戸籍謄本等の広域交付について
相続手続を行う場合、一般的には下記の戸籍謄本等が必要になります。
・被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等
・相続人全員の現在の戸籍謄本
さらに手続によっては被相続人の除票や戸籍の附票、相続人の住民票や印鑑証明書に加えて、相続放棄申述受理通知書なども必要となります。
このうち、相続人自身の戸籍謄本については、一部の自治体を除きマイナンバーカードがあればコンビニなどで取得できましたが、被相続人の戸籍関係については本籍地の役所に行くか郵送で取得する必要がありました。これだと不便だという事で、令和6年3月から全国のどこの役所でも被相続人に関する戸籍謄本等が取得できるようになりました(広域交付)。とはいえ、これもまた万全では無いため、いくつか注意点も含めてまとめたいと思います。
1 戸籍謄本等を請求できる人
戸籍謄本等は個人情報がたくさん載っていますので誰でも取得できる訳ではなく、下記の方のみとなります。
(1)本人
当該戸籍に載っている人
→住んでいる自治体以外に本籍地がある場合でも自分の戸籍謄本等について取得することが可能です。一部の自治体では現在戸籍であればコンビニで取得することも可能です。
(2)配偶者
当該戸籍に載っている人の配偶者
→自身の配偶者の出生からの戸籍謄本等を取得することが可能です。
(3)直系尊属
当該戸籍に載っている人の父母や祖父母など
→自身の子どもが婚姻後に亡くなった場合に、子どもの戸籍謄本等を取得することが可能です。
(4)直系卑属
当該戸籍に載っている人の子や孫など
→自身の親などが亡くなった場合に、親などの戸籍謄本等を取得することが可能です。
大事な点としては、兄弟姉妹が含まれていないということです。例えば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2名だった場合で、子ども2名が双方とも結婚していた場合、子どもは父が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等や母の戸籍謄本等を取得することはできますが、他の兄弟の戸籍謄本等を取得することはできません。
また、第三者請求も含まれないため、被相続人の債権者だったり、私ども士業が取得ことはできません。ただし、これはあくまで他の役所で取得できない(広域交付で取得できない)というだけで、これまでと同様に本籍地の役所では取得できます。
さらに、上記(1)~(4)に該当する方自身が窓口に行く必要があり、郵送での請求や代理人が窓口へ行って請求することもできません。
なお、広域交付とは直接関係ありませんが、DV等の支援措置により戸籍謄本等の交付に制限がかかっている場合も引き続き交付はされません。
2 取得できる証明書等
戸籍謄本や除籍謄本などは基本的にはすべて取得できますが、戸籍抄本(個人事項証明書)は取得することができません。
また、稀に電算化(データ化)されていない戸籍謄本等があり、その証明書についても取得することができません。
さらに、戸籍の附票(住所の証明書)、身分証明書(禁治産等の通知を受けていない、後見の通知を受けていない、破産者ではないなどの証明書)、独身証明書も取得できません。
あくまで相続に関するものだけが取得できるというイメージです。
なお、3月1日から上記制度が開始されましたが、法務省のデータベースにアクセスが集中しており、受付が止まっているようです。
加えて、上記のとおりDV等の支援措置がされている場合は交付されませんので、そのチェックにも時間を要しており、実際には受付がされてから交付されるまでに1週間程度かかる場合もあるようですので、少し落ち着いてから取得された方が良いかもしれませんね。