東日本大震災被災地域の不動産を取得した場合の例外措置
本日12/15より,東日本大震災で被災した下記の県の土地や建物を取得した場合はその取得に伴う登記申請について特例措置が適用されることとなりました。
→東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について
<調整割合>
→青森県
→岩手県
→宮城県
→福島県
→茨城県
→栃木県
→千葉県
→埼玉県(一部)
本来,売買や贈与,相続等によって不動産を取得した場合,その取得に際して登記申請を行いますが,この登記申請に当たっては土地や建物の固定資産課税評価額に応じて登録免許税を納付しなければなりません。ところが,この固定資産課税評価額というものは毎年1月1日時点での価格であるところ,東日本大震災で被災した地域に関しては著しく土地や建物の価格が下落していると考えられますので,1月1日時点での価格を基に登録免許税を納付するのは合理的ではありません。
そこで,本日より特例として,1月1日時点での評価額に調整割合を掛けることによって適正な額を納付してもらおうというものです。もっとも,東日本大震災によって被災した地域といっても原発問題のある福島県と日本海側の新潟県ではその被災の度合いも異なります。したがって,市区町村によって調整割合が定められており,被災の度合いが大きいところほど,調整割合によって価格が低くなることになります。特に福島県の警戒区域に関しては,調整割合として「0」を掛けることとなっておりますので,どのような不動産であったとしても登録免許税は0円ということになります
※12/20追記
と書きましたが,非課税でない限り最低でも1000円の登録免許税はかかるため,0円ではなく1000円になると思われます。
なお,特例措置が始まるのは本日からですが,適用は3/11からとなっております。つまり,本日より前に登記申請している場合は,間違いなく納めすぎになっているため,差額については還付されることとなります。この還付手続については順次法務局より通知が行くこととなっておりますので,現時点では特に何かを行っていただくことはありません。
こういった還付請求があると,いわゆる「振り込め詐欺」の一味が出てくることが大いに予想されます。しかし,この還付手続の中で銀行口座の暗証番号を聞かれることは絶対に絶対に絶対にありません!!また,お金を返してもらう手続ですので,お金をもらうことはあれど,お金を振り込んだり,現金を送るなんてことも絶対に絶対に絶対にありません!!万が一そのような電話等があった場合,200%詐欺ですので,絶対に応じないようにしてください。また,ご自身で判断ができない場合は,届いた郵便等に書いてある電話番号ではなく,取得された不動産の所在に応じて下記の番号に電話して確認をしてください!!
青森県→青森地方法務局(0120-227-746)
岩手県→盛岡地方法務局登記部門(019-624-9851)
宮城県→仙台法務局不動産登記部門(022-225-5767)
福島県→福島地方法務局不動産登記部門(024-534-2045)
茨城県→水戸地方法務局不動産登記部門(029-227-9922)
栃木県→宇都宮地方法務局不動産登記部門(028-623-0916)
千葉県→千葉地方法務局不動産登記部門(043-302-1312)
埼玉県→さいたま地方法務局(048-851-1000)
新潟県→新潟地方法務局不動産登記部門(025-226-0951)
長野県→長野地方法務局不動産登記部門(026-235-6645)