株式の相続
相続手続に際して当事務所にご依頼いただいた場合、ほとんどのケースで不動産があり、遺産承継業務としてご依頼いただく場合にはほぼ間違いなく預貯金があります。
一方、それほど多くはありませんが株式等の有価証券やゴルフ会員権などの債券が含まれる場合もあり、なかなかややこしい点がありますので、本日は株式の相続についてまとめたいと思います。
1 株式の調査
もし、被相続人がどこの証券会社で口座を開設しているかが分かれば、その証券会社に保有資産の一覧表を発行してもらうのが一番確実です。
その際に必要となる書類については各証券会社によって異なりますが、一般的には下記の書類等があれば発行してもらえます。
・被相続人が亡くなった旨の記載のある戸籍(除籍)謄本
・発行を請求する相続人の戸籍謄本
・発行を請求する相続人の実印及び印鑑証明書
※一般的には、一覧表を発行してもらう段階では被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本等や他の相続人の戸籍謄本等は必要ありません。
※手数料の有無は各証券会社によって異なります。
2 証券保管振替機構(ほふり)への情報開示請求
株式を持っていたことは確実だけど、どこの証券会社か分からない場合は、証券保管振替機構に開示請求をすることが考えられます。
これは、個々の株式の銘柄までは特定できませんが、どこの証券会社で口座を開設しているかを調べてくれるというものです。こちらを使って被相続人が口座開設していた証券会社が判明すれば上記1のとおり各証券会社に保有資産の一覧表を発行してもらうことになります。
請求先や費用など証券保管振替機構への手続についてはこちらをご覧ください。
3 相続手続
株式について法定相続分で取得することは少ないため、多くのケースで遺産分割協議を行い、株式を相続人間で分割すると思われます。
その際に必要な書類等は下記のとおりであり、被相続人が口座開設していた証券会社にて手続を行うこととなります。
・被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の実印及び印鑑証明書
・遺産分割協議書
なお、書類としては必要ありませんが、株式を相続する場合は相続人名義の証券会社の情報が必要になりますので、もし証券会社の口座をお持ちでない場合は予め開設していただく必要があります。この証券会社には特に制限はなく、被相続人が開設していた証券会社以外の証券会社でも構いません。
また、株式そのものではなく配当金などの金銭のみである場合は、証券会社での口座開設は必要なく、通常の金融機関の口座があればそこに送金してもらえます。
4 非上場株式の場合
上記はいずれも東京証券取引所などで取引される上場株式についてとなりますが、中小企業のオーナー様などであれば自社の株式をお持ちであることが通常です。
この場合でも相続手続に必要な書類としては上記3と同じになりますが、証券会社ではなく当該会社に対して直接相続手続を行うこととなり、会社が株主名簿を書き換えて相続手続が終了となります。
以上、株式の相続についてのまとめでした。