相続に関すること

相続登記の義務化の施行日が決まりました。

以前より相続登記等が義務化される旨をお知らせしておりましたが、このうち相続登記については令和6年4月1日からとなりました。

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以下、相続登記等の義務化について大事な部分をまとめておきます。 

 

(1)義務化されたのは土地のみ

建物は対象外です。なので、土地はAさん所有、その土地上にBさんの建物が建っていたとして、Bさんが亡くなったとしてもBさんの相続人は建物の相続登記を行う義務はありません。ただ、引き続き相続人等が利用される場合は相続登記をされた方が良いかと思います。

(2)一定期間内に登記申請が必要

相続登記は土地の所有者が亡くなってから(自分が相続人であることを知った時から)3年以内にしなければなりません。さらに、住所移転や氏名変更についても変更してから2年以内に変更登記をしなければなりません。相続登記だけではなく住所や氏名が変わった場合でも登記が必要ですので注意が必要です。まだまだ相続とは無関係という方も住所変更等については大きな影響があります。

(3)住所変更等については未定

上記のとおり令和6年4月1日から施行されるのは相続登記のみとなっており、住所変更等については未定ですが遅くとも令和8年までには施行されることとなっております。

(4)上記に違反した場合は過料に処せられる可能性があります

義務に違反して登記を放置していた場合、相続登記については10万円以下、住所変更等は5万円以下の過料に処せられる可能性があります。ただし、あくまで可能性があるだけであり、違反したとしても必ず課されることが確定している訳ではありません。

最近、将来の義務化に備えて、住所変更だけのご依頼をいただくことが増えてきました。ご自宅であればあまり影響は無いと思いますが、別荘や実家など、居住地ではない不動産については変更登記がされていないことが多いため、時間的に余裕があるうちに進めていただければと思います。

以上、相続登記等の義務化についてでした。