専門職を遺言執行者に指定しておいた方が良いか
これまでに多数の遺言書作成に関与させていただいており、これまでの経験上ほぼすべての遺言において私が遺言執行者に指定されております。
遺言執行者として、必ず司法書士などの専門職を指定する必要は無く、それどころか遺言執行者の指定自体しなくても構いません。それでも、私どもを指定していただくことが多いため、遺言執行者を指定しておいた方が良いかどうか、指定する場合に専門職を指定しておいた方が良いかどうか、についてまとめたいと思います。

1 遺言執行者とは
遺言書が作成されている場合、遺言書が形式的に有効であり、内容が公序良俗等によって無効にならない限り、遺言者の遺産は遺言書のとおりに相続人や受遺者が取得することになります。ただ、遺言書に書かれていたとしても自動的に金融機関の口座が解約されたり、不動産の名義が変わるわけではないので、遺言書の内容を実現する必要があります。その職務を遂行するのが遺言執行者となります。
2 遺言執行者になれない人
遺言執行者は未成年者と破産者以外は誰でもなることができ、自然人ではなく法人でもなることができます。信託銀行や弁護士法人などが遺言執行者に指定されていることも多いと思います。
また、利害関係があってもなることができ、遺言執行者として相続人や受遺者が指定されていることもあります。
例えば、全財産を相続人ではない第三者(受遺者)に遺贈するという遺言がある場合、遺言執行者の指定が無い場合は受遺者の名義にするために相続人の協力が必要になるものの、現実的は協力が得られないことが多いと思います。そのような場合には、受遺者自身を遺言執行者に指定しておくことで、事実上、受遺者が単独ですべての手続ができることになります。
3 遺言執行者の指定・選任
一般的に、遺言執行者の指定は遺言の中に記載されていますが、上記のとおり必ずしも指定する義務は無いため遺言執行者が指定されていない遺言も多数あります。特に、自筆証書遺言の場合はほとんどのケースで遺言執行者の指定はされていないと思います。
このような場合であっても、家庭裁判所に申立てをすることで遺言執行者を裁判所に選任してもらうことできます。
また、遺言の中で指定されていたとしても、病気で入院しているなど実際に遺言執行者として職務を遂行できないこともありますので、就任を断ることも可能です。
4 遺言執行者の職務
遺言執行者として指定され、遺言執行者に就任した場合、遺言執行者は概ね下記の職務を行うことになります。
(1)就任通知
→相続人に就任した旨の通知を行います。勝手に遺産を処分されることを防ぐという趣旨もあります。
(2)財産調査・目録作成
→遺言者の財産を調査したうえで目録を作成し、相続人にもその内容をお知らせします。遺留分の無い兄弟姉妹が相続人であってもお知らせする義務があります。
(3)遺言執行
→遺言書に記載の内容の実現を行います。具体的には預貯金を解約して金銭の分配、不動産や株式等の名義変更などになります。私は経験したことはありませんが、遺言で認知や相続人の廃除などの記載がある場合は、この手続きも遺言執行者が行います。
(4)費用の清算
→遺言執行によって立て替えた費用や報酬の清算などを行います。
(5)終了通知
→遺言執行がすべて完了した場合は、関係者に対して遺言執行が終了した旨の通知を行い、すべて終了となります。
5 専門職を指定するメリット等
(1)遺言執行者の指定はそれほど必要ない場合
相続人が1名しかいない場合や相続人が複数名いても1人の方が全財産を取得するような内容の遺言書であれば遺言執行者を指定していなくてもその方が名義変更等をすれば良いだけなので、遺言執行者を指定するメリットはあまりありません。もし、手続に不安があったとしても、一部または全部の手続について、当該相続人が司法書士等の専門職に依頼すればよく、遺言執行者でなければならないことは無いと思います。
(2)できれば遺言執行者を指定しておいた方が良い場合
遺贈が定められている場合は絶対に遺言執行者の指定はされた方が良いと思います。上記のとおり、受遺者名義に変更する場合に、遺言執行者が指定されていないと相続人の協力が必要となり、相続人が協力してくれないことがよくあるためです。
また、相続人が複数名おり、相続人間で揉める可能性がある場合も遺言執行者を指定しておいた方が良いと思います。というのは、遺言書があっても金融機関によっては相続人全員の押印を求めてくることがあり、一部の相続人が協力しない場合はスムーズに進められない可能性があるためです。遺言執行者がいれば、遺言執行者の押印のみで進めることが可能です。
(3)できれば専門職を遺言執行者に指定しておいた方が良い場合
遺言執行者が職務を遂行する場合、上記4のとおりかなりたくさんの職務を行う必要があり、それ自体に法律の知識が必要になるシーンがたくさんあります。特に、認知や廃除が定められている場合は必須だと思います。
また、一部の相続人にとって不利な内容の遺言の場合、親族関係にもよりますが法律の問題よりも感情の問題で手続がうまくいかないことが出てくる場合があります。この点、専門職であれば法律の知識が必要になるシーンについても当然ながら問題なく手続を進めることができますし、親族間の感情的な状況があったとしても通常は専門職は部外者であるため淡々と職務を遂行することができます。
なお、あくまで当事務所に限った話となりますが、当事務所の司法書士が遺言執行者に指定された場合は、遺言書作成の際の報酬が4万円引きになるというメリットもあります。
以上の次第で、必ずしもすべての場合で遺言執行者の指定が必要になるわけではありませんが、一部の相続人にとって不利な内容が書かれている場合や遺贈が定められている場合は、専門職を遺言執行者に指定していただいた方がスムーズに進むと思います。