相続に関すること

遺産分割で問題となる事項(特別受益編)

最近,遺産分割に関するご相談をいただくことが多く,その中でも特に問題となっている事項について何回かに分けて書いていきたいと思います。 
 

まずは,「特別受益」です。 
 
 

特別受益とは

 

特別受益とは,相続人の一人が文字通り「特別」な「利けている」ことです。
 

難しい言葉で定義すると,「相続人が被相続人から遺贈を受け,または婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けていた場合には,その分を遺産総額に加算し,この合計額を一応の相続財産とみなして改めて各相続人の具体的相続分を算定する。」(民法903条1項)というものです。
 

これだけだとサッパリわかりませんので,具体的な例を挙げて解説します。
 
 

亡くなった人(被相続人)Aさんには,妻のBさん子どもCさん及びDさんがいたとします。
 

Aさんが亡くなった時に5000万円相当の遺産を有していましたが,Aさんが亡くなる前にCさんは結婚する際にAさんから1000万円の贈与を受けていました。
 

この場合,法定相続分はBさん2分の1,Cさん及びDさんは4分の1ずつとなりますので,特別受益を考慮しなければ,Bさんは2500万円の,Cさん及びDさんは各1250万円の遺産を相続することとなります。
 

しかし,このケースだとCさんが生前贈与を受けた1000万円は特別受益に該当しますので,1000万円を遺産である5000万円に加算し,6000万円の遺産があるものとして分割します。
 

とすると,Bさんは3000万円,Cさん及びDさんは各1500万円の遺産を相続する計算となり,このうち,Cさんはすでに1000万円の贈与を受けていますので,これをもらえるはずだった1500万円から控除します。
 

その結果,特別受益を踏まえて計算すると,5000万円の遺産のうち,Bさんは3000万円,Cさんは500万円,Dさんは1500万円の遺産を相続するという結論になります。 
 
 

なぜ特別受益という制度があるのか

 

端的に言えば,「遺産の前渡しと同視できるような事情があれば,遺産を分割するような場合に精算しましょう。」ということです。
 

この「遺産の前渡し」というのは大事なキーワードで,特別受益を考える際には必ず遺産の前渡しに当たるような事情と考えられるか,前渡しと同視できるようなほど多額かどうかなどを検討しなければなりません。
 

もっとも,「多額」というのは相対的ですので,仮に特別受益に当たりそうな贈与の金額が100万円だとしても,遺産が10億円ある人と,遺産が500万円の人では全然とらえ方が違いますよね。
 

一見特別受益に該当しそうな贈与があったとしても,「遺産の前渡し」ではないと考えられるような場合には特別受益ではないことになります。 
 
 

誰が特別受益者になるのか

 

法律には,「相続人が」となっていますので,あくまで相続人が贈与等を受けた場合に限り特別受益を考慮します。
 

では,上記の例で言うと,Cさんの妻であるEさんがAさんから生計の資本に該当するような贈与を受けていた場合はどうなるでしょうか。CさんとEさんは夫婦ですので,Eさんに対する贈与による恩恵は当然Cさんも受けていますので,Eさんが受けた贈与についてCさんを特別受益者として考慮することもできそうな感じがします。
 

この点については,条文そのとおりでEさんがどれだけ贈与を受けていても一切Cさんの相続に関しては考慮しないこととなっています。
 

ただし,Eさん名義の口座にAさんから振り込まれたものの,実際にはその口座はCさんが管理しており,このことをAさんも知っていて実質的にはCさんに対する贈与と変わらないと認定されるような場合には例外的に特別受益として考慮することもあるそうですが,本当に例外中の例外だと思います(神戸家裁尼崎支部昭和47年12月28日審判など)。  
 
 

特別受益に当たるもの

 

法律には,遺贈(遺言による贈与)はすべて特別受益に該当するとしているものの,生前贈与については婚姻・養子縁組・生計の資本のための生前贈与に限定されています。

ただし,これらに該当すればすべて特別受益の対象となるのではなく,贈与された金額,遺産総額などを考慮して判断されることとなります。
 

(1)婚姻費用及び養子縁組費用
 

こちらに含まれるのは,いわゆる持参金というもので,一般的には女性側が男性側の家に入る際に持参する多額のお金を女性の親が用意した場合,その親が亡くなった際には持参金相当額が特別受益に該当します。ただ,正直なところこの持参金という風習は現在はあまり存在しないように思います。養子縁組についても同様です。
 

なお,いわゆる挙式費用というものは特別受益には該当しません。親が挙式費用を出してあげるということは,「遺産の前渡し」とは違うと考えられますし,一般的に持参金と比べて挙式費用は低額であることがその理由として挙げられます。
 

