不動産売買に関すること

つなぎ法案

先日,登録免許税のオンライン減税について4/1より最大で4,000円になってしまうとの記事を書きました

 

また,住宅用の住居を取得される際の所有権移転や抵当権設定についても減税措置がありましたが,こちらも4/1から再延長される予定となっておりました。

 

 

これらは,すべて租税特別措置法という法律で減税措置をされておりましたが,与野党で租税特別措置法の法案がまとまらず,場合によっては4/1からは減税が一切なくなるという恐ろしい事態も想定されておりました。 

この点について,与野党で協議の結果,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)」によって,減税措置が3ヶ月の期限付きで延長されるとのことです。

記事

法案

 

この延長措置は,あくまで現行の租税特別措置法を延長させるものであるため,オンライン減税は最大で5,000円のままとなり,住宅用家屋の取得についてもこれまでどおり,大幅に減税されることとなります。

 

ということで,とりあえずは法案の名前通り「国民生活等の混乱を回避するため」ということで,何とか混乱を回避できそうです。ただ,子ども手当の問題など,与野党でまとまらない問題がたくさんありますので,結局は3ヶ月後(子ども手当は6ヶ月後)に同じ問題が起こるような気がしてなりません・・・。