不動産売買に関すること

土地を売買したときの登録免許税の変更

売買を原因とする土地の所有権移転の登録免許税は土地の評価額の2%(20/1000)となっております。

国税庁ホームページ  

 

ところが,不動産の取得促進のためか,租税特別措置法72条により平成23年3月31日までは半額の1%に軽減されておりました。そして,今年の4月1日より少し値上げして,1%から1.3%になっております。これに伴い,当事務所の自動計算も修正致しました。

私の場合はいくらなの?

当事務所の費用一覧表  

 

なお,平成24年3月31日までが1.3%,平成24年4月1日から平成25年3月31日までが1.5%,その後は本則である2%に戻る予定となっております。

もちろん,政治の関係で延長される可能性は多分にありますが,財政があまりよろしくないところに今般の大震災が起こってしまいましたので,このような減税措置はどんどんなくなっていくと思います・・・。