相続に関すること

住所・氏名変更登記の義務化の日が決まりました

相続登記の義務化が来年に迫ってきておりますが、住所及び氏名が変更した場合の変更登記の義務化についても法律の施行日が決まりました。

まず、法律の施行日は、令和8年(2026年)4月1日となります。

その他、注意点は次のとおりです。 

 

1 住所の変更のみならず、氏名の変更(婚姻・離婚・養子縁組など)の場合も登記が必要です。
 

2 変更してから2年以内に変更登記の申請を行う必要があります。
 

3 施行日である令和8年4月1日よりも前に住所や氏名を変更している場合も適用があります。その場合は、施行日の2年後である令和10年3月31日までに申請が必要です。
 

4 自宅のみならず、所有しているすべての不動産について変更登記の申請が必要です。
 

5 変更から2年以内に変更登記を申請しなかった場合は、5万円以下の過料という罰金のようなものを課される可能性があります。
 

 

前住所が登記されており、新しい住所に転居した場合は住民票があれば大丈夫ですので、申請自体はそんなに難しくないと思います。

しかし、数十年レベルで住所変更登記をしていない場合は、住民票では住所が繋がらない可能性がありますので、そのような場合はお近くの司法書士にご相談いただいた方が良いかと思います。