遺言で出来ること
「相続人のAに対して○○の土地を相続させる」とか「相続人のBに対して私の財産のすべてを相続させる」というように,遺言でその方の財産をどうするのかについて決めることができます。
しかし,遺言ではこのような財産関係のみならずそれ以外のことについても自由に遺言書に記載することが出来ます。
例えば,「私の死後,お母さんの面倒はみんなで看るように」とか「兄弟全員仲良くするように」とか「私の宝物は○○に隠してある!」なんてことも書くことができます。ただし,その他の記載に法的な効力を有するのは法律に規定されたことのみになりますので,法律に特段規定のない「兄弟全員仲良くするように」というのを守らなかったとしても何らかのペナルティが発生する訳ではありません。
ということで,今回は法的な効力を有する規定について記載したいと思います。
①財産に関すること
上記の通り,相続人にどのような財産を相続させるかのみならず,相続人以外の赤の他人に財産をあげることができます。これを「遺贈」と言います。なお,赤の他人は法人も含まれます。
したがって,会社を経営していた方がその会社に遺贈するなんてこともできますし,「もっと社会に役立てたい」ということで持っている財産すべてをあしなが育英会に遺贈するなんてこともできます。
②相続人に関すること
例えば,相続人である子どものAから虐待を受けていたことを理由にAを相続人から除外する,というようなことを遺言に書くことができます。これを「廃除」と言います。ただし,最終的な判断は家庭裁判所が行いますので遺言書に廃除する旨を記載していても必ず廃除される訳ではありません。
また,相続人の相続分を増減することができます。例えば,相続人AとBの相続分が各2分の1だったものをAは3分の2,Bは3分の1というように決めることができます。
③身分関係に関すること
遺言で認知をすることができます。なので,例えば愛人との間に子どもがいるが今は認知ができないものの,自分が死んだときには相続をさせるために認知したいということであれば,その旨を遺言書に記載することで有効な認知をすることができます。ただし,遺言書で認知した場合,相続人間で凄いトラブルになるでしょうね・・・。
また,未成年後見人の指定をすることができます。例えば,離婚をし,女手一つでお子さんを育てている場合,母親はその子の親権者ですが,母親が亡くなった場合は離婚した夫が親権者になるのではなく「親権者がいない」という状況になってしまいます。その場合に,その子のために法定代理人となる未成年後見人を選任しなければなりません(未成年後見人がいないと未成年者名義の契約等について行う人がいなくなってしまいます)。そんな時に遺言書で,おばあちゃんを未成年後見人に指定するという遺言を書くことでおばあさんが未成年後見人に選任されることになります。
④死亡保険金の受取人の変更
例えば,妻が夫の死亡保険金の受取人になっていたが,離婚訴訟を行っているときに病状が悪化し,夫の命が長くないとします。すぐには死亡保険金の受取人の変更手続ができそうもないので,遺言書で死亡保険金の受取人を妻から親に変更する,というようなことができます。
上記のうち,①についてはよくあるものですし,②についても「誰にどの財産を相続させる」というようなものもよくあります。一方,身分関係に関するものはなかなか見かけません。まぁ,認知とかに関しては見かけない方が良いような気もしますけどね。
なお,私は有効無効に関係なく,せっかくの最後の遺志なわけですから,どんどん記載した方が良いと思っています。法的に無効な記載であっても,書くことによって相続人の間で遺産分割をする際の参考になることもあるでしょうし,故人の想いというものも伝わると思います。ただ,「私の宝物はここに隠してある!」なんていうのはユーモアがあっていいですけど,万が一遺言書のヒントだけで見つからないと永遠に見つからないという危険がありますね・・・。