個人間売買について
不動産の売買において,仲介の不動産業者さんを通すと,双方で売買価格の6%+12万円+消費税の仲介手数料が必要になります。
例えば,1,000万円の不動産を売買する場合,買主さん・売主さん合計で,756,000円の仲介手数料が必要になります。
まったくの第三者から不動産を購入する場合は,間に仲介業者さんに入ってもらった方が双方とも安心できるので仲介手数料を支払う意味が十分あると思いますが,親族間や知人間の場合など,当初より知っている方同士の売買だとトラブルになる可能性が低いため仲介手数料を支払うのがもったいないということもあります。
最近,当事務所では仲介業者さんが間に入っていない売買(個人間売買)のご依頼が非常に多くなっており,現在は毎週どこかのご自宅にお邪魔しているような状況です。
このような「知り合い同士だから仲介の業者は不要だけど,登記手続は難しいから登記の専門家にお願いしたい。」という場合,ぜひお近くの司法書士にご依頼いただければと思います。
<当事務所の費用>
上記のような個人間売買について当事務所にご依頼いただいた場合,買主さんに関する報酬は下記のとおりとなります(別途消費税及び実費がかかります。)。
<住宅ローンを組まず、減税の要件を満たさない場合> 70,000円
<住宅ローンを組まず、減税の要件を満たす場合> 80,000円
※ 一般的に個人間売買の場合は住宅ローンを組むことは難しいと思います。
また,売主さんにかかる報酬は原則として下記の通りとなります。下記に当てはまらない場合は別途お問い合わせいただければと思います。
<必ずかかる費用>
①登記原因証明情報
10,000円
②事前調査費用
不動産の1つ当たり 332円
<該当する場合にかかる費用>
③(根)抵当権の抹消が必要な場合
抵当権1つ当たり15,000円+登録免許税(不動産1つ当たり1000円)
④登記されている売主さんの住所やお名前が現在と異なる場合
15,000円+登録免許税(不動産1つ当たり1000円)+1000円
⑤権利証(登記識別情報)を紛失している場合
本人確認情報作成料 50,000円
不動産の個人間売買手続については,買主さんもしくは売主さんのご自宅で行うことがほとんどですが,その場合も名古屋市内及びその近郊であれば交通費等の実費はいただくものの出張料等は必要ありません。ただし、それ以外の地域で行う場合は事務所から往復4時間以内の場所であれば3万円、それ以上の場合は5万円の費用をいただいております。また,土日の売買も承っており,その際も費用は変わりません。さらに,買主さんもしくは売主さんのご自宅ではなく,当事務所の応接室をご利用いただいても構いません。もちろん,その場合も別途費用がかかることはありません。
また,別途30,000円にて,売買契約書の作成も行っておりますので,登記の前の契約から依頼したいという場合もぜひご利用いただければと思います。
売買契約書の詳細についてはこちらをご覧ください。