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特定調停のページ
違法金利は断固として許しません!
 
特定調停とは?
 特定調停を理解する前提として3つの法律の知識が必要となりますので、まずこの3つの法律について解説します。非常に簡単ですし、今後の生活にも役に立つ知識ですので、がんばって読んでみて下さい。
 なお、原則として特定調停はご自身で行っていただく手続ですので、弁護士や司法書士にご依頼される場合は、任意整理になることが一般的です。
利息制限法
 お金を貸したときに取っていい利息というのが利息制限法という法律で規定されています。
その利率は、
10万円未満 最高で年利20%
10万円以上100万円未満 最高で年利18%
100万円以上 最高で年利15%
となっています。
 みなさんは、ご自分がどのくらいの利率で借金しているかご存知ですか?貸主が銀行であった場合はこの利率より低い利率でしょう。しかし、貸主が消費者金融だとどうでしょうか?手元にある契約書や領収書を見てみて下さい。おそらく25〜29%くらいの利率ではないですか?そうなんです。消費者金融は利息制限法に違反した利息を取っているのです。当然この違反した利率は違法ですので超過する分の利息は無効ということになります。
 では、違法なのになぜ消費者金融は堂々と違法な利息を取っているのでしょうか?その答えが次の法律です。
出資法
 この出資法でも利息制限法と同じように人にお金を貸した場合に取ってもいい利率の上限を定めています。その上限は貸した金額に関わらず最大で29.2%となっています。さらにこの出資法に違反すると無効になるどころか刑事罰(懲役刑や罰金刑)が科せられることになります。
 ですから、みなさんの無知をいいことに消費者金融は刑事罰を科せられない程度に無効な利息を違法に取っているのです。この利息制限法には違反しているが、出資法には違反していない利率のゾーンのことをグレーゾーンと呼んでいます。
 しかし、実はグレーゾーンのすべてが違法金利という訳ではありません。
それが次の法律です。
貸金業規制法
 この貸金業規制法というのは貸金業を営む業者は守らなければならない条項等が定められています。この法律の43条に「みなし弁済」という規定があります。これを簡単に説明すると「借金をした人が違法な利息だと知っていながらあえてその違法な利息を自ら返済した場合にはたとえ違法な利息でも取って構わない」ということです。しかしみなさんどうですか?違法な利息だと知って返済したどころか、そもそも利息制限法の存在自体を知らない方が多いのではないでしょうか?よって、この「みなし弁済」が適用されることはほとんどありません。
 これを踏まえた上で、具体例で説明します。
>>返済例
Aさんが「年利29%、返済は1年後」という契約で50万円借りたとします。1年後に払う利息はいくらでしょうか。
仮に年利29%の利息で毎年14.5万円ずつ返済した場合、100年経っても元本は1円も減りません。しかし、利息制限法で再度計算すると無効な利息(つまり5.5万円)は元本の返済に充てられるので6年後には2万円弱の払い過ぎになってしまいます。
 しかし、これを自分で計算して消費者金融相手に主張するのは難しいですよね。そこで裁判所がこの無効な利息分を元本の返済に充てて再度、計算してくれる制度が特定調停という制度です。
 
特定調停のメリット
安い!!
費用が約1万円程度である。
早い!!
自己破産、個人再生と比べて手続きの期間が短い(およそ3〜4ヶ月)。
簡単!!
手続きが簡単であり、専門家に依頼しなくても自分でできる。
 
将来利息のカット!!
原則として、調停で調った案に沿って返済をしていくため、その間は利息が発生しません。
特定調停のデメリット
話し合いなので...
あくまで、債権者との話し合いの制度ですのでたとえ専門家に依頼したとしても依頼者の方が裁判所に行かなくてはなりません。また、話し合いが成立しないこともあります。
原則3年で返済...
話し合いの結果、借金が残った場合、原則3年以内で返済しなければならないため、定期的な収入や返済するためのお金が必要となります。
強制執行も...
万が一、返済が滞った場合、裁判をすることなく給料や財産の差し押さえをされることがあります。
過払金はダメ...
払い過ぎたお金(過払金)があったとしても特定調停手続きでは返してもらえないことが多い。(別の手続きが必要となる)
やっぱりブラックリストに...
>>ブラックリストとは?
 
特定調停の流れ
借金の調査・書類収集(専門家に依頼した場合この時点で督促がストップします!)
これをしないと特定調停の申立書に何も記載できません。また、戸籍・住民票、その他借金の存在がわかる書類を集めます。
・・・1〜2ヶ月後・・・
申立書を裁判所に提出ご自分で申し立てた場合はここで督促がストップします!
・・・1ヶ月後・・・
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裁判所への出頭(資力調査)
特定調停は返済を前提とした制度ですので、返済する力があることを書面で証明します。その際、調停委員という消費者金融との話し合いを取り持ってくれる人が面談することになります。人によっては説教されることもあるそうです。この日にはまだ債権者は裁判所には来ていません。
・・・1ヶ月後・・・
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裁判所への出頭(話し合い)
いよいよ債権者との話し合いです。しかし、債権者は出頭しないのが通常です。債権者が来ないと話し合いはできないのですが、調停委員の人が債権者に対して電話で交渉してくれます。話し合いができるのは1日につきだいたい3〜5社までですので、債権者が5社くらいの人は1回で終わります。それ以上の債権者がいる場合は、約2週間から1ヶ月後に同じように裁判所に出頭します。
話し合いが終わると「調停調書」というものが作成され話し合いで決まった金額を毎月返済していくことになります。
 
特定調停にかかる費用
実費の部分
収入印紙・500円(1社あたり)
郵便切手・1社あたり約500円前後(債権者の数によって変動します)
弁護士さんや司法書士に依頼した場合の報酬(一般的な事務所の場合)
着手金3〜5万円  1社あたり3〜5万円
なお、特定調停は弁護士さん、司法書士ともに依頼者の方を代理できますのであまり費用に違いはありません。
>>当事務所の報酬はこちら
 
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