花押は押印ではありません(最高裁判決)
本日,遺言書に関する最高裁判決がありましたのでご紹介いたします。
前提情報
自筆証書遺言をする場合,遺言の内容を記載し,日付,署名,押印(認印でもOK)が必要となっています(民法968条1項)。
このうち,押印について花押だった場合,これを押印ということができるか,というのが争点になっています。
ちなみに,花押とは,今風に言えば有名人のサインのようなものであり,今回裁判となっている遺言書においても,署名の後に手書きの花押があったようです。
まず,原審(福岡高裁那覇支部)においては,一般的には花押には印鑑の役割もあり,被相続人本人及びその家における使用状況などを考慮すると,民法968条1項の捺印と同視できるとして,遺言を有効としました。
最高裁判決
では,本日の判決はどうだったでしょうか。
大事なところを抜粋すると,
1 花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。
2 押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ,我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。
端的に言えば,「花押と押印は別であり,日本において花押を押印の代わりに書くという慣習はないから花押は押印ということはできない」ということですね。
ということで,花押は押印とは認められず,遺言書は無効ということで確定しました。
正直なところ,現代社会において,押印の代わりに花押を書くという人は極めて少数だと思いますが,もしそのようなことをお考えだった方は遺言が無効となってしまいますので,押印されるようお願いいたします。
なお,上記事件については,遺言書は無効となりましたが,(死因)贈与の主張もされていたようであり,この点についてまだ裁判は続くようです。
時代に逆行するのでは・・・
法律で「押印」が必要とされているので,花押は押印ではないから遺言書は無効という最高裁の判断はわからないものではありませんが,現代社会においては印鑑よりも署名の方を優先させようという動きがある中で,今回の判決は時代に逆行するものだと思います。
まず,一般論として,偽造のされやすさで言えばどう考えても署名より印鑑の方が偽造が簡単です。印鑑と署名,どちらを信用するかと言えば署名でしょう。例えば,記名(パソコンで印字されている名前)の後に認印が押してある借用書と,自筆の署名が書かれているけど押印がない借用書では,後者の方が真正であるある可能性が高いです。
また,銀行において印鑑を使わない方向で進んでいます。たとえば,先日のニュースでは,りそな銀行が3年後を目途に印鑑の使用を取りやめるそうですし,一部の銀行においては,印鑑ではなく手の静脈の認証でお金が引き出せるようにもなっています。
今回の遺言書について私は見ておりませんが,少なくとも本人の署名がされており,本人がこれまでに使っていた花押が書かれていたのであれば,遺言を有効と認めても良いのではないかと思います。