
破産をすると「官報」という政府が発行している新聞に載ることになります。
みなさんは「官報」についてご存知ですか?普通は知らないですよね。ですので,見ている人はほとんどいません。また,破産をしても会社に通知が行くことはありません。
しかし,同居のご家族は生計をともにしている以上,ご家族の給与明細等,必要な書類が必要となりますので,同居のご家族に内緒で自己破産を進めるのは極めて難しいです。 |
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自己破産をすることで一番心配なのは,親族の就職や結婚に影響が出たり,家族や親族に取立てが言ったりと,周囲の方への影響を一番心配されていると思います。自己破産に限ったことではありませんが,実際に借金をしている人以外には例え親であろうとも子どもであろうともまったく影響はありません。
唯一の例外として,親や子どもが保証人になっている場合のみ影響があります。ですので,保証人になっていないのであれば心配はまったく無用であります。しかし,万が一保証人になっているようであれば,残念ですが保証人の方も債務整理を考えなければならないこともありますので,十分保証人の方とご相談をされた方が良いと思います。 |
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自己破産の流れ「同時廃止の場合」(期間は時期や各裁判所によって多少異なります) |
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借金の調査・書類収集(専門家に依頼した場合この時点で督促がストップします!)
これをしないと自己破産の申立書に何も記載できません。また,住民票等,借金の存在がわかる書類などの必要書類を集めます。 |
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裁判所に破産申立書を提出します(ご自分で申し立てをした場合はここで督促がストップします!)
申し立てをしないと始まりませんからね。 |
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破産審尋(裁判官との面接)
この面談は行われない場合もあり,名古屋地裁の場合はむしろ行われないケースの方が多いと思います。
この面談は,裁判官が事情を詳しく聞きたい場合に行われるもので,借金がどうして増えていったのかなど様々なことが聞かれます。この面談の時間はケースバイケースであり,5分で終わるケースもあれば1時間というケースもありますが,一般的には15分程度になります。 |
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破産手続開始(平成16年までの「破産宣告」と同じ意味)
破産手続開始決定がでても借金が免除された訳ではありません。あくまで「この人は借金が返せなくなりました」という宣言を裁判所がしてくれただけです。
このときに,いわゆる「破産者」なり,上記の職業制限や官報への記載などがされることになります。 |
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免責審尋(裁判官との面接)
名古屋地裁の場合、大きい部屋に何人か集められ,今後の生活についての指導などがあります。だいたい10〜20分程度です。
免責審尋の具体的な内容についてはこちらのブログ記事をご覧ください。
→免責審尋について |
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・・・1ヶ月後・・・ |
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免責許可決定〜確定
これで晴れて借金が免除になり人生の再出発です。
(注)免責不許可事由がある人は免責されません!!
>>免責不許可事由の例
1.ギャンブルや著しい浪費など誉められない借金が破産の原因である場合。
2.カードで商品を購入し,すぐ転売する行為を数多くしている場合。
3.過去7年間の間にすでに免責を受けていた場合。
などが主な免責不許可事由です。仮に該当する場合でも免責を得ることができる場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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自己破産にかかる費用(名古屋地裁の場合) |
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実費の部分
予納金 10,290円
収入印紙 1,500円
郵便切手約 10,000円(債権者の数によって異なります) |
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弁護士さんや司法書士に依頼した場合の報酬(一般的な事務所の場合)
弁護士さん 約30〜50万円
司法書士 約15〜30万円
>>当事務所の報酬はこちら |
※なぜ,弁護士さんと司法書士と報酬が違うのでしょうか?
これは,決して弁護士さんの方が偉くて司法書士の方が偉くないからではありません。
弁護士さんの場合、依頼者の方々の代理人として破産手続きを行うことができます。つまり,まったく本人と同じように申し立てから書類の受領まですることができます。
それに対し,司法書士は自己破産手続きに関しては代理人としてではなく本人に代わって書類作成をすることができるのみです。したがって,申立ては依頼者の方のお名前で行いますし,書類に関しても原則として依頼者の方の自宅に送られてくることになります(ただし,ご自宅ではなく事務所宛にすることも可能です。)。このような理由から弁護士さんに比べて司法書士の報酬は少し割安になっているのです。
しかし,実際にはすべての方について事務所宛に書類の送付してもらっており,申立て自体も司法書士が使者として裁判所へ行きますのでほとんど弁護士さんと同じように業務を行っているのが現状です。 |
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専門家に依頼した場合のメリット・デメリット |
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メリット
なんといっても最大のメリットは専門家に依頼した時点で債権者からの督促が止まります。これによって平穏な生活を取り戻すことができます。
また,債権者との交渉や書類の収集,作成を専門家が行いますので時間を取られることの煩わしさや間違いがありません。 |
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