はなみずき司法書士事務所
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自己破産・ゼロからの再出発

自己破産の流れ「同時廃止の場合」(期間は時期や裁判所によって多少異なります)

1. 借金の調査・書類収集(専門家に依頼した場合この時点で督促がストップします!)
これをしないと自己破産の申立書に何も記載できません。また、戸籍・住民票、その他借金の存在がわかる書類を集めます。

・・・2〜3ヶ月後・・・

2. 裁判所に破産申立書を提出しますご自分で申し立てをした場合はここで督促がストップします!
申し立てをしないと始まりませんからね。

・・・1ヶ月後・・・
 
3. 破産審尋(裁判官との面接)
行われない場合もあります。(名古屋の場合、多くの方は行われません)
裁判官が事情を詳しく聞きたい場合、借金がどうして増えていったのか、などが聞かれます。人によって様々で5分の人もいれば1時間という人もいます。

・・・1ヶ月後・・・

4. 破産手続開始 (平成16年までの「破産宣告」と同じ意味)
破産手続開始決定がでても借金が免除された訳ではありません。あくまで「この人は借金が返せなくなりました」という宣言を裁判所がしてくれただけです。

・・・2ヶ月後・・・

5. 免責審尋(裁判官との面接)
名古屋の場合、大きい部屋に何人か集められ、今後の生活についての指導などがあります。だいたい1時間くらいです。

6. 免責決定〜免責確定
これで晴れて借金が免除になり人生の再出発です。
(注)免責不許可事由がある人は免責されません!!
>>免責不許可事由の例
1.ギャンブル、風俗等の著しい浪費が借金の原因である場合。
2.カードで商品を購入し、すぐ転売する行為を数多くしている場合。
3.過去7年間の間にすでに免責を受けていた場合(つまり、破産が初めてではない場合)
などが、主な免責不許可事由です。仮に該当する場合でも免責を得ることができる場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。

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