「借り換え」の費用について
当事務所は不動産売買に関する登記,相続に関する登記,抵当権抹消に関する登記についてメインで扱っておりますが,司法書士事務所ですのでその他の登記についても当然に取り扱っております。
そんな中,ホームページにはあまり記載していない,いわゆる「借り換え」に関するお問い合わせが多くなってきているので,借り換えについて記載していきます。
まず,借り換えとは,「現在組んでいる住宅ローンについて,別の住宅ローンを組み,そのお金で従前の住宅ローンについては一括で繰り上げ返済する」というものです。
具体的には,
平成13年にA銀行で2500万円を35年ローン,当初10年は年利3%,11年目以降は年利4%に上がる内容で住宅ローンを組んだとします。
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10年経った平成23年,ローンは2000万円まで減ったものの年利4%に上がるのはやはり大きな負担です。しかも,10年前と比べ金利が下がっており,B銀行であれば年利3%どころか2%で組めることがわかりました。
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そこで,B銀行にて2000万円を年利2%の25年ローンで組み,2000万円をA銀行に全額を繰り上げ返済し,以降はB銀行に毎月返済していく
という流れが「借り換え」です。つまり,A銀行からB銀行に借り直した訳ですね。
ただし,この借り換えにもそれなりに費用がかかります。例えば,A銀行に対しては,一括繰り上げ返済の手数料を支払わなければなりませんし,B銀行に対しては住宅ローンを組むための手数料や住宅ローンの保証料を支払わなければなりません。それに加え,住宅ローンを組む際にご自宅を担保に入れていると思いますので,A銀行の抵当権抹消登記及びB銀行の抵当権設定登記が必要となります。
この抵当権抹消登記及び抵当権設定登記に関しては私ども司法書士の出番となります。
借り換えに関する登記の費用としては,大きく分けて3つあり,①司法書士の登記手数料,②登記をするための登録免許税,③登記簿謄本の取得等の諸費用となります。
このうち,②と③は,ご自身で登記申請をしても,どの事務所にご依頼しても基本的には同額です。ただし,②については,抵当権設定登記に限りオンライン申請を行うことで登録免許税額の10%(最大4000円)の減税を受けることができます。 (平成25年3月31日をもって,オンライン申請による減税措置が無くなりました。)
この「借り換え」について当事務所にご依頼いただいた場合,以下の通りとなります。ただし,下記費用は当ホームページ経由でご依頼いただいた場合限定の価格となりますのでご注意ください。
※平成26年4月からの消費税増税により価格を改定しております。
<抵当権設定登記>
登記手数料→29000円
登録免許税→借入額の0.4%
<抵当権抹消登記>
登記手数料→9000円
登録免許税→不動産1個あたり1000円
<その他消費用>
不動産の個数によって異なりますが,3500円~5000円程度
となります。なお,登記手数料には別途消費税(8%)がかかります。
例えば,不動産が戸建て(土地1つ,建物1つ)で2000万円の住宅ローンを借り換えた場合は次の通りとなります。
<抵当権設定登記>
登記手数料→29000円+2320円(消費税)=31320円
登録免許税→80000円
<抵当権抹消登記>
登記手数料→9000円+720円(消費税)=9720円
登録免許税→2000円
<その他諸費用>
事前調査→674円
事後謄本→1000円
送料→2040円
合計126754円となります。
上記の通り,登記費用以外にも繰り上げ返済手数料や住宅ローンを組む際の手数料等,借り換えには様々な費用が発生します。したがって,金融機関ごとの金利の差のみならず,諸費用でどれくらいかかるのかを総合的に踏まえた上で借り換えをされるか否かをご検討いただければと思います。なお,一般的にはどこの金融機関でも試算は無料で行ってくれると思いますので,現在組んでいる住宅ローンの金利がちょっとが高いなぁ,と思われる方は一度お近くの金融機関にご相談されてみてはいかがでしょうか。