事務所からのお知らせ

平成25年4月1日よりオンライン減税が無くなります

平成25年度の税制改正により,オンライン申請による減税措置が廃止されました。 

 

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記)法務省サイト

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業登記) 法務省サイト

 

 

 

先月末まで,所有権移転登記,(根)抵当権設定登記,株式会社設立登記など,一部の登記申請について,従来からの書面による申請ではなく,オンラインで申請した場合には,登録免許税が10%(最大で3000円)が減税されていました。この減税は,登記申請ごとに減税を効かすことができたので,たとえば,不動産を5つ所有されている方がお亡くなりになった場合,相続の内容によっては5つの不動産の相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)は1件で申請できるところをあえて5件に分けて申請することで最大で15,000円の減税措置が受けられたことになります。 

 

しかし,このオンライン減税が廃止されてしまいましたので,本日(平成25年4月1日)以降は,オンラインで申請しても減税は効かないこととなりました

この点について,現在WEB制作会社に当HPの修正を依頼しておりますので,近日中に当HPの記載も変更になる予定です。

なお,住宅用の家屋を建築したり,購入したり,その際に住宅ローンを組んだ場合等の住宅購入の際の減税措置については,平成27年3月31日まで延長されることとなっており,抵当権抹消登記,住所変更登記などは,従前よりオンライン減税の対象外でしたので,4月1日以降も特段変更はございません。 

 

 

以上,お知らせでした。