はなみずき通信

相続人がいない場合

先日、相続人がいない方が所有されている不動産について、親族の方への名義変更の登記を行いました。

そもそも「相続人がいない」というのはどういうことかも含めて、相続人がいない場合の手続についてまとめたいと思います。

 

 

1 相続人がいない(相続人不存在)

 

人がお亡くなりになると相続が発生し、相続人の方(被相続人)がお亡くなりになった方の財産などを相続します。

まず、相続の第一順位としては子ども及びその子(孫)など、下の世代の方になります。もしお子さんなどがいらっしゃらない場合は第二順位として両親や祖父母などの上の世代となり、その方々もお亡くなりになっていらっしゃらない場合は第三順位として兄弟姉妹及びその子(甥や姪)になります。さらに、被相続人の配偶者は常に相続人となります。この方々が誰もいないということになると相続人不存在ということになります。

なお、親族や親戚の範囲と相続人の範囲は一致しませんので、例えば被相続人の伯父や叔母、いとこなどが相続人になることはありません(ただし、養子縁組をしている場合は養親・養子の立場で相続人となる可能性はあります。)。

 

また、最初から相続人がいない場合、当初はいたものの死亡によりいなくなった場合に加えて、相続人全員が相続放棄したことにより相続人がいないということもあり得ます。例えば、被相続人が不動産を所有していたものの、その何倍もの負債があるという場合は、相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となるということはよくあります。

 

 

2 相続人が不存在になった場合の相続放棄をした相続人の責任

 

基本的に相続放棄をしたのであれば、相続放棄をした(元)相続人は被相続人の遺産に関して何ら権利も義務もないため責任を負うことはありません

ただし、例外的に「被相続人の財産」「現に占有」している場合は、相続放棄をしたとしても、「他の相続人または相続財産清算人が」管理できるようになるまでは、「自分の財産と同程度のレベルで保存」しておく義務があります。もし、この義務に違反した場合には(元)相続人が責任を負う場合があります。

 

例えば、被相続人が遠方に不動産を所有していたとしても、その不動産を占有していないのであれば相続放棄をした(元)相続人が責任を負うことはありません。しかし、被相続人が高価な腕時計などを所有していた場合、相続財産清算人に引き渡すまではご自身が所有する高価な時計と同じ程度のレベルで保管する義務があります。もし、ご自身の時計を銀行の貸金庫にて保管しているのであればその時計も貸金庫にて保管することになります。

 

3 保存義務を免れたい場合

 

腕時計であれば保存するのにあまり手間は無いかもしれませんが、古い建物などの場合は管理するのも大変だと思います。そこで、このような義務を免れるために「相続財産清算人」の選任を裁判所に求める場合があります。

相続財産清算人の選任申立ては、被相続人に対する債権者や(元)相続人など何らかの利害関係がある方が行うことができ、相続財産清算人が選任されると、被相続人の遺産を清算して債権者に弁済したり、被相続人と縁がある方に譲渡したり、最終的に財産が残った場合は国に帰属することになります。

 

一番最初に記載した親族の方への名義変更はこの手続の中にある「特別縁故者への財産分与」となります。特別縁故者とは相続人ではないものの、被相続人の療養看護をされた方や一緒に生活をされていた方になり、内縁の配偶者など元から相続人ではなかった方はもちろんのこと、当初は相続人だったものの相続放棄をして相続人ではなくなった方も特別縁故者に該当する可能性はあります。この特別縁故者として財産分与を受けるためには裁判所に申立てを行う必要がありますので、療養看護をされていたり、同居をされていたとしても、必ず特別縁故者として財産分与を受けられるわけではありませんが、もし認められれば相続放棄によって負債は負わないけど財産を取得できるということがあり得ます。

 

以上、相続人がいない場合についてでした。