相続に関すること

所有している不動産の一覧表

現在、日本では土地などの不動産に関して、誰がどの不動産を所有しているかという一覧図のようなものを国は作成しておりませんでした。似たようなものとして、市区町村役場において、当該市区町村内において誰がどの不動産を所有しているかは「名寄帳」、「課税明細書」などを取得することである程度把握することは可能でした。
しかしながら、これは市区町村ごとに作成されているので、日本中の不動産について調べるためには日本中のすべての市区町村役場に申請しなければならず、現実的ではありませんでした。また、名寄帳や課税明細書については課税されている不動産しか出てこなかったり、道路などの共有持分について載っていないことがありましたので完全な一覧表ではありませんでした。

そこで、誰がどの不動産を持っているのかという一覧表を国が作成し、それを証明書として交付してもらう制度である「所有不動産記録証明制度」ができましたので、この点についてまとめたいと思います。

 

 

 

1 制度の開始日

令和8年2月2日からとなります。

 

2 申請者

不動産の所有者本人または所有者の一般承継者となります。一般承継者というのは通常は相続人です。
したがいまして、不動産の所有者本人は当然として、それ以外の方はたとえ親族であったとしても不動産の所有者が亡くなってからでないと取得できないことになります。もちろん、本人からの委任があれば第三者でも取得することは可能です。

 

3 手数料

法務局に納める手数料は1600円です。

 

4 管轄法務局

全国どこの法務局でも大丈夫です。

 

5 請求方法

法務局の窓口のほか、郵送で申請書を法務局に送付しても良いです(別途返信用封筒が必要)し、登記・供託オンラインシステムを使ってオンラインで申請することも可能です。法務局がお近くにあるようであれば、窓口に行っていただくのが一番確実かと思います。

 

6 証明される内容

「申請書に記載した住所と氏名」と「登記簿に記載された所有者の住所と氏名」が一致する不動産の一覧表が出されます。もし、転居などを繰り返していて住所が複数ある場合や婚姻・離婚・養子縁組等で氏名の変更がある場合は、それらの情報もすべて申請書に記載することで一致する不動産の情報を出してもらうことができます。逆に言えば、かなり昔に不動産を取得されており、現在と住所が異なるがその住所がわからないという場合は一覧表に載ってこないということになります。

 

今後、さらに詳しい情報が出てくると思いますので、判明次第追記してまいります。