事務所からのお知らせ

令和5年4月から施行される民法改正等のまとめ①

令和3年4月28日に公布された民法改正の不動産に関わる部分について、今年の4月1日に施行されます。

今回、この点の改正部分についてまとめたいと思います。ただし、今回の分は当サイトの業務とあまり関係ない部分であるため簡単に記載いたします。
 

 
 

1 相隣関係の改正

相隣関係というのは、端的に言えばお隣さんとの土地利用に関する関係を定めた部分となります。
 

例えば、

「建物の建築や修繕等でお隣さんの承諾を得ればお隣さんに土地に入ってもいいよ(民法209条)」

「隣地から自然に水が流れてくる場合は阻止しちゃダメだよ(民法214条)」

「建物を建築する場合は、境界から50cm以上離して建てなければダメだよ(民法234条※ただし、建築基準法等にて修正されることがあります。)」

隣地の木の枝が越境してきているときは勝手に剪定できないけど、根っこが越境してきている場合は剪定しても良いよ(民法233条)」
 

などになります。このような相隣関係について、ざっくり下記のように変わります。
 

建物の建築や修繕に限らず、収去の場合や境界の調査等においても隣地に立ち入ることができます。
 

越境してきている木の枝についても、場合によっては(隣地の人が行方不明、剪定する期限までに切ってくれない、など)剪定することができます。
 

電気ガス水道などのライフラインを使用するため、隣地の方の土地を使用することができます(ただし、損害が生じる場合は償金を支払う必要があります。)。 
 

2 共有関係の改正

 

複数人で1つの不動産を所有している場合、それを売却する場合(処分行為)は共有者全員の同意が必要ですが、リフォーム等で改良する場合(管理行為)は過半数の同意があれば良く、修繕する場合(保存行為)は他の共有者の同意は要らずに単独で可能です。

このような共有状態が生じている場合にも様々なルールがありますが、この点についてざっくり下記のように変わります。
 

軽微な変更(大規模修繕工事など)であれば処分行為ではなく管理行為として過半数で可能
 

短期の賃貸借であれば過半数の同意で可能。
 

共有者が賛否を表明しない場合は、裁判所の決定+残りの共有者の過半数の同意をもってリフォーム等の管理行為が可能。
 

共有者が行方不明のときに共有物に変更を加える場合(例えば、長期の賃貸)は、裁判所の決定+残りの共有者の全員の同意があれば可能(ただし、行方不明の共有者の持分を失わせるような変更は不可。)。
 

共有物の管理者制度の創設。管理者が選任された場合は、管理行為に当たって共有者に確認すること無く進めることが可能です。
 

不動産が共有の場合に、裁判所の許可を得て行方不明の共有者の持分を取得することが可能になり、また不動産全体を第三者に売却することも可能です。その場合、代金を供託し、持分を失った共有者は供託金を受け取ることになります。 

裁判所に申し立てて不動産の管理者を選任してもらい、その管理者が売却等をすることが可能となります。
 

その他、管理不全土地管理制度の創設など 
 

3 相続制度の改正

 

遺産分割協議がされないことにより、共有関係のまま放置された不動産が多数あることから、遺産の整理を素早く進めてもらうための改正が行われています。

特に下記の②は結構大きな改正になるかと思います。
 

相続人不存在の場合の相続財産管理人制度を相続財産清算人制度に変更し、従前は10か月以上かかっていた手続が最短で半年程度で終わるようになります。
 

相続の開始から10年経過した後は、原則として具体的相続分(親の看病をしたなどを踏まえた相続分)ではなく、法定相続分で行う。しかも、改正法施行前の相続にも適用されます(ただし、5年の猶予がありますので、それまでに遺産分割をしておけばセーフ。)
 

相続開始から10年経過した後は、上記2⑥などの制度により共有持分を取得することができます。
 
 
この中で日常生活において影響がありそうなのは、1③や3②になるかと思います。②に続きます。