私の財産のすべてを息子に相続させたい
前回の続きです。
ご相談にお越しいただく中でも比較的多いご相談が,「夫には1円も渡したくない」,「兄弟には渡したくない」というような
特定の誰かに全財産を相続させたい
というものです。
これは,相続の状況によってできることもあれば,できないこともあります。この点は,相続人の方の意思によって大きく左右されるため,必ずできるというケースはかなり少ないです。
①遺言書を書く
大前提として,特定の方に相続させたいということであれば遺言書を書く必要があります。遺言書に「私の全財産は,○○に相続させる。」とか「私の全財産を△△に遺贈する。」と書いておけば,とりあえずは,特定の方に全財産を渡すことができます。
②遺留分の存在
前回の記事にも書きましたが,相続人には遺留分が認められていることがあります。したがって,遺留分がある相続人が自己の遺留分を主張(遺留分減殺請求)をしなければ,遺言書を書いた方の思い通りになります。
例えば,夫A,妻B,子どもCとDがいたとします。この場合,夫Aが「子どもCに全財産を相続させる」という遺言書を書いていたとします。そして,夫Aが亡くなった瞬間に,夫Aの全財産は子どもCのものになります。しかし,妻Bと子どもDには遺留分がありますので,本来の法定相続分の半分,つまり妻Bは1/4,子どもDは1/8に相当する財産を子どもCに対して返せ,と言うことができます。
前回の記事のとおり,この遺留分については夫Aが亡くなる前でも家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。もっとも,遺留分の放棄は自己の意思でしなければなりませんので,Aが強制的に遺留分の放棄をさせることはできません。
したがって,このようなケースの場合,必ず全財産を子どもCに渡せるかというと,そうではないということになります。
なお,遺留分は兄弟姉妹には認められていません。
したがって,Aの相続人がAの兄弟B・C・Dだった場合,Aが「私の全財産を長久手市に寄付する」という遺言書を書いた場合,BCDには遺留分はありませんので,遺言書の通りとなります。
③廃除
上記遺留分の放棄については,あくまで相続人の意思が必要でしたが,被相続人の意思によって強制的に相続人から除外する方法があります。それが廃除という手続です(民法892条)。
被相続人が家庭裁判所に申立て,許可があれば特定の相続人を相続人から除外することができ,それによりその方は遺留分相当分も含めて一切相続することができなくなります。
ただし,廃除の条件として,被相続人を虐待したとか,被相続人を侮辱したとか,その者に著しい非行があった,など,重大な事情が無い限り廃除の申立ては認められません。
さらに,廃除の申立てが認められたとしても,廃除された者に子どもがいる場合,廃除された者に代わって,その子どもが相続することになります(代襲相続)。
したがって,廃除される者に子どもがいなければこの手続きは使えるかもしれませんが,現実的にはかなり難しいと思います。
以上から,間違いなく特定の人に全財産を渡せるという方法は,①兄弟姉妹が相続人となっている場合,②廃除ができる場合で廃除される者に相続人がいない場合,の2つのケースにおいて,遺言書を書いておけば間違いなく遺言書の通りになりますが,それ以外の場合だと遺留分の主張(遺留分減殺請求)をされる可能性があるため,「絶対にできる」ということにはなりません。
ただし,遺留分減殺請求はあくまで権利ですのであえて権利行使しないこともあるでしょうし,遺留分減殺請求ができることを知ったときから1年で時効になってしまうため,行使されないまま1年が経過してしまうこともあると思います。
遺留分があるということは近い親族ということですので,まったく遺産をあげないというのはやはり難しいと思います。ただ,あくまで遺留分相当分までは減らすことができますので,遺留分をある程度考慮した遺言書を書かれるのが家族での争いになってしまう「争族」を防ぐ一番の方法だと思います。