相続に関すること

相続登記の義務化スタート(相続人申告登記など)

本日(令和6年4月1日)より、相続登記が義務化されました。

これにより新しい制度として「相続人申告登記」が始まりましたので、相続登記の義務化と合わせてまとめたいと思います。

 

 

1 相続登記の義務化とは

現在、日本中に相続登記を行っていない土地が無数に存在しております。これにより現在の所有者またはその相続人がどなたなのか分からない状況が多く発生しており、公共事業などを行う障害の一つになっています。これを防ぐため、本日より現在の所有者による相続登記が義務化されました。もし、一定期間内に相続登記がなされない場合は、過料という罰金のようなものを科される可能性があります。

 

2 相続登記の義務化の対象と期限

 

(1)義務化の対象

下記のすべてに該当する場合は、一定期間内に相続登記を行う必要があります。

 

①不動産の所有者が亡くなった

相続登記は不動産に関する手続であるため、亡くなった方が不動産を所有されていなければ関係ありません

 

②自身が不動産の所有者の相続人であることを知っている

相続登記は相続人が行う手続きであるため、相続放棄等によって相続人でなくなっているのであれば義務はありません。また、相続人ではない受遺者には義務はありません

さらに、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らず、自身が相続人になっていることを知らないような場合にも義務はありません

 

③亡くなった方が不動産を所有していたことを知っている

自宅などであれば知らないということは少ないと思いますが、山林など日ごろ使っていない土地を所有されている場合は、その所有者が亡くなったとしても相続人が当該山林の存在を知らないということもあり得ます。そのような存在自体を認識していない不動産にまで相続登記を義務とするのは不可能を強いることになりますので、相続人が当該不動産を認識してなければ義務化の対象とはなりません

 

④相続登記を申請しない正当な理由がない

逆に言えば、正当な理由があれば上記①~③に該当していても義務とはなりません。正当な理由としては、「相続人が多くて戸籍調査に時間がかかる」、「遺言書の有効性についての裁判をしている」、「重病などで手続ができない」、「DV等で避難している」、「経済的に困窮しており相続登記のための費用が準備できない」などが考えられます。

 

(2)期間制限

上記の義務化の対象になっている場合、亡くなった方がいつお亡くなりになったかによって期限が変わります。

 

①令和6年3月31日までに亡くなっている場合

令和9年3月31日までに相続登記を行う義務があります。相続登記の義務化前に亡くなっている場合でも義務化の対象となりますが、かといって今すぐ申請しなければ過料が科されるという訳ではなく約3年の猶予があります

 

②令和6年4月1日以降にお亡くなりになった場合

→ご自身が上記(1)①~④に該当していることを認識したときから3年以内に相続登記を行う義務があります。

 

③遺産分割協議が成立した場合

→上記に加えて、相続人間で遺産分割協議が成立した場合、当該遺産分割協議において不動産を取得することになった相続人は、遺産分割協議の日から3年以内に相続登記を行う義務があります。なお、こちらは下記の相続人申告登記では義務を免れることができません。

 

3 義務化による過料を回避するための方法

 

①相続登記を申請する

これが原則の方法であり、上記期間制限内に相続登記を行うことで義務を果たしたこととなります。なお、法定相続分による持分であれば相続人が複数名の場合でも一部の相続人だけで相続登記を行うことは可能です。

 

②相続人申告登記の申出を行う

本日から新しく始まった制度になります。

これは、相続登記ではなく、「私は当該不動産の所有者の相続人です。」と申告するだけの制度です。これにより所有権が移転したり、登記手続が完了したことになる訳ではありませんが、過料を回避することができます

相続人申告登記の申出がされると、下記のように住所や氏名が記載されますので、当初の目的であった「現在の所有者またはその相続人がどなたなのか分からない状況」の発生を防ぐことができます。

 

ただし、相続人申告登記は相続登記は異なる制度であるため、下記の点について注意が必要です。

・あくまで自身が相続人であると申告しただけであり、登記簿に住所氏名が載っている方が実際には相続放棄、相続欠格等により相続人ではない可能性もあります(相続人であることを確定するものではありません。)。

・登記による対抗要件はありませんので、遺言等により法定相続分以上の権利がある場合には、法定相続分超の権利を第三者に対抗するためには登記が必要です。

登記そのものでは無いため、第三者へ売却したり、担保設定等をする場合には別途相続登記が必要です。

・上記2(2)③にある、遺産分割協議が成立した場合においては相続人申告登記では義務を免れることはできず相続登記をしなければなりません

 

詳細については、法務省のサイトをご覧ください。

→ 相続人申告登記について

 

4 まとめ

以上のとおり、いろいろと記載しましたが、大事な点は下記のとおりとなります。

 

(1)現時点で相続登記をされていない場合であっても、令和9年3月31日までに申請していただければ大丈夫です。

(2)ご自身が認識していない山林などについては、義務化の対象とはなっていません(認識していれば対象となります。)。

(3)基本的には期限内に相続登記を申請すべきですが、どうしても相続登記の申請ができないときは相続人申告登記による申出を行ってください