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自己破産のページ
ゼロからの再出発
 
自己破産とは?
 どれだけがんばっても返せません!という人にために国が強制的に借金をなくし人生の再出発をさせてくれる制度です。
 
自己破産のメリット
 なんといっても借金がゼロになり今後返済しなくてもよいということです。
苦しかった金融業者の督促もパタリと止まります。
 
自己破産のデメリット
 借金を踏み倒してしまうのでやはりいくつかのデメリットがあります。
ブラックリストに載るので5〜7年ほど借金ができなくなり、ローンが組めなくなります。
>>ブラックリストって?
弁護士や司法書士などの士業、宅建業者、警備員、保険の外交員、会社の役員のように他人の財産を扱う職業に一定期間就けなくなります。
>>どうすれば就けるようになるの?
お住まいの市区町村の「破産者名簿」に一定期間記載されます。
>>どうすれば抹消されるの?
 
自己破産に対する誤った情報や偏見
ブラックリストに載ってしまう
 ブラックリストとは、銀行・信販会社・消費者金融会社がそれぞれ加入する個人信用情報機関に登録されている個人の経済的な情報のデータベースを指します。難しくてわかりづらいですね。簡単にいうと、「個人の今までどのような借金があってその借金がどうなっているかがわかる情報が載っているもの」です。何か黒いリストが存在する訳ではありません。例えば、A銀行から借金してしまいましたが破産してしまいました。そのような時、A銀行はそのデータベースに「この人は破産したのでお金を返してもらえませんでした」という情報を記載します。この情報を見た他の銀行は、「この人に貸すのは危ないな」と判断する訳です。この情報(事故情報と呼びます)は、通常5〜7年で抹消されることになっています。また、信用情報は個人のプライバシーの問題があるので、銀行や信販会社、消費者金融会社以外は原則として見ることができません
 逆に言うとこれだけのことです。犯罪者扱いされる訳でもありませんし、前科のような悪い烙印を押される訳でもありません。過度にブラックリストに対して偏見を抱くのは得策ではないといえます。

※自分の信用情報を知りたい場合
>>銀行→全国銀行個人情報センター
>>信販会社→株式会社CIC
>>消費者金融(中部地方の場合は中部レンダース)
特定の職業に就けなくなる!
自己破産すると一定期間、他人の財産を扱うような特定の職業に就けなくなります。
逆にいうとこれらの職業以外は自己破産をしてもなんら影響はありませんので、会社をクビになったりということもありません。また、公務員も一部を除き影響はありません。
では、どのくらいの期間就けなくなるのでしょうか? また、どうすれば就けるようになるのでしょうか?
そもそも破産手続きは「破産手続」と「免責手続」の2つで成り立っています。
そして就けなくなる期間は破産手続が開始されてから免責手続完了までの間です。
よって下の自己破産の流れのとおり大体2〜3ヶ月間の間は特定の職業に就けなくなることになります。
また、免責手続が終わればなんら手続きをとることなく自動的に職業制限はなくなります。
その他のよくある誤解
住民票や戸籍に載ってしまう!? そのようなことはありません!
「破産者名簿」には載っていますが、これは第三者が見ることはできません。また、破産手続きが完了後直ちに抹消されます。
選挙権がなくなってしまう!? 選挙権はなくなりません!
選挙権は憲法で認められた重要な権利です。
会社や知り合いに
破産したことがバレてしまう!?
普通は自分が言わない限り破産したことは周りにはバレません!
破産をすると「官報」という政府が発行している新聞に載ることになります。「官報」ご存知ですか?普通は知らないですよね?見ている人はほとんどいません。また、破産をしても会社に通知が行くことはありません。
しかし、自宅に裁判所から書類が送付されてきますので家族に内緒で自己破産することは難しいです。
自己破産をすることで一番心配なのは、子供の就職や結婚に影響が出たり、家族や親族に取立てが言ったりと、周囲の方への影響を一番心配されていると思います。自己破産に限ったことではありませんが、実際に借金をしている人以外には例え親であろうとも、子供であろうともまったく影響はありません
唯一の例外として、親や子供が保証人になっている場合のみ影響があります。ですので、保証人になっていないのであれば心配はまったく無用であります。しかし、万が一保証人になっているようであれば、保証人の方も債務整理を考えなければなりません。
 
自己破産の流れ「同時廃止の場合」(期間は時期や裁判所によって多少異なります)
借金の調査・書類収集(専門家に依頼した場合この時点で督促がストップします!)
これをしないと自己破産の申立書に何も記載できません。また、戸籍・住民票、その他借金の存在がわかる書類を集めます。
・・・1〜2ヶ月後・・・
裁判所に破産申立書を提出しますご自分で申し立てをした場合はここで督促がストップします!
申し立てをしないと始まりませんからね。
・・・1ヶ月後・・・
破産審尋(裁判官との面接)
行われない場合もあります。(名古屋の場合、多くの方は行われません)
裁判官が事情を詳しく聞きたい場合、借金がどうして増えていったのか、などが聞かれます。人によって様々で5分の人もいれば1時間という人もいます。
・・・1ヶ月後・・・
破産手続開始(平成16年までの「破産宣告」と同じ意味)
破産手続開始決定がでても借金が免除された訳ではありません。あくまで「この人は借金が返せなくなりました」という宣言を裁判所がしてくれただけです。
・・・2ヶ月後・・・
免責審尋(裁判官との面接)
名古屋の場合、大きい部屋に何人か集められ、今後の生活についての指導などがあります。だいたい1時間くらいです。
免責決定〜免責確定
これで晴れて借金が免除になり人生の再出発です。
(注)免責不許可事由がある人は免責されません!!
>>免責不許可事由の例
1.ギャンブル、風俗等の著しい浪費が借金の原因である場合。
2.カードで商品を購入し、すぐ転売する行為を数多くしている場合。
3.過去7年間の間にすでに免責を受けていた場合(つまり、破産が初めてではない場合)
などが、主な免責不許可事由です。仮に該当する場合でも免責を得ることができる場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
 
自己破産にかかる費用(名古屋地裁の場合)
実費の部分
予納金 10,290円
収入印紙 1,500円
郵便切手約 10,000円(債権者の数によって異なります)
弁護士さんや司法書士に依頼した場合の報酬(一般的な事務所の場合)
弁護士さん 約30〜50万円
司法書士 約15〜30万円
>>当事務所の報酬はこちら
※なぜ、弁護士さんと司法書士と報酬が違うのでしょうか?
決して弁護士さんの方が偉くて司法書士の方が偉くないからではありません。
 弁護士さんの場合、依頼者の方々の代理人として破産手続きを行うことができます。つまり、まったく本人と同じように申し立てから書類の受領まですることができます。
 それに対し、司法書士は自己破産手続きに関しては代理人としてではなく本人に代わって書類作成をすることができるのみです。つまり、申し立ても依頼者の方々の名前で申立致しますし、書類に関しても原則として依頼者の方の自宅に送られてくることになります(ただし、ご自宅ではなく、事務所宛にすることも可能です)。このような理由から弁護士さんに比べて司法書士の報酬は少し割安になっているのです。
 しかし、実際は事務所宛に書類の送付を希望される方が多いですし、申立て自体も司法書士が使者として裁判所へ行きますのでほとんど弁護士さんと同じように業務を行っているのが現状です。
 
専門家に依頼した場合のメリット・デメリット
メリット
なんといっても最大のメリットは専門家に依頼した時点で債権者からの督促が止まります。これによって平穏な生活を取り戻すことができます。
また、債権者との交渉や書類の収集、作成を専門家が行いますので時間を取られることの煩わしさや間違いがありません。
デメリット
実費以外の部分で費用がかかってしまうことです。
当事務所では分割での支払いや、法テラスの民事法律扶助(費用の立替を公的機関がしてくれる制度)を利用することも可能です。
 
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