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〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2 1階 TEL 0561-61-1514
Nバス「杁ヶ池公園」より徒歩0分
リニモ「杁ヶ池公園駅」より徒歩1分
東名「名古屋インター」 名二環「本郷インター」より車で5分 |
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1・相談料
当事務所では,面談・電話・メール等,手段に関係なく一切費用はかかりません。
また,初回のみならず何度,何時間でも無料でご相談いただけます。したがって,ご相談だけで解決すれば相談者の方は一切費用がかかることなく解決できます。存分にご利用ください。
2・着手金
当事務所では,着手金という費用は発生しません。すべての手続においてご依頼いただく際に費用をいただくことなく,手続を進めて参ります。これは,依頼者の経済事情に関係なく,すべての依頼者において共通です。
3・報酬及び実費
当事務所の報酬は,申立てにかかる予納金・印紙・郵便切手・その他通信費や消費税などすべて込みの金額です。これ以外に,下記の費用を除き,いかなる費用もいただきません。また,上記のとおり着手金はいただいておりませんので,費用をいただくことなく着手し,自己破産,個人再生,任意整理等においては以降分割にて費用をお支払いいただいております。さらに,過払い請求の場合は,費用をいただくことなく交渉及び訴訟を遂行し,最終的に返還された過払金で精算することになりますので,仮に訴訟を行う場合でも一切費用をいただくことなく手続が完了することが多いです。
<別途ご負担いただくもの>
@自己破産・個人再生において,ご自身で取得していただかなければならない印鑑証明書,住民票,信用情報・銀行の取引明細書等の取得費用は別途ご自身でご負担していただいております。通常4,000円程度です。
A過払金返還請求訴訟を提起した場合に限り,収入印紙,予納郵券,資格証明書等の訴訟費用をご負担していただいております。具体的には下記の過払い請求の費用をご覧ください。
B過払い訴訟にて勝訴しても支払ってもらえないケースが出てきています。その場合,強制執行をすることとなりますが,その場合,収入印紙(4,000円),予納郵券(10,000円前後),各種証明書(2,000〜5,000円程度)の合計2万円程度が必要となり,この費用についてもご負担していただいております。
<法テラスの利用について>
当事務所では分割での支払いや、法テラス(費用の立替を公的機関がしてくれる制度 )を利用することも可能です。特に生活保護を受けられている方で自己破産をされる場合は,通常では立て替えてもらえない予納金まで立て替えてもらうことができ,さらに手続が終わったときも生活保護を受けられている場合は償還(返済)を免除されるため,1円も費用を支払うことなく手続ができることになります。
→法テラス
※こちらの費用については,平成23年4月1日以降のご依頼分から適用いたします。 |
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手続費用 |
| 自己破産 |
20万円(債権者5社まで)
6社目から債権者数×1万円
(最大28万円)
ただし,個人事業者の場合はこの限りではありません。
上記金額は,裁判所へ支払う予納金や収入印紙代等の実費(約2万円)を含んでいます。 |
| 個人再生 |
住宅ローン特則なしの場合
33万円(債権者5社まで)
6社目から債権者数×1万円
(最大38万円)
住宅ローン特則ありの場合
38万円(債権者5社まで)
6社目から債権者数×1万円
(最大43万円)
上記金額は,裁判所へ支払う予納金や収入印紙代等の実費(約12万円)を含んでいます。 |
| 特定調停 |
1社あたり2万円
(書類作成のみの場合の費用です。代理の場合は、任意整理と同様になります。) |
| 任意整理 |
1社あたり3万円
減額報酬(借金が減ったことに対する報酬)はいただいておりません。
また,任意整理は手続をする時点で債務が残っている場合となりますので,過払い請求のみ(すでに完済している)の場合はこちらの費用はかかりません。 |
| ヤミ金との交渉 |
1社あたり2万円
減額報酬(借金が減ったことに対する報酬)はいただいておりません。
なお,ヤミ金とは和解書の取り交わし等ができませんので,依頼者の目の前でヤミ金へ電話をした時点で費用が発生します。ただし,まったく交渉ができていない場合(話しをする前に一方的に電話を切られる等)には費用は発生しません。 |
| 過払金返還請求手続 |
現実的に返還された金額の21%
過払金の返還請求のみ(すでに完済されている)のご依頼の場合,返還額の21%が費用となります。
ただし,訴訟を提起した場合に限り,訴訟費用(収入印紙,予納郵券,資格証明書,交通費,日当等)として,下記の金額が請求額に応じて訴訟1件毎に別途かかってします。なお,下記の金額を超える実費がかかったとしてもそれ以上のご請求を行うことはありませんが,余りがあるにはその残金を交通費,日当に充当させていただきます。
訴額が70万円までの場合
2万円(実費・消費税込み)
訴額が70万円〜140万円までの場合
3万円(実費・消費税込み)
訴額が140万円〜200万円までの場合
4万円(実費・消費税込み)
以下,訴額が100万円増加するごとに
1万円(実費・消費税込み) |
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費用例 |
| 自己破産 |
債権者4社の場合
20万円+0円=20万円(実費・消費税込み)
債権者10社の場合
20万円+5万円=25万円(実費・消費税込み)
債権者15社の場合
20万円+10万円=30万円ですが,
上限28万円のため28万円(実費・消費税込み) |
| 個人再生 |
債権者4社の場合(住宅ローン無し)
33万円+0万円=33万円(実費・消費税込み)
債権者8社の場合(住宅ローン無し)
33万円+3万円=36万円(実費・消費税込み)
債権者15社の場合(住宅ローン無し)
33万円+10万円=43万円ですが,
上限38万円のため38万円(実費・消費税込み)
債権者4社の場合(住宅ローンあり)
38万円+0万円=38万円(実費込み)
債権者8社の場合(住宅ローンあり)
38万円+3万円=41万円(実費込み)
債権者15社の場合(住宅ローンあり)
38万円+10万円=48万円ですが,
上限43万円のため43万円(実費・消費税込み) |
| 特定調停 |
債権者5社で総額300万円が100万円まで減額できた場合
5社×2万円=10万円(実費・消費税込み) |
| 任意整理 |
債権者6社で総額400万円が200万円まで減額できた場合
6社×3万円=18万円(実費・消費税込み)
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| 過払金返還請求のみの場合 |
訴訟をせずに過払い金を40万円取り戻した場合
40万円×21%=84,000円(実費・消費税込み)
(過払金は当事務所の預かり口座に返還されますので,差し引き316,000円をご返金することとなります)
訴訟をして過払い金を100万円取り戻した場合
100万円×21%+3万円(訴訟費用)=24万円(実費・消費税込み)
(過払金は当事務所の預かり口座に返還されますので,差し引き76万円をご返金することとなります)
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| 任意整理と過払金返還請求が混在している場合 |
債権者が5社(総額300万円が50万円まで減額),さらに,そのうち2社は過払いとなり,2件とも訴訟をして110万円,65万円と取り戻した)の場合)
5社×3万円=15万円(任意整理の費用)
175万円×21%=367,500円(過払金の費用)
訴訟費用3万円+2万円=5万円(訴訟費用)
合計567,500円(実費・消費税込み)となります。なお,この費用は過払い金からいただきますので,依頼者の方にお支払いただくことはありません。,また,この場合返還された過払金から残った借金50万円の返済を行いますので,結果としては借金はなくなり,逆に過払金が返還されることとなります。 |
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