相続登記義務化の事務の取り扱いについて
過去に記事にさせていただいたとおり、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
→ 相続登記の義務化
実際に義務化された場合に具体的な事務を取り扱うのは法務局になりますので、法務局の事務の取扱いを確認しておくことは大変有意義だと思われます。
先週、法務省から法務局に対する事務取扱の通達がありましたので、この点についてまとめたいと思います。
1 基本的な点
相続登記義務化の基本となる点についてのまとめとなります。
(1)とある不動産の所有者について相続が発生し、自身が相続人であり、かつ、当該不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務がある。
(2)相続登記の申請ができない場合であっても、自身が相続人であることを申告することでも良い。
(3)相続人が遺言により取得することになった場合も同様である。
(4)相続人による遺産分割協議が成立した場合は、その成立した日から3年以内に相続登記を申請する義務がある。
(5)代位や嘱託によってされた場合には適用しない。
(6)義務に違反した場合は10万円以下の過料という罰金のようなものを課される可能性がある。
(7)令和6年4月1日以前に生じた相続にも適用があり、すでに(1)や(4)の条件を満たす場合は令和9年3月31日までに相続登記を行う義務がある。
2 過料の手続
上記(6)に記載のとおり、義務に違反した場合には過料が課される可能性があります。
通達によれば、次のような流れです。
(1)法務局の職員が義務違反を見つける。
・遺言書(または遺産分割協議書)を添付してなされた相続登記を受け付けたところ、法務局の職員が遺言書(または遺産分割協議書)に、まだ申請していない不動産が記載されていることを見つけた。
ということは、この通達だけで判断すると、逐一法務局が調べるわけではなく遺言書や遺産分割協議書によってたまたま見つけたときにだけ催告が行くことになると思われます。
(2)相当期間内に相続登記をするよう相続人に通知を出す。
・「相当期間」が具体的にどれほどの期間になるのかは不明ですが、数日ということは考えにくいので、数か月程度になるのではないかと思います。
(3)正当な事由が無いのに相当期間内に相続登記がされない場合は、法務局から裁判所に対して過料の処分をするよう通知を出す。
・「正当な事由」の具体例 → 相続人が多過ぎてすぐには申請できない、遺言の有効性や相続財産の範囲について争われている、重病等で申請できない、DV等で避難していてすぐには申請できない、経済的に困窮していて費用が用意できないなど
(4)裁判所から過料を納めるよう書類が届く
基本的には過料の通知が届いたら納めていただくことになると思いますが、過料処分の理由がおかしいなどの場合は、通知が届いてから1週間以内であれば裁判所に対して異議申し立てを行うことも可能です。
まだ改正法が施行されるまでに半年程度ありますので、今後も情報が出次第まとめていきたいと思います。