(2)生計の資本
 

上記(1)の点があまり問題になることはなく,特別受益で問題となるのは,もっぱら生計の資本としての贈与です。

具体的には,居住用不動産の贈与,またはその不動産を取得するための資金の贈与,相続人が行っている事業に関する資金の贈与や債務の肩代わり,学資などです。
 

この中で最近質問を受けたのが学資,すなわち高等教育に関する費用です。
 

まず,基本的に学資は特別受益にならないと考えられた方が良いと思います。というのは,現代において高校はおろか大学に進学すること自体特別なことではない時代となっていますので,単に親の子に対する扶養義務の一環ととらえられているからです。また,同じ親から生まれた兄弟でもそれぞれ個性があります。勉強をすることよりもいち早く社会人として独立したい人,とにかく勉強が好きな人,勉強はできないけど音楽や芸術分野に優れた人,いろんな人がいます。そのような子どもの個性に応じて親が扶養義務を果たしているだけですので,相続人の中に大学まで進学した人と中卒で社会に出た人がいたとしても,大学までいった相続人の学資が特別受益になることはありません。
 

ただし,例外的に学資でも特別受益に入る場合があります。それが医学部に関する学資です。こちらのサイトによれば初年度だけで1000万円を超え,6年間で3000万円以上の学費がかかるようですので親の収入状況や遺産総額に比べてあまりにも多額と判断されるようであれば特別受益に該当することもあると思います。逆に言えば,医学部の学費ですら扶養義務の一環ととらえられるような事情があればこんなに多額でも特別受益にはなりません。過去の裁判例として,開業医の子どものうち,一人だけ医学部に進学し,他の者は普通に就職したような事情においても,その家庭においては医学部進学は普通ということで特別受益に該当しないと判断されたものがあります。その他,留学費用なども医学部に関する学資と同様の考えです。
 

(3)生命保険金
 

まず,根本的な話として,被相続人の生命保険金の受取人が相続人の一部,上記の事例で例えばCが受取人となっていたような場合,その保険金は遺産ではなくCさんの権利ですので遺産分割とは別に全額もらうことができます。
 

ただ,Cだけもらっているわけですから特別受益になりそうな感じもします。
 

この点,最高裁判決が出ており,ざっくり言うと「保険金は基本的には特別受益の対象とはならないが,その死亡保険金をもらう相続人と他の相続人との間に生じる不公平が到底許されないと思えるくらい特別な事情(保険金額,遺産総額との比率,被相続人との同居の有無,介護の有無など)があるようであれば,極めて例外的に特別受益の対象になる場合がある」としています(平成16年10月29日最高裁判決)。
 

判決全文(PDF)
 

ちなみに,当該最高裁判決の事例では総額7000万円程度の遺産に対して保険金が800万円程度でしたが,特別受益には当たらないとしています。
 

その後,保険金が特別受益に該当すると判断された事例として以下のものがあります。

①平成17年10月27日東京高裁→遺産総額約1億円で死亡保険金も約1億円

②平成18年3月27日名古屋高裁→遺産約8400万円で死亡保険金約5200万円
 

もちろん金額以外にも様々な事情が考慮されると思いますが,やはり金額の大きさは及び遺産との比率は重要な判断材料だと思います。
 
 
 

特別受益に該当しても,その分を遺産に加算しなくても良い場合

 

民法903法3項において,特別受益に該当するものについても被相続人が遺産分割においては遺産に合計しなくても良いと意思表示していればどれだけ多額でも遺産総額に合計しなくても良いとされています(ただし,遺留分には反しない範囲で。)。
 

これを「持ち戻しの免除」と言いますが,特に方式は決まってませんので,生前に口頭で言っただけでも構いませんし,遺言書に書いても構いません。それどころか何も言っていなくても「黙示の意思表示」として口にしていなくても被相続人は持ち戻しの免除の意思表示と解釈できるような行動があった場合には持ち戻しの免除が認められます。
 

黙示の意思表示についてはかなり難しい(ケースバイケース)ので今回は省略します。 
 
 
 

相続人全員の合意があれば上記はすべて無視してOK

 

長々と書いてきましたが,これまでも当事務所のブログに書いている通り,特別受益については遺産分割について考慮される事情であり,遺産分割調停や審判となった場合にはかっちりと調べることになりますが,相続人の間で話し合いがまとまればどうだっていいんです。
 

どれだけ特別受益があろうが,相続人間で合意があれば,その特別受益を受けた人が全額遺産をもらったっていいんです。むしろこのようなケースはよくあるケースだと思います。
 

例えば,上記の例だとAさんが亡くなる前,妻であるBさんの2人暮らしをしていたのであれば生計の資本として多額の贈与があるケースがあります。さらに,Aさんが亡くなった後も,とりあえずは妻であるBさんがAさんの遺産をすべて相続し,Cさん及びDさんは将来Bさんが亡くなった時にまた話し合うというようなケースです。この場合,Bさんは特別受益もあるうえ,Aさんの遺産を全部相続していますよね。これもすべて相続人全員の合意があるからということに尽きます。
 

法律よって法定相続分や特別受益,さらに寄与分なんて規定がありますが,無理してこのような規定に合わせる必要はありません。まずはとにかく話し合いです。それでもまとまらなかったときに,法律を考えれば良いだけです。
 

ただ,それでも話し合いがまとまらなかった。その場合はぜひ当事務所にご相談ください!