法務局における自筆証書遺言書保管制度について
相続手続を行う際に,「遺言書を作成しておいていただければ,こんな争いにはならずに済んだのに…」と思うことが何度もあります。
また,遺言書を作成されるとしても,可能な限り自筆証書遺言ではなく公正証書遺言をお勧めしており,当事務所で関与させていただいているものでもほとんどが公正証書遺言となります。
この遺言書について,新しい制度が今月10日(令和2年7月10日)から始まりますので,本日はこの点についてまとめてみたいと思います。
1 遺言の種類
遺言書の作成に関しては,何種類か作成手段があるのですが,一般的には上記のとおり自筆証書遺言または公正証書遺言の二択になると思います。
(1)自筆証書遺言
文字通り,自らの手で遺言書を作成するものです。
一部手書きではなくても良い部分がありますので,基本的にはすべて自筆で記載していただく必要があります。
自筆証書遺言のメリット及びデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・第三者の関与が必要ではないので,すべて自由に決め,遺言書の存在自体も隠すことができます。
・紙に書くだけでできてしまいますので,ほとんど費用がかかりません。
【デメリット】
・遺言書の存在が知られぬままの可能性があります。
・紛失,改ざん,破棄等のリスクがあります。
・家庭裁判所において検認手続が必要であり,相続人全員に家庭裁判所から通知が行きます。
・法律に定められた方式で遺言書の作成をしなければなりませんので,せっかく作成した遺言書が無効になる恐れがあります。
(2)公正証書遺言
遺言書の内容を公証人という役人さんに伝え,公証人が遺言書を作成するものです。基本的には作成したい内容が伝えられれば良いので,ご自身で多くの文章を書くということはありません(ただし,署名押印は必要になります。)。
公正証書遺言のメリット及びデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・遺言書がどこにあるのか分からなくても,公証役場において検索することができます。
・原本が公証役場に保管されますので,紛失,改ざん,破棄等のリスクがありません。
・家庭裁判所での検認手続が不要であり,すぐに遺言書の内容に書かれた手続を進めることができます。
・公証人という法律の専門家が作りますので,無効になる可能性が低いです(公証人の多くは,元裁判官,元検察官です。)。
【デメリット】
・ご自身以外に,公証人や証人2名が手続に関与しますので,一切第三者に知られずに作成することはできません。
・基本的には公証役場を訪ねる必要があります(別途費用がかかりますが,出張してもらうこともできます。)。
・遺産の額に応じて費用がかかります。安くても数万円,高いと数十万円の費用がかかります。
(3)手続の比較
手続の費用については,明らかに自筆証書遺言の方が安上がりですので,費用を最優先とされる場合は自筆証書遺言の方が良いということになります。
しかし,自筆証書遺言は,紛失,改ざん,破棄のリスクに加えて,そもそも遺言書自体が無効になってしまうリスクがありますので,弁護士や司法書士といった法律専門職の立場としては,費用がかかったとしても,確実に遺言書どおりに進めることができる公正証書遺言をお勧めしているのが実情です。
2 新しい制度
ここからが今回のメインです。
上記の自筆証書遺言と公正証書遺言の「良いとこ取り」という感じの手続が始まります。それが,法務局における自筆証書遺言書保管制度です。
(1)手続の概要
ご自身で自筆証書遺言を作成していただきますが,その遺言書の原本を法務局が保管するうえ,遺言書自体をデータ化して保管してくれる制度です。原本は常に法務局に保管され,何らかの手続を行う際には,遺言書の謄本等を交付してもらって手続を進めることとなります。
(2)メリット
・公正証書遺言ほどのレベルではないものの,民法上の形式的な要件が備わっているかの確認はしてくれますので,有効な遺言となる可能性が高くなります。
・検認手続が不要です。
・法務局の保管手数料が3900円と,公正証書遺言と比べた場合では費用が格段に安いですし,毎年の保管料などもかかりません。
・法務局が保管しますので,紛失,改ざん,破棄等のリスクはありません(現物は50年,データは150年保管されます。)。
・公正証書遺言と異なり,証人は不要です。
・遺言書の保管について検索することができます。
(3)デメリット
・公証人のように出張してもらうことができませんし,弁護士や司法書士を代理人に選任して手続をすることもできず,必ずご自身が法務局に行かなければなりません。
・意思能力の有無などを厳格に確認しているわけではないので,公正証書遺言よりは無効になる可能性がある。
(4)まとめ
以上のとおり,メリットの方が目立ちます。特に,検認不要,費用が安い,紛失等のリスクなし,という点が大きいと思います。
一方で,必ずご本人が自筆で遺言書を作成したうえで法務局を訪ねる必要がありますので,ご記入が難しい方や入院等で外出が難しい方については,この手続は使いにくいと思います。特に自筆証書遺言の場合は,かなり書いていただく量が多くなってしまいますし,有効性という点では公正証書遺言の方が優れていますので,特にご希望が無いようであればこれからも公正証書遺言の方をお勧めするかと思いますが,自筆証書遺言の作成をお考えの方であれば,併せて法務局による自筆証書遺言書保管制度をご利用いただくことはメリットが盛りだくさんですので,ぜひお勧めしたいと思います。