不動産売買に関すること

4月から税率等がたくさん変わります!

3月末をもって平成23年度が終わり,4月1日より新年度が始まります。この新年度より登記に関する事項もいくつか変更点があります。

 

1 オンライン減税の縮小

オンライン申請を行うことにより,所有権移転登記や抵当権設定登記などは登録免許税が最大で10%(最大4000円)が減税されます。

ところが,この減税が「10%(最大3000円)」に縮小されてしまいます。

なお,「登録免許税額の10%」という部分は変わりませんので,登録免許税額が3万円以下であれば今と変わりませんし,当初からオンライン減税が適用されない抵当権抹消登記についても今と変わりません。

  

2 売買に関する土地の所有権移転の税率アップ

現在,売買による所有権移転登記のうち,土地に関する部分については,土地の評価額の1.3%となっておりましたが,これが1.5%なります。

ちょっと前までは1%だったので,実に1.5倍となってしまいました。

なお,あくまで「売買による」所有権移転登記に限った話ですので,売買以外の贈与(2%)や相続(0.4%)に関してはこれまでと変わりません

 

 

3 土地や建物の評価替え

土地や建物の所有権移転登記の際に納める登録免許税は,市区町村が定めた土地や建物の固定資産課税評価額を基に算出します。しかし,不動産の価格は流動していますので,3年に1度見直すこととされており,これを評価替えと言います。

名古屋市HP

そして,この評価替えが平成24年4月1日に行われますので,3月までに登記申請をした場合とでは登録免許税が異なります。ただし,評価替え後の金額はわかりませんので,評価額が上がるのか下がるのかは何ともわかりません・・・。 

 

 

4 新築建物の認定基準額アップ

上記のとおり,建物の所有権移転登記を申請する場合,固定資産課税評価額を基に登録免許税額を算出しますが,新築の場合,まだ役所が建物の調査をしていないため,固定資産課税評価額がありません。したがって,種類(居宅・事務所・工場など),構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など),平米数によって一律いくらというように認定し,それを基に登録免許税を算出します。

例えば,名古屋市の場合,木造居宅の場合は1㎡あたり63,000円となっているため,仮に100㎡であれば,建物の評価額を630万円として登録免許税を計算します。

ところが,これも平成24年4月よりグーンと上がり63,000円→94,000円となりました。実に約1.5倍です。したがって,3月に登記をする場合と4月に登記をする場合では4月の方が登録免許税額が1.5倍高くなることになります。 

 

 

 

以上4つのうち,1と2については,当事務所の自動見積もりにも影響がありますので,4月1日をもって新しいプログラムに変更予定です。したがって,3月31日までに自動見積もりをご利用の場合で,4月以降に登記申請をされる場合は,間違いなく登録免許税額が異なりますのでその点を踏まえてご利用くださいますようお願いいたします。