令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々の相続放棄等の特例について
この度の石川県能登地方を震源とする地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。
また、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地域の一日も早い復興をお祈りいたします。
さて、昨日法務省より、震災に遭われた方について相続放棄等の熟慮期間に関する特例措置がアナウンスされましたのでお知らせいたします。
1 概要
相続が発生した場合、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人の方は、自身が相続放棄や限定承認などを行う場合は自身が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、震災に遭われた方についてはその期間が令和6年9月30日まで延長されました。
2 対象の方
(1)住所
令和6年1月1日時点で、震災の地域にお住まいの方であり、どなたかの相続人になっている方となります。震災の地域については内閣府のサイトに記載された地域にお住いの方になります。
→ 令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について(PDF)
各県の対象地域は次のとおりです。
【新潟県】
新潟市(にいがたし)
長岡市(ながおかし)
三条市(さんじょうし)
柏崎市(かしわざきし)
加茂市(かもし)
見附市(みつけし)
燕市(つばめし)
糸魚川市(いといがわし)
妙高市(みょうこうし)
五泉市(ごせんし)
上越市(じょうえつし)
佐渡市(さどし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)
【富山県】
富山市(とやまし)
高岡市(たかおかし)
氷見市(ひみし)
滑川市(なめりかわし)
黒部市(くろべし)
砺波市(となみし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)
射水市(いみずし)
中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)
中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)
中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)
下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)
【石川県】
金沢市(かなざわし)
七尾市(ななおし)
小松市(こまつし)
輪島市(わじまし)
珠洲市(すずし)
加賀市(かがし)
羽咋市(はくいし)
かほく市(かほくし)
白山市(はくさんし)
能美市(のみし)
河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)
河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)
羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)
鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)
鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)
【福井県】
福井市(ふくいし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)
(2)相続人
①上記の対象地域にお住いである相続人であれば、被相続人が別の場所にお住まいだった場合でも適用はあります(被相続人の住所は関係ありません。)。
②相続人毎に判断されますので、同一の被相続人に関する相続人であっても、お住まいの住所によって特例が適用されない方もいらっしゃいます。
③震災でお亡くなりになった方の相続人のみならず、震災前にお亡くなりになった方の相続人も対象となります。相続放棄等の熟慮期間は自身が相続人であることを知った時から3か月であるため、基本的には令和5年10月1日以降に自身が相続人であることを知った方も対象となります。
④住民票が震災の地域になくても、実際に震災の地域で居住していれば特例の対象となります。その場合は、在職証明、在学証明、公共料金の領収書等で居住していたことを証明することになります。逆に、1月2日以降に震災の地域に居住された方については適用はありません。
その他の内容については法務省のサイトにてご確認ください
→ 令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ(法務省)
以上、震災に遭われた方に関する相続放棄についてでした。