不動産売買に関すること

印紙税

本日10時から決済がありました。

いつもお世話になっている不動産屋さんが買主の案件で,事前にすべて書類も揃っていることを確認しており,あと残っているやり取りはお金の授受程度でした。

ところが,終わり際に問題発生。 

売買契約書には収入印紙を貼らないといけないのですが,売買代金の領収書については,個人間の売買だと領収書に収入印紙を貼る必要がありません。これは,印紙税法別表1の17号文書というもので,通常の個人間の売買であれば「営業に関しないもの」として非課税になる旨の規定があります。

しかし,会社が購入する場合は,本来的な営業とは直接関係無い場合でも営業に関するものだから印紙税がいるだろうと思っていたのですが,そのような現場に居合わせたことがないので,うやむやになっていたところ,まさに今日がそのような現場でした。そして,運の悪いことにその場に居合わせた人全員がわからず結局税理士さんに聞くことに。

結果,予想通り印紙税がかかるということでウン万円の収入印紙を貼って無事終了となりました。

登記の事に関して言えばまず間違いなくわかりますが,印紙税とか登記と直接関係ない部分になるとどうもあやふやです。だからこそ,いざとなったときに顧問の税理士さんがいる訳ですが,このくらいの知識であれば常識にしておかないといけないですね。 

 

 

ちなみに,司法書士が業務として発行する領収書はどれだけ金額が大きくなっても収入印紙を貼る必要はありません。というのは,通達により,弁護士,司法書士等が発行する受取書(領収書)は「営業に関しないもの」として非課税になるとされているからです。

通達

 

したがって,本日合計約200万円もの現金をいただきましたが,領収書に収入印紙は貼っておりません。まぁ,200万円といってもその大部分が登録免許税なんですけどね・・・。