事務所からのお知らせ

住宅ローン完済時の抵当権抹消について

住宅ローンを組む際に通常はご自宅を担保に入れると思います。この「担保に入れる」というのは法的には「抵当権を設定する」ということになり,万が一,住宅ローンの返済ができなくなってしまうと住宅ローンを組んでいる金融機関が抵当権に基づいてご自宅を強制的に売却することができます。

ただ,通常はそのような事態に陥る方は少なく,最後まで住宅ローンを返済されると思います。そして,住宅ローンを完済すると,金融機関としては抵当権を持っていても意味がないため,抵当権を抹消するための書類をご自宅へ送付してきます。   

 

この書類には必要書類は入っておりますが,抵当権抹消登記のやり方までは書いておりませんので,ご自身で法務局と相談をしながら進めていただくか,登記の専門家である司法書士にご依頼されることになります。当事務所でも,ホームページには抵当権抹消のことはまったく書いていないのですが,ホームページをご覧になった方から抵当権抹消登記のご依頼をいただくことがあります。そこで,ホームページからでもご検討いただけるように抵当抹消登記の特設ページを作成しました。

抵当権抹消の特設ページ  

 

このページからご依頼いただいた場合,通常ご依頼いただく場合よりもより安価に手続きできるようにしておりますので,皆様にもメリットがあると思います。 

 
<メリット>
通常ご依頼いただく場合は,1万円程度の登記手数料をいただいておりますが,ホームページ経由の場合は半額の税込み5250円としております。
免許証等の身分証明書のコピー及びお電話による意思確認をさせていただきますので,事務所にお越しいただく必要はありません
住所変更等がある場合についての登記手数料も通常より安価に設定させていただき,また,住民票等の必要書類の取得についても,何通取得しても一律1000円とさせていただいております。もちろん,ご自身で取得されご送付いただく場合には別途取得費用はかかりません。

事前に費用について把握していただけるよう,自動お見積もりにしております。こちらに必要事項を入力していただければ費用が自動的に算出されますので,ぜひ一度おためしください。

見積フォーム 

 

なお,当事務所の登記手数料がかかる分,ご自身で登記手続をされるよりも費用はかかってしまいます。そのような方のために,申請書のサンプル等も載せておりますので,こちらもご参考にしていただければと思います。

申請書のサンプル及び記載方法(PDF)  

 

以上,ホームページの更新についてでした。