ご自身が相続しない「相続放棄」・「遺産分割」・「相続分の譲渡」の違い
最近は、「負」動産と呼ばれるような不動産があり、亡くなった方(被相続人)の財産があったとしても相続したくないという方が多くなってきています。
ご自身が相続しない方法として、「相続放棄」、「相続分の譲渡」、「遺産分割」という方法がありますが、その違いについて勘違いされている方もいらっしゃるため、今回はこの点についてまとめたいと思います。
1 相続放棄
これは、文字どおり「相続」することを「放棄」するという手続きであり、相続放棄が認められると、財産関係については最初から相続人ではなかったものとみなされます。あくまで財産関係について相続人ではなかったものとみなされるだけなので、親族関係などに影響はありません(他の相続人と赤の他人になるわけではありません。)。
一般的には、被相続人の遺産としては財産よりも債務の方が大きい場合に相続放棄を選択される方が多いと思います。相続放棄が認められると、ご自身が相続しないことはもちろん、ご自身の配偶者やお子さんなどにも財産や債務は行かなくなります。
この相続放棄は、必ず家庭裁判所に対して申述する必要があり、通常はご自身が相続人であることを知ったときから3か月以内に手続を行う必要があります。
なお、注意点としては、相続放棄されたことはどこかに公表されているわけではありませんので、何も知らない債権者が相続したことを前提として請求してくる場合があります。その場合は相続放棄をした旨をお伝えいただければ請求はなくなります。
また、ご自身が相続放棄をしたとしても、他の相続人にはまったく影響がありませんので、相続人全員が相続したくない場合は相続人全員が相続放棄をする必要があります。
2 遺産分割
これは、相続人全員で被相続人の遺産を誰がどのように取得するのかを話し合っていただき、相続人全員の合意によって取得内容が決まるというものです。
相続人全員が合意するのであれば、公序良俗に反するなどの特別な事情がない限りどのような内容でも良いため、遺産は特定の方がすべて相続し、他の相続人は何も相続しないということも可能です。
これだけだと上記の相続放棄とあまり変わらないような感じがしますが、決定的な違いとしては「何も相続しない」ということに債務は含まれていません。つまり、何も相続しないという遺産分割協議が成立したとしても債務も相続しないということにはならないので債権者から請求された場合には拒むことができないこととなります。
「私は相続放棄したので何も相続していないので債務も払う必要はないですよね?」というご相談を伺うことがありますが、上記のとおり家庭裁判所に申述した正式な相続放棄のこともあれば、遺産分割協議によって単にご自身は何も相続しなかっただけということもあり、どちらの方法を選択されていたのかによって結論が真逆になりますので注意が必要です。
もし、遺産分割によって債務も承継しないということにしたい場合は、遺産分割協議においてその旨を記載するとともに債権者の承諾を得る必要がありますので、ハードルは高いと思います。
したがいまして、債務についても絶対に相続したくないということであれば相続放棄を選択された方が良いということになります。
3 相続分の譲渡
これは、ご自身が相続人である場合に、相続する権利を第三者(相続人はもちろん、まったくの他人でも可能です。)に対して譲渡し、ご自身は遺産分割協議から脱退するというものです。
相続分の譲渡をすることにより遺産分割協議に参加しなくてもよくなりますので、「遺産はまったく要らないし、遺産分割協議にも参加したくない。」という場合に選択されることがあります。
ただし、相続分の譲渡は上記の遺産分割と同様に債務には及ばないため、相続分の譲渡によって債務を免れるためには債権者の承諾が必要となりますので、やはり相続放棄の方が確実かと思います。
以上、ご自身が相続しない場合の方法についてのまとめでした